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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1313266 
異議申立番号 異議2015-900212 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-22 
確定日 2016-03-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第5751653号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5751653号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5751653号商標(以下「本件商標」という。)は、「サニーケアー」の片仮名を上段に、「Sunny-CARE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成26年10月21日に登録出願され、「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同27年1月30日に登録査定、同年3月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する商標は、以下の10件であり、いずれも登録商標として現に有効に存続しているものである(以下、これら10件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 国際登録第1164565号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Sunny」の欧文字を横書きしてなり、2012年10月26日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)4月24日に国際商標登録出願され、第9類「Devices and instruments for conducting, switching, transforming, storing, regulating and controlling electricity; devices and instruments for measuring and analysing electricity; computer software; electric display panels; data processing apparatus.」及び第38類「Providing access to an Internet platform for the monitoring of photovoltaic installations; providing access to an Internet platform for the management and the presentation of the performance data of energy management tools.」を指定商品及び指定役務として、平成28年2月5日に設定登録されたものである。
2 国際登録第870764号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Sunny Beam」の欧文字よりなり、2005年(平成17年)10月14日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成19年3月2日に設定登録されたものである。
3 国際登録第870765号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Sunny Webbox」の欧文字をよりなり、2005年(平成17年)10月14日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録されたものである。
4 国際登録第870806号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Sunny Central」の欧文字よりなり、2005年(平成17年)11月3日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成19年5月18日に設定登録されたものである。
5 国際登録第879508号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Sunny Boy」の欧文字よりなり、2005年(平成17年)11月3日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成20年3月28日に設定登録されたものである。
6 国際登録第973973号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Sunny Tripower 」の欧文字よりなり、2013年(平成25年)2月20日に国際商標登録出願(事後指定)され、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成25年11月1日に設定登録されたものである。
7 国際登録第1107750号商標(以下「引用商標7」という。)は、「Sunny View」の欧文字よりなり、2011年6月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月28日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成24年10月12日に設定登録されたものである。
8 国際登録第982818号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Sunny Island」の欧文字よりなり、2008年(平成20年)10月10日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年9月11日に設定登録されたものである。
9 国際登録第1209703号商標(以下「引用商標9」という。)は、「Sunny Portal」の欧文字よりなり、2013年2月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)8月19日に国際商標登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年2月6日に設定登録されたものである。
10 国際登録第1227529号商標(以下「引用商標10」という。)は、「Sunny Places」の欧文字よりなり、2014年2月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)7月30日に国際商標登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月26日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標が商標法第8条第1項に違反して登録されたものであること
本件商標は、「サニーケアー」及び「Sunny-CARE」の文字からなるものであるが、「ケアー」または「CARE」の文字部分は、「手入れ、介護」といった意味合いの平易な語であり、商標権者が医科・歯科分野の情報システムの開発及び販売等を業務とすることからすれば、商品の品質等を表示する記述的部分として認識され、自他商品の出所識別機能を有しない若しくは機能が極めて乏しいものであるから、「サニ-」または「Sunny」の文字に着目されて「サニー」の称呼も生ずるものである。
これに対し、引用商標1は、「Sunny」の文字より「サニー」の称呼が生じることから、本件商標と引用商標1は、「サニー」の称呼において共通にする類似の商標である。
以上より、本件商標は、先願の引用商標1と類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」は引用商標1の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反して登録された商標である。
2 本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであること
(1)申立人は、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー関連の世界的企業であり、各引用商標は、申立人の太陽光発電用パワーコンディショナー及び太陽光発電用システムに関連する商品名として広く使用されており、現在に至るまで継続的に使用してきたものである。その結果、「Sunny」の文字を共通にする引用商標2ないし10は、「Sunny」シリーズの商標として、申立人の業務に係る太陽光発電用パワーコンディショナー及び太陽光発電用システムに関連する商品について、需要者並びに取引者の間において広く認識されている商標(周知商標)に該当するものである。このように、申立人は「Sunny」を含む商標を多数使用しており、各商標は「Sunny」シリーズの商標の一つと認識されるものであるから「Sunny」の文字に着目して「サニー」の称呼も生ずる場合もあるというのが相当である。
(2)本件商標と引用商標2ないし10との類否
本件商標は、「サニーケアー」及び「Sunny-CARE」の文字からなるものであるが、「ケアー」または「CARE」の文字部分は自他商品の出所識別機能を有しない若しくは機能が極めて乏しいものであることは前述のとおりであるから、「サニー」または「Sunny」の文字に着目されて「サニー」の称呼も生ずるものである。
これに対し、引用商標2ないし10は、構成中の「Sunny」の文字より「サニー」の称呼が生じることから、本件商標と引用商標2ないし10は、「サニー」の称呼において共通にする類似の商標である。
(3)結論
以上より、本件商標は引用商標2ないし10と類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」は引用商標2ないし10の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録された商標である。
3 本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであること
(1)本件商標と引用商標1ないし10の類似性
本件商標と引用商標1ないし10が類似する商標であることは、前記1、2のとおりである。
(2)引用商標の周知・著名性
ア 申立人について
申立人は、1981年に設立された、ドイツのニーステタールに本拠をおく法人であり、太陽光発電のパワーコンディショナーの開発、生産、販売を主要業務とする企業である(甲9)。
申立人は、我が国を含む少なくとも20力国に拠点を有し(甲9及び甲10)、屋外設置仕様の太陽光発電用パワーコンディショナーの世界シェア30%以上を獲得する世界最大手である(甲23の1)。
イ 受賞・評価
申立人は、その優れた製品ソリューションと企業文化が評価され、様々な賞を受賞しているものであり(甲9及び甲11ないし甲14)、世界各国で豊富な実績が評価され、海外企業でありながら、我が国においても、業界を牽引する主要メーカー10社に入っている(甲23及び甲25の19)。
ウ 売上高
申立人の太陽光発電に係るほとんどの商品には、「Sunny Boy」、「Sunny Central」など「Sunny」シリーズの名称が使用されている(甲24)。申立人の売上高(甲15(枝番号含む。))の大部分は「Sunny」シリーズの商品に係るものである。
エ 外国および我が国での導入実例
申立人のパワーコンディショナーは、世界各国の太陽光発電所のほか、ホワイトハウス(米国ワシントンD.C.)、法王謁見の間(バチカン市国)、BMWワールド(ドイツミュンヘン)等の世界各国の主要な拠点などにも広く採用されている(甲16(枝番号を含む。))。
我が国では、鹿児島県鹿児島市七ツ島に建設された国内最大となる70MWのメガソーラー「鹿児島七ツ島メガソーラー発電所」に申立人のパワーコンディショナー「Sunny Central 500CP-JP」が採用され、140台設置されている(甲16の35、甲17及び甲18(枝番号を含む。))。また、青森県三沢市のメガソーラー「サイエンテック細谷自然エネルギ一発電所」(甲第16号証の34)や、「ソフトバンク泉大津ソーラーパーク」(甲16の36)などにも申立人のパワーコンディショナーが採用されている。
その他、申立人の「Sunny」シリーズ製品は、我が国の主要な再生可能エネルギー関連企業を多く取引先として輸入されている(甲19(枝番号を含む。))。
オ 「Sunny」シリーズの商標
申立人は多くの「Sunny」シリーズの商標を商品名として使用しており、世界各国で計200以上の「Sunny」シリーズ商標の商標権を所有している(甲29)。
「Sunny」シリーズの商品は高い評価を受け(甲12及び甲13)、ドイツでは、調査の結果、回答者の78.3%が「Sunny」商標を知っており、62.9%が「Sunny」を申立人の会社名や製品と関連付けて認識している(甲30)。
「Sunny」シリーズの商標は、ドイツのみならず我が国を含む世界各国で継続的に使用してきたものであり、申立人の殆ど全ての製品名として使用され(甲20、甲24)、その製品について雑誌、ウェブ上の雑誌等に広告を掲載し、数多くの雑誌記事にも紹介されている(甲25(枝番号を含む。))。
カ 展示会の出展
我が国では、2011年3月2日から4日までの3日間、東京ビッグサイトにて開催された太陽光発電システムに関する展示会「PV SYSTEM EXPO2011」(太陽光発電システム施工展)(甲21)、2013年2月27日から29日までの3日間、東京ビッグサイトにて開催の「PV SYSTEM EXPO2013」(甲22(枝番号を含む。))、2014年2月26日-28日東京ビッグサイトにて開催の「PV SYSTEM EXPO2014」(甲27(枝番号を含む。))、2015年2月25日-27日開催の「PV SYSTEM EXPO2015」(甲28(枝番号を含む。))にも出展した。
キ 結論
以上の事実より、「Sunny」シリーズの各引用商標は、本件商標の登録出願時にはすでに、申立人の業務に係る太陽光発電用パワーコンディショナー及び太陽光発電用システムに関連する商品を表示する商標として広く知られていたものである。
(3)出所混同のおそれ
本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る太陽光発電用パワーコンディショナー及び太陽光発電用システムに関連する商品と同一又は類似、あるいは密接に関連する商品である。
そうとすれば、本件商標が上記指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と混同のおそれがあるものといわなければならない。
(4)結論
したがって、引用商標は申立人の業務に係る太陽光発電用パワーコンディショナー及び太陽光発電用システムに関連する商品を表示するものとして広く一般に知られており、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商標の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
4 むすび
上述のように、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第11号および同法第4項第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1項第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記第1のとおり、「サニーケアー」の片仮名を上段に、「Sunny-CARE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなるものである。
そして、本件商標は、上段の片仮名部分は、同じ書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。そして、下段部の「Sunny-CARE」の欧文字部分についてみても、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されているものであり、「Sunny」と「CARE」とはハイフンをもって結合されていること及び上段の構成態様を合わせて考慮すると、本件商標の下段部分から「Sunny」の文字が外観上分離観察されるということはできないものであって、本件商標の構成全体から生ずる「サニーケアー」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得る。
また、その構成中の「ケアー」及び「CARE」の文字部分が、「手入れ」、「介護」、「世話」などの意味を有する平易な外来語であるとしても、「ケアー」、「CARE」の文字は、本件商標の申立てに係る商品との関係において、その用途や品質などを認識させる記述的表示というべき具体的な証拠はないから、本件商標において、これを捨象し、残りの「サニー」及び「Sunny」の文字部分を要部として取引に資されるということはいえないものである。
さらに、本件商標の指定商品の分野において、「Sunny」の文字が、商品の品質等を表示するものとも認められない。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の上段部分及び下段部分は、それぞれ一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当であり、構成全体から「サニーケアー」の称呼のみを生じ、全体として意味のある成語ではないことから、特定の観念を有さない造語とみるのが相当である。
引用商標は、前記第2のとおり、「Sunny」の文字のみ、または、「Sunny」の文字を含んでなる商標であるところ、本件商標と共通する「Sunny」の文字以外の構成文字は明らかに異なるものである。
そうすると、上記のとおり、「Sunny」の文字のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、その構成全体が一体のものとして認識される本件商標とは、その外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれがあるということはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するとしなければならない理由もみいだすことはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
2 商標法第8条第1項について
前記1のとおり、本件商標は、引用商標1と外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は商標法第8条第1項に該当しない。
3 商標法第4条第1項第11号について
前記1のとおり、本件商標は、引用商標2ないし引用商標10と、それぞれ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知著名性について
提出された証拠方法及び申立ての全趣旨によれば、申立人は、商品「太陽光発電装置用のパワーコンディショナー」を開発、販売する企業であり、同人の商品が、屋外設置仕様の太陽光発電用パワーコンディショナーの世界シェア30%以上を獲得しており(甲23の1)、引用商標2ないし引用商標9(引用商標10が使用されていることは証拠上明らかではない。)が使用された同人の商品「太陽光発電装置用のパワーコンディショナー」が取引され(甲16、甲19、甲20(枝番号を含む。)及び甲24)、同商品が我が国において宣伝広告され(甲25(枝番号を含む。))、同商品がドイツを中心に、イタリア、イギリス、アメリカで種々の評価を受けている(甲11ないし甲14)ことが認められる。
しかしながら、引用商標1が、それのみで使用されていることは証拠上明らかではなく、また、引用商標2ないし引用商標9の使用態様においても、証拠上、それぞれ、一連の態様で使用されていること及び引用商標2ないし引用商標9について、我が国の取引者、需要者が、「Sunny」シリーズ商標として認識していると認め得る取引の実情はないことからすれば、我が国において「Sunny」の文字部分が広く知られていると認めることはできない。
してみれば、申立人の商品「太陽光発電装置用のパワーコンディショナー」が取引された結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標構成中の「Sunny」の文字のみをもって、我が国の取引者、需要者の間で申立人の当該商品を表示するものとして、広く認識されて著名になっていたと認めることはできない。また、前記1のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標である。
(2)出所の混同のおそれ
以上によれば、本件商標をその指定商品に使用しても、本件商標の構成中の「Sunny」の文字から、引用商標を想起、連想することはないというべきであるから、これに接する取引者、需要者が、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(3)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 まとめ
以上、本件の商標登録は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-03-23 
出願番号 商願2014-88510(T2014-88510) 
審決分類 T 1 652・ 4- Y (W09)
T 1 652・ 271- Y (W09)
T 1 652・ 263- Y (W09)
T 1 652・ 261- Y (W09)
T 1 652・ 262- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 太野垣 卓大橋 良成 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 今田 三男
小松 里美
登録日 2015-03-20 
登録番号 商標登録第5751653号(T5751653) 
権利者 サンシステム株式会社
商標の称呼 サニーケアー、サニーケア、サニー、ケアー、ケア 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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