ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W33 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W33 |
---|---|
管理番号 | 1313205 |
審判番号 | 不服2015-21031 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-27 |
確定日 | 2016-04-13 |
事件の表示 | 商願2014-106526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月16日に立体商標として登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、原審における同27年7月6日付け手続補正書により、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒,メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒をベースとしたカクテル,メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒入りのリキュール」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の構成中「DIAMANTE」の文字部分を分離、抽出し、その上で「ディアマンテ」の称呼及び「ダイヤモンド」の観念が生じるとし、称呼及び観念を同一にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1659186号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIAMANTE」の文字を書してなり、昭和56年5月18日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、その後、平成17年4月27日に指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、瓶の立体的形状からなり、瓶の胴部中央部に、淡い白色系の色彩で表した欧文字を9段に表し、瓶の胴部下部の黒色帯に、白色の図形と白抜きの「MAESTRO」、「DOBEL」及び「DIAMANTE」の各文字を3段に表し、瓶の首部の黒色帯にも、横向きに白抜きの「MAESTRO」、「DOBEL」及び「DIAMANTE」の各文字を3段に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、瓶の首部及び胴部下部の黒色帯に白抜きで表示された「MAESTRO」、「DOBEL」及び「DIAMANTE」の文字部分は、文字の大きさは異なるものの、同じ書体でまとまりよく一体に表示されているものといえ、「DIAMANTE」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中の「DIAMANTE」の文字部分のみを分離、抽出して、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「DIAMANTE」の文字部分を分離、抽出し、その上で「ディアマンテ」の称呼及び「ダイヤモンド」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を同一にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照) |
審決日 | 2016-03-30 |
出願番号 | 商願2014-106526(T2014-106526) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W33)
T 1 8・ 263- WY (W33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 平澤 芳行 |
商標の称呼 | マエストロドーベルディアマンテ、マエストロドベルディアマンテ、マエストロドーベル、マエストロドベル、マエストロ、ドーベル、ドベル、ディアマンテ |
代理人 | 村橋 史雄 |