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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517145 審決 商標
不服2015650045 審決 商標
不服201520300 審決 商標
不服201519050 審決 商標
不服201511317 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1314418 
審判番号 不服2015-16178 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-02 
確定日 2016-04-26 
事件の表示 商願2014-87362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美顔水」の漢字を縦書きしてなり、第3類「薬用化粧水,化粧水,その他の化粧水」を指定商品として、平成26年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『顔を美しく化粧すること』を意味する『美顔』の文字と、『水』の文字を普通に用いられる方法で縦書きに『美顔水』と書してなるところ、『顔を美しく化粧する水』の意味合いを容易に認識させるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質・特長を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「美顔水」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中「美顔」の文字が「美しい顔」、「顔を美しくすること」の意味を有するから、全体として、「美しい顔の水」、「顔を美しくする水」ほどの意味合いを想起させるものの、かかる意味合いが本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。
また、職権において調査するも、「美顔水」の文字が、「化粧水」の具体的な品質や特長を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず、取引者、需要者が、化粧水の品質を表したものと認識するというべき事情も見いだすことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、特長を表示したものとはいえず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-04-14 
出願番号 商願2014-87362(T2014-87362) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 ビガンスイ、ビガンミズ 
代理人 都築 健太郎 
代理人 杉本 明子 
代理人 平野 泰弘 

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