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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201519345 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1314397 
審判番号 不服2015-21124 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-27 
確定日 2016-05-02 
事件の表示 商願2014-93808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成26年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バレンシアハート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中にスペイン東部の都市『バレンシア』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スペインバレンシアで製造された菓子,スペインバレンシアで製造されたパン』等、スペインバレンシアで製造された商品以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「バレンシア」の文字については、地名事典に、「スペインの都市名」及び「ベネズエラの都市名。」との記載があるとしても、いずれも我が国において広く一般に知られているとはいい難い。
また、当審において職権で調査するも、本願の指定商品との関係において、「バレンシア」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、「バレンシア」の文字をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するものとはいい難い。
してみると、本願商標は、その構成中に「バレンシア」の文字を有しているとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2016-04-18 
出願番号 商願2014-93808(T2014-93808) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 バレンシアハート、ハート 
代理人 安彦 元 

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