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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W36
審判 一部申立て  登録を維持 W36
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管理番号 1313273 
異議申立番号 異議2015-900347 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-11-02 
確定日 2016-04-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5782161号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5782161号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5782161号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年12月4日に登録出願、第35類「インターネットを利用した自動車及び中古自動車オークションの企画・運営又は開催,自動車及び中古自動車の競売の運営,自動車及び中古自動車並びに部品及び付属品の広告,自動車及び中古自動車並びに部品及び付属品の輸出入に関する事務の代理又は代行,自動車及び中古自動車並びに部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボート・ヨット・水上バイク・スノーモービル又は四輪バギー並びにこれらの部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械工具又は農業用機械器具並びにこれらの部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オートバイ用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動自転車及び自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶用モーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属工作機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,溶接機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用加熱調理機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式駐車場装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,草刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「自動車の損害保険契約の締結の代理・媒介・取次ぎ,自動車の損害保険の引受け,中古自動車並びに部品及び付属品の評価及びこれらに関する情報の提供,自動車及び中古自動車並びに部品及び付属品の購入のための資金の貸付け,損害品・中古品又は不要品の買取価格の評価に関する媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,有価証券の売買,古物営業法に係る金券類の売買」、第37類「自動車及び中古自動車の修理又は整備」、第39類「車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,駐車場の提供,係留施設の提供,駐車場の管理,自転車の貸与」及び第42類「アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,インターネット上におけるサーバの記憶領域の貸与,アプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同27年6月18日に登録査定、同年7月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の2件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5276774号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年11月15日に登録出願、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,デビットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,支払代金決済の代行,資金の貸付け,投資,貴重品の保護預り,募金,銀行業務,有価証券の保証,投資基金に係わる投資に関する管理,債務の保証,内国為替取引,外国為替取引,小切手の検証,小切手の支払いの検証,手形交換,オンラインによる銀行業務,オンラインによる資金の貸付け,現金自動預け払い機による支払い代金の決済,現金自動預け払い機による預金の支払,現金自動預け払い機による預金の引受け,オンラインによる口座間の送金,電子商取引における支払い代金の清算,有価証券の売買,外国為替取引の媒介又は取次ぎ,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係わる損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,個人の年金の管理,金融に関する財務の評価,資金の貸し付けに関する助言及び情報の提供,銀行業務における助言及び情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する助言及び情報の提供,生命保険の引受けに関する助言及び情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する助言及び情報の提供,損害保険に係わる損害の査定に関する助言及び情報の提供,損害保険の引受けに関する助言及び情報の提供,保険料率の算出に関する助言及び情報の提供,企業の信用調査,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産投資信託の引受け」を指定役務として、同21年10月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第5276776号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年11月15日に登録出願、第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,デビットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,支払代金決済の代行,資金の貸付け,投資,貴重品の保護預り,募金,銀行業務,有価証券の保証,投資基金に係わる投資に関する管理,債務の保証,内国為替取引,外国為替取引,小切手の検証,小切手の支払いの検証,手形交換,オンラインによる銀行業務,オンラインによる資金の貸付け,現金自動預け払い機による支払い代金の決済,現金自動預け払い機による預金の支払,現金自動預け払い機による預金の引受け,オンラインによる口座間の送金,電子商取引における支払い代金の清算,有価証券の売買,外国為替取引の媒介又は取次ぎ,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係わる損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,個人の年金の管理,金融に関する財務の評価,資金の貸し付けに関する助言及び情報の提供,銀行業務における助言及び情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する助言及び情報の提供,生命保険の引受けに関する助言及び情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する助言及び情報の提供,損害保険に係わる損害の査定に関する助言及び情報の提供,損害保険の引受けに関する助言及び情報の提供,保険料率の算出に関する助言及び情報の提供,企業の信用調査,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産投資信託の引受け」を指定役務として、同21年10月30日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号、同項第15号又は同項第19号に該当するから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は「TAU」の文字からなるものであり、引用商標は「ITAU」の文字からなり、「TAU」の文字の並びを共通にするものである。また、両商標から生ずる観念は、互いに特定の意味を印象付けない一種の造語と認識され得るものである。さらに、称呼は、「イタウ」と「タウ」であって互いに近似するものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、相紛らわしい関係にある類似商標である。
次に、役務についてみると、本件商標の指定役務中、第36類「自動車の損害保険契約の締結の代理・媒介・取次ぎ,自動車の損害保険の引受け,自動車及び中古自動車並びに部品及び付属品の購入のための資金の貸付け,有価証券の売買」と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の「イタウ ウニバンコ ホールディング エッセ アー」(以下「イタウウニバンコ社」という。)は、ブラジル国内のみならず、南半球においても最大であり、世界有数の金融機関であり、その存在は日本においても広く認知されている。
金融は、すべてのビジネスの基礎となるものであり、多様な業種に係る企業と共に事業を行うことも少なくない。また、イタウウニバンコ社のような世界的企業は、そういった業務も多岐にかつ大規模にわたっているのが通常である。
このように広く知られたイタウウニバンコ社のハウスマークとして広く知られた引用商標と類似の商標である本件商標が、本件商標の指定役務について使用されるとイタウウニバンコ社の業務と混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
イタウウニバンコ社は世界有数の金融機関であり、その規模や地位からしても、日本のみならず世界的に広く認知された存在であって、そのハウスマークである引用商標も非常によく知られた商標である。
そうすると、引用商標と相紛らわしい本件商標の使用は、引用商標に化体した申立人の業務上の信用を害するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標は、別掲1のとおり、左側の一部分が欠けている青色の円弧状の図形内に、青色の「TAU」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成に照らすならば、その構成中の「TAU」の文字部分も、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
そうすると、本件商標は、「TAU」の欧文字部分に相応して、「タウ」及び「テイエイユウ」の称呼が生じ、該文字が辞書等に掲載されていない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものといえる。
イ 引用商標1は、別掲2のとおり、「ITAU」(「U」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「イタウ」の称呼が生じ、該文字が辞書等に掲載されていない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものといえる。
ウ 引用商標2は、別掲3のとおり、黒塗りされた隅丸四辺形内に「Itau」(「u」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、上記イと同様に「イタウ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものといえる。
エ そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、その全体の外観においては、図形の有無、構成文字及び態様の相違により相紛れるおそれのないことが明らかである。
また、本件商標の要部である「TAU」の欧文字と引用商標とを比較しても、語頭における「I」の文字の有無により、十分区別することができる。
次に、称呼においては、本件商標より生じる「タウ」の称呼と引用商標より生じる「イタウ」の称呼とは、語頭における「イ」の音の有無という顕著な差異に加え、ともに極めて短い2音と3音の音構成であることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標より生じる「テイエイユウ」の称呼と引用商標より生じる「イタウ」の称呼とは、その構成音数、構成音の差異により、明瞭に聴取し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2) 引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次のとおりである。
(ア)申立人は、2008年に、イタウ銀行とウニバンコ銀行の合併により、南半球で最大、株式時価総額で世界10位のブラジルの金融機関であり、拠点がブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ペルー、チリ、コロンビア、米国、メキシコ、ケイマン、バハマ、英国、フランス、ドイツ、スイス、ルクセンブルク、スペイン、ポルトガル、アラブ首長国連邦、日本、中国にある(甲4ないし甲9)。
(イ)申立人所有の引用商標2は、同人のウェブサイト(甲5)、同人の日本法人における名刺等(甲10)、同人の東京支店の日刊工業新聞掲載の決算公告記事(甲11)及び雑誌「The Economist」の紹介広告(甲12)に表示された。
イ しかしながら、申立人は、南半球で最大、株式時価総額で世界10位のブラジルの金融機関というが、申立人が提出している引用商標の周知性を立証するための証拠はいくつかのウェブサイト等の写しにとどまり、該証拠をもっては、引用商標が外国において周知性を獲得していると判断することができない。
そして、我が国における引用商標を使用した申立人の金融取引の取扱額や、宣伝、広告の規模を示す証左はなく、さらに、平成26年3月4日に日本でのリテール業務を終了していることから、引用商標は、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、我が国においては、申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることができない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(2)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているとは認めることができないものであり、しかも、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、申立人又は引用商標を連想又は想起させるということはできないから、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標の我が国又は外国における周知性は、上記(2)のとおり、我が国で周知ということはできないし、また、外国において周知であることの証拠を見いだすこともできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の商標であって、しかも、申立人提出の証拠を勘案しても、本件商標権者が、引用商標に化体した業務上の信用を利用して不正の利益を得る目的、申立人らに損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものとすべき具体的事実を見い出すことができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標(色彩は原本参照)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2


異議決定日 2016-03-29 
出願番号 商願2014-102184(T2014-102184) 
審決分類 T 1 652・ 222- Y (W36)
T 1 652・ 263- Y (W36)
T 1 652・ 262- Y (W36)
T 1 652・ 261- Y (W36)
T 1 652・ 271- Y (W36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 谷村 浩幸 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 亨子
平澤 芳行
登録日 2015-07-31 
登録番号 商標登録第5782161号(T5782161) 
権利者 株式会社タウ
商標の称呼 タウ、テイエイユウ 
代理人 吉澤 大輔 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 秋元 輝雄 
代理人 橘 哲男 

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