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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12
管理番号 1313235 
審判番号 不服2015-21314 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-01 
確定日 2016-04-18 
事件の表示 商願2015-19744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年7月22日付け手続補正書により、第12類「電動式パーソナルモビリティ型スクーター及び自動車,三輪自動車並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,スクーター並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びに部品及び付属品,身体障がい者及び運動機能低下の身体障がい者用の乗物,電動三輪車,歩行補助車,電動式車いす,車椅子並びにその部品及び付属品,手押し車(可傾式),牽引車,荷役用索道,人力車,そり,手押し車,荷車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乳母車」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5471441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年9月15日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,三輪自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年2月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、黒色四角形の中にやや図案化された態様で「ILY」の欧文字を白色で書してなるところ、該文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものであるから、その構成文字に相応して「アイエルワイ」、「イリー」又は「アイリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「IRIE」の欧文字及び「アイリー」の片仮名を二段に書してなるところ、それぞれの文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものであり、その構成中、下段の「アイリー」の文字部分は、上段の「IRIE」の文字の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、その構成文字に相応する「アイリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの称呼を生ずるものであるから、両商標は、「アイリー」の称呼を共通にする場合があるものである。
しかしながら、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、文字つづりや色彩などにおいて明らかな差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイリー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 引用商標


審決日 2016-03-29 
出願番号 商願2015-19744(T2015-19744) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W12)
T 1 8・ 263- WY (W12)
T 1 8・ 262- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造

豊泉 弘貴
商標の称呼 アイリー、イリー、アイエルワイ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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