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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X29
審判 全部申立て  登録を維持 X29
審判 全部申立て  登録を維持 X29
審判 全部申立て  登録を維持 X29
審判 全部申立て  登録を維持 X29
管理番号 1313246 
異議申立番号 異議2013-900127 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-07 
確定日 2016-03-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5554558号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5554558号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5554558号商標(以下「本件商標」という。)は、「おかめ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年11月7日に登録出願、第29類「肉製品,魚肉練製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成24年12月12日に登録査定、平成25年2月1日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第50号証(枝番号を含む。)を提出した。
そして、申立人が引用する登録商標は、以下のアないしカのとおりであり、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)引用商標
ア 登録第1798590号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和60年8月29日に設定登録されたものであり、その商標権は、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,かつお節,削り節,とろろ昆布,干しのり,焼きのり,干しわかめ,干しひじき,寒天(加工水産物),豆腐,凍り豆腐,油揚げ,こんにゃく,納豆,豆乳,乾燥卵,カレーのもと,スープのもと,ふりかけ,お茶漬けのり,なめ物」、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
イ 登録第3249520号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、第29類「食肉,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,加工卵,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
ウ 登録第4096412号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、また、登録第4096413号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなるものであって、いずれも、第29類「食肉,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,加工卵,カレーのもと,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。
エ 登録第4875214号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,煮豆,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,テンペ,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成17年6月24日に設定登録されたものである。
オ 登録第3288454号商標(以下「引用商標6」という。)は、「おかめちゃん」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
カ その他、申立人が引用する商標は、「おかめ」の文字を横書きしてなる登録第3304965号商標、登録第4875215号商標及び登録第4241320号商標、「プチおかめ」の文字を横書きしてなる登録第4042063号商標、「おかめのツインパック」の文字を標準文字で表してなる登録第4683656号商標、「おかめ」及び「おあげさん」の文字を二段に書してなる登録第4012089号商標、「おかめ豆腐」の文字を縦書きしてなる登録第3355029号商標、「おかめ」及び「まろやか絹ごし」の文字を二列に書してなる登録第4012125号商標、別掲6のとおりの構成からなる登録第4901652号商標、別掲7のとおりの構成からなる登録第5523647号商標である。
(2)具体的理由
ア 商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標1ないし引用商標5は、「オカメ(おかめ)」の称呼及び観念を共通にし、本件商標及び引用商標6は、「おかめ」の観念において類似であって、本件商標と引用商標1ないし引用商標6の指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
イ 商標法第4条第1項第15号について
申立人は、昭和7年創業以来、「おかめ」の名称を愛し続けて今日に至っているものであり、その商標登録は、昭和39年7月30日に「おかめ納豆の文字とおかめの図からなる商標」(甲19)を、同じく、「扇子形の囲いの中に描かれたおかめの図と末広おかめ」の構成からなる商標(甲20)を、それぞれ登録出願し、これらの登録商標は、現在でも申立人の商標に対する確たる意志と営業姿勢を象徴する宝として、現存し、使用されている。
また、申立人は、近年では、関西、九州(甲18の(2))の消費者にも受け入れられる納豆をはじめ、豆腐や各種ふりかけ等の製造・販売にも力を入れ(甲25?甲34、甲39?甲45)、水戸にある申立人の博物館では、幅広い種類の商品を販売し(甲21)、その業務に係る商品について創造商標といえる申立人のハウスマーク的な位置付けを有する「おかめ」を使用しているものであり(甲25?甲34)、一般消費者及び取引者において、「おかめ」といえば、申立人の商品であるとの認識が広く浸透している(甲35?甲38)。
そして、本件商標の指定商品の魚肉練成品は、小売店において、申立人の商品と同一の棚に横並びあるいは上下の隣接した棚に置かれて販売されていて(甲47?甲50)、そのため、商標権者がその指定商品に本件商標を使用することになれば、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
なお、申立人は、上記(1)のとおりの引用商標を引用している。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであり、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成26年6月24日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、要旨、次のとおりである。
申立人は、昭和7年に創業し、申立人の使用に係る商標は、別掲8のとおり、「おかめ納豆」の記載等及び「おかめ図形」(以下「使用商標」という。)の構成からなり、申立人の「納豆」に使用されているものであり、当該「おかめ」の文字と「おかめ図形」に自他商品識別標識として機能を有する。
そして、申立人は、「おかめ図形」又は「引用商標2」を、商品「納豆」のほか「豆腐」などに使用して日本全国に事業を展開しているが(甲19、甲21)、特に「納豆」における知名度は非常に高いものであり、2007年9月ないし2013年4月の一般紙の記事(別掲9)によれば、使用商標は、本件商標の登録出願時には、申立人の商品を表示するものとして、我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。そして、その状態は、本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。
したがって、使用商標は、その構成要素において、自他商品の識別標識として機能を有する部分が「おかめ」の文字と「おかめ図形」といえるものであり、本件商標と使用商標とは、外観において図形の有無が異なるものの、構成全体から生じる称呼及び観念を同一にするものであって、両者の類似性は極めて高いものといえるものであるから、使用商標の著名性及び本件商標と使用商標との類似性の程度、商品間の関連性の程度を総合的に勘案すると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
取消理由通知において引用された各新聞報道の記述によれば、周知、著名性を獲得しているとされる申立人の商標は、本件商標と同一の「おかめ」ではなく「おかめ納豆」である。つまり、他人の業務に係る商品であることを認識させる著名な商標として「おかめ」があるわけではない。また、「おかめ」を「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」とは非類似の商品について使用した場合の出所混同を類推させるような事情は、登録異議申立書、取消理由通知書の何れにおいても何一つ明らかにされていない。申立人は、納豆以外の食品分野に幅広く参入をしているわけでも、「おかめ」という名で有名なわけでもないのである。
このように、本件商標と使用商標とは非同一の商標であることが先ず明確に意識されねばならず、非同一商標である以上、本件商標の使用された紀文商品群が、直ちに申立人の業務に係る商品として理解されることはないというべきである。
また、申立人が、納豆、豆腐以外の食品分野へ参入している事実や、それらについて使用商標あるいは「おかめ」単独の商標を継続的に使用し信用を形成してきたという事実は、立証されていないと考えられる。
そして、確かに「納豆」と練製品などの「紀文商品群」とが隣り合わせで販売されている店舗もあるにはあるが、「納豆」は他の商品群とは明確に線引きされ、お互いに交わることがないような形態で陳列されていて、両者が混然一体となって並べられているような実情は見当たらないものであって、納豆を購入しようとする者と、練製品などの紀文商品群を購入しようとする者との購買目的は明確に違っている。
よって、使用商標と紀文食品との販売部門、需要者が共通しているとしても、両者の間で直ちに出所の混同が生じる情況にはない。
したがって、「納豆」の商標として広く認識されている「おかめ納豆」の存在の下で、紀文商品群に本件商標が使用されたとしても、これが申立人の業務と混同を生ぜしめる蓋然性はなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標1ないし引用商標4との類否について
本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、上記1及び2のとおり、いずれも、その構成中に「おかめ」の文字を有するものであるから、本件商標と引用商標1ないし引用商標4は、類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品は、上記1のとおり、第29類「肉製品,魚肉練製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」であるところ、引用商標1ないし引用商標4の指定商品には、上記2(1)のとおり、本件商標の指定商品が含まれていないものであり、また、両商標の指定商品は、いずれも食品であることから、その販売場所、需要者が共通するとしても、その原材料、製造方法、品質が明らかに相違することから、本件商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品に、同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品とは互いに類似しないものである。
イ 本件商標と引用商標5との類否について
本件商標は、上記1のとおり、「おかめ」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「オカメ」の称呼及び「おかめ」の観念を生じる。
一方、引用商標5は、上記2(1)エのとおり、「おたふく」又は「おかめ」と認識される図形からなるものであるところ、これらの図形は古くからお面の一つとして、また、縁起物などとしても一般に親しまれてきたものであり、現在においても様々な態様で表されて、広く使用されていることからすると、看者が当該図形により「おたふく」又は「おかめ」を看取するとしても、需要者等がこれを単に「おたふく」又は「おかめ」の称呼及び観念をもって自他商品を区別し、商取引にあたるものとはいい難いものであるから、引用商標5は、商品の出所識別標識としての称呼、観念を生じないとみるのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標5との類否について検討すると、本件商標は「おかめ」の文字からなり、引用商標5は上記2(1)エのとおりの図形からなるものであるから、その構成態様において明らかに異なるものであり、外観上、見誤ることはない。また、本件商標は「オカメ」の称呼及び「おかめ」の観念を生じるのに対し、引用商標5は特定の称呼、観念を生じないものであるから、両商標は、称呼及び観念において、類似するものではない。 したがって、本件商標と引用商標5とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標であるとみるのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標6との類否について
本件商標は、上記のとおり、「おかめ」の文字からなり、「オカメ」の称呼及び「おかめ」の観念を生じる。
一方、引用商標6は、上記2(1)オのとおり、「おかめちゃん」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成は「おかめ」と人以外の語においても親しみを表す呼び方として使用される接尾語「ちゃん」の両語からなるものと容易に看取されるものであり、その構成態様から全体として擬人化された造語として認識されるものとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「オカメチャン」の称呼のみを生じ、擬人化された語を想起させるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標6との類否について検討すると、両商標は、その構成文字において「ちゃん」の文字の有無において明らかな差異を有するものであり、称呼及び観念においては、本願商標は「オカメ」の称呼及び「おかめ」の観念を生じるのに対し、引用商標6は、「オカメチャン」の一連の称呼及び擬人化された語を想起させるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
エ 小括
そうすると、本件商標は、その指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品が非類似の商品であり、引用商標5及び引用商標6とは商標において類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人提出に係る証拠によれば、申立人は、昭和7年に納豆の製造販売店として創業し、昭和35年頃から、「おかめ納豆」の文字及びおかめの図形をその業務について使用してきたことが認められ(甲19)、近年においては、納豆のほかに、豆腐やふりかけ等を製造し、販売している(甲18の(2)、甲21、甲25?甲34、甲39?甲45)。
また、申立人のおかめの図形は、創業当初から数回の変更がなされ、顔の向きや髪型、面紐の有無等において異なった態様が使用されている。
そして、本件取消理由通知において引用した新聞記事(別掲9)を検討すると、申立人の業務に係る商品は、近年、納豆市場において常に上位に位置し、別掲8の態様による「使用商標」が広く知られているとまではいい得るものの、商標権者も述べているように「おかめ」の文字のみにより、その需要者の間に広く認識されていたものということはできず、むしろ、「おかめ納豆」として全国的に高い知名度があるものと認められる。また、申立人は、その使用商標等においても「おかめ納豆」の表示を商品に永年使用していることが認められる(甲18、甲19、甲33、甲34)。
イ そうすると、「おかめ納豆」(以下「申立人商標」という。)の表示は、一体のものとして認識されて、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。
してみると、申立人商標は、その構成文字より「おかめ」の文字部分のみが抽出され認識されるものではなく、その構成全体として一体不可分の商標というべきであるから、「おかめ」の文字部分が申立人商標の要部として、その需要者の間に広く認識されていたものであるとまで認めることはできない。
ウ そこで、本件商標と申立人商標とを比較すると、本件商標は「おかめ」の文字からなるものであり、申立人商標は「おかめ納豆」の文字からなるものであるから、外観においては、「納豆」の文字の有無によって明瞭に区別でき、称呼においては、本件商標から生じる称呼が「オカメ」であるのに対し、申立人商標から生じる称呼は「オカメナットウ」であるから、両称呼は、その構成音及び構成音数が明らかに相違し、これらを一連に称呼した場合、十分に聴別し得るものである。
また、観念においては、本件商標から生じる観念が「おかめ」であるのに対し、申立人商標は、「おかめ納豆」というブランドの観念を生じ、本件商標と相違する。
したがって、本件商標と申立人商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であり、何ら相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
エ なお、申立人は、申立人が使用する商標「おかめ」の周知著名性は明らかであり、「おかめ」は創造標章といえる旨主張するが、上記のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして「おかめ納豆」の表示が需要者間に広く知られていると認められるものであり、「おかめ」の文字についても、一般的な語であって独創性が高いものということはできない。
また、申立人の提出に係る証拠において、おかめの図形と組み合わせた「おかめ」の文字が商品に使用されていることが認められるが(甲25?甲34)、それらは本件商標の登録査定後に撮影された写真及び使用時期が不明なもの等であり、また、申立人の業務に係る商品を「おかめ」と記載しているブログを認めることができるが(甲35?甲38)、わずかな個人の感想記事により「おかめ」の表示が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと判断することはできない。
よって、申立人の上記主張は採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1)



別掲2(引用商標2)


別掲3(引用商標3)



別掲4(引用商標4)



別掲5(引用商標5)



別掲6(登録第4901652号商標)



別掲7(登録第5523647号商標、色彩は原本確認。)



別掲8(使用商標、色彩は原本参照。)



別掲9
(1)2007年9月27日付け読売新聞東京朝刊に、「こだわりの大豆で業界最大手に 『おかめ納豆』ブランドは全国で定着し、いまや全国シェア約30%を誇る業界最大手だ。」との記載。
(2)2008年8月2日付け朝日新聞西部朝刊に、「納豆市場は、上位6社がシェア7割を握る。『おかめ納豆』ブランドで首位のタカノフーズは、04年に宮城県で新工場を稼働。『金のつぶ』ブランドで2位のミツカングループ本社も00、02、07年に相次いで新工場を建てた。」との記載。
(3)2009年1月31日付け熊本日日新聞夕刊に、「納豆陳列棚の四分の一を国産が占める。・・・価格でアピールするのは『おかめ納豆』で知られる最大手のタカノフーズ(茨城県小美玉市)。県内に本格進出を始めたのは佐賀県神埼市に九州工場を立地した一九九六年で、『陸送できる分、低価格で提供可能になった』と同社。」との記載。
(4)2010年8月18日付け読売新聞東京朝刊に、「大豆が納豆になるまでの『旅』を楽しめるのは、納豆業界最大手タカノフーズの水戸工場だ。オレンジ色の包装とおかめのデザインで知られる『おかめ納豆極小粒』を製造する工場は、最上階の4階から工程が進むごとに下の階へ下りていく仕組み。」との記載。
(5)2011年1月11日付け神戸新聞朝刊に、「『おかめ納豆』で有名な『タカノフーズ』の企業博物館だ。納豆の起源から製法、効能などをパネルで紹介する。」との記載。
(6)2011年11月25日付け産経新聞大阪朝刊に、「関西市場の開拓で、『おかめ納豆』で知られる首位のタカノフーズ(茨城県小美玉市)を追走する。」との記載。
(7)2012年4月18日付け西日本新聞夕刊に、「『おかめ納豆』で有名なタカノフーズの本社工場(茨城県小美玉市)。黄色く薄いシートに包まれた3パック入りの『ごぱん納豆 カレーたれ』がベルトコンベヤーで運ばれ、従業員が次々と段ボールに詰めていく。・・・シリーズ商品の販売累計は755万パックに及ぶヒットに。北海道や三重県の工場も合わせて毎月約125万パックを生産、出荷している。」との記載。
(8)2012年10月29日付け朝日新聞東京夕刊に、「タカノフーズ 研究所長(47歳)納豆菌を愛している。・・・『おかめ納豆』で知られる業界トップ企業で20年以上、その研究の最前線を走り続け、昨年3月に女性初の研究所長に就いた。」との記載。
(9)2013年3月8日付け日本食糧新聞に、「業界のリーディングカンパニーであるタカノフーズは、納豆の使用頻度を高める提案を進める。・・・『おかめ納豆』ブランドで全国的に知名度が高い同社は、大豆の大きさやたれの種類などで豊富なラインアップを誇る。・・・例年に比べて西日本エリアでの販売が好調だった。」との記載。
(10)2013年4月10日付け朝日新聞東京地方版に、「『おかめ納豆』の商品名で知られ、納豆業界で全国首位のタカノフーズ(本社・小美玉市)が、納豆ファンを増やそうと工場見学に力を入れている。・・・札幌、宮城、三重、岡山、佐賀などに工場を広げ、シェア3割を占める業界トップ企業だ。」との記載。


異議決定日 2016-03-15 
出願番号 商願2011-79811(T2011-79811) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X29)
T 1 651・ 262- Y (X29)
T 1 651・ 264- Y (X29)
T 1 651・ 261- Y (X29)
T 1 651・ 271- Y (X29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
登録日 2013-02-01 
登録番号 商標登録第5554558号(T5554558) 
権利者 株式会社紀文食品
商標の称呼 オカメ 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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