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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W41
審判 査定不服 外観類似 登録しない W41
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W41
管理番号 1313184 
審判番号 不服2015-9884 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-27 
確定日 2016-03-22 
事件の表示 商願2013- 73814拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年9月20日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務については,原審における平成26年6月27日付け手続補正書により,第41類「遊園地の提供,遊園地の提供に関する情報の提供及び助言,娯楽の提供,文化又は教育のための展示会の開催,ディスコの提供,演芸の上演,娯楽のための展示会の開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営,娯楽のための展示会の企画・運営,演劇の上演,ラジオ放送用及びテレビジョン放送用の娯楽番組の制作・配給,キャバレーの提供,映画の上映,ナイトクラブの提供,演芸・演劇・コンサート等の興行場の座席の予約の代理・媒介及び取次ぎ,カジノゲーム施設の提供,会員制による娯楽の提供,娯楽イベントの運営,コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供,ゲームの提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3011699号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年5月28日に登録出願,第41類「西洋料理のテーブルマナー知識の教授,その他の技芸・スポ-ツ及び知識の教授,娯楽施設の提供」を指定役務として,同6年11月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第3011701号商標(以下「引用商標2」という。)は,「マキシム」の片仮名を横書きしてなり,平成4年5月28日に登録出願,第41類「西洋料理のテーブルマナー知識の教授,その他の技芸・スポ-ツ及び知識の教授,娯楽施設の提供」を指定役務として,同6年11月30日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,上段に,赤色の菱形図形の中に,金色で縁取りをし,中央には金色の二重線で,曲線をもって欧文字「M」のように描き,下段には「MAXIMS」の欧文字を金色で横書きしてなるところ,その構成において,図形部分と欧文字部分とは,視覚上分離して看取されるばかりでなく,本願商標に接する取引者,需要者は,称呼しやすい文字部分を捉えて商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
そして,本願商標においては,図形部分と欧文字部分を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見出し難く,本願商標の図形部分と「MAXIMS」の欧文字部分とは,それぞれ独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうすると,本願商標は,その構成中の「MAXIMS」の欧文字部分に相応した称呼及び観念が生じるものというのが相当である。
そして,「MAXIMS」の欧文字は,「格言,金言」を意味し,「マキシム」の読みをもって一般に知られている英語「maxim」の複数形(「英辞郎 on the WEB」株式会社アルク)であることからすれば,本願商標は,その構成中「MAXIMS」の欧文字部分に相応して,「マキシムズ」の称呼を生じ,「格言,金言」の観念を生じるものというのが相当である。
(2)引用商標1について
引用商標1は,前記2(1)のとおり,「MAXiM’S」の欧文字をややデザイン化して表してなるところ,その構成中,「MAXiM」の部分は,「格言,金言」を意味し,「マキシム」の読みをもって一般に知られている英語であるから,引用商標1は,その文字構成に相応して「マキシムズ」の称呼を生じるものというのが相当である。
そして,引用商標1は,「MAXiM」と「S」の間に「’(アポストロフィ)」が表されていることから,視覚上,「MAXiM」と「S」とに分離して認識されるといえるものであって,また,「’S」部分は,名詞の所有格を示す語尾であるという以上に特定するものではないから,引用商標1からは,「’S」を捨象し,印象の強い「MAXiM」の文字に着目して,単に「格言,金言」の観念をも生じるものといえる。
(3)引用商標2について
引用商標2は,前記2(2)のとおり,「マキシム」の片仮名を横書きしてなるところ,該文字は,「MAXIM」の表音を片仮名で表したものと認められるから,「マキシム」の称呼を生じ,「格言,金言」の観念を生じるものである。
(4)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1との類否を検討すると,両者は,その構成全体をもって比較するときは,外観上相違するものの,本願商標の構成中,取引者,需要者の注意を引く部分である「MAXIMS」の欧文字部分と,引用商標1を構成する「MAXiM’S」の欧文字とは,「’(アポストロフィ)」の有無の差異を有するものの,構成する欧文字のつづりを同じくするものであるから,外観上,互いに近似する印象を与えるものといえる。
そして,両者は,「マキシムズ」の称呼及び「格言,金言」の観念を共通にするものである。
さらに,本願商標の指定役務中「遊園地の提供,遊園地の提供に関する情報の提供及び助言,娯楽の提供,ディスコの提供,キャバレーの提供,ナイトクラブの提供,カジノゲーム施設の提供,会員制による娯楽の提供,コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供,ゲームの提供」は,引用商標1の指定役務中,「娯楽施設の提供」と類似の役務である。
そうすると,本願商標と引用商標1とは,「MAXIMS」及び「MAXiM’S」の文字部分において外観上近似し,称呼及び観念において共通するものであるから,互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2との類否を検討すると,両者は,外観において差異を有するものである。
次に,称呼について,本願商標から生じる「マキシムズ」の称呼と,引用商標2から生じる「マキシム」の称呼とを比較すると,両称呼は「マキシム」の音をすべて共通にするものであって,わずかに末尾における「ズ」の音の有無という差異が存するにすぎず,しかも,該差異音「ズ」が,明瞭に聴取されるとはいい難い末尾に位置することからすれば,該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,語感,語調が近似し,互いに聴き誤るおそれがあるというべきである。
そして,観念については,両者はともに「格言,金言」の観念を生じるものであるから,両者は,その観念を共通にするものである。
さらに,本願商標の指定役務中「遊園地の提供,遊園地の提供に関する情報の提供及び助言,娯楽の提供,ディスコの提供,キャバレーの提供,ナイトクラブの提供,カジノゲーム施設の提供,会員制による娯楽の提供,コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供,ゲームの提供」は,引用商標2の指定役務中,「娯楽施設の提供」と類似の役務である。
そうすると,本願商標と引用商標2とは,外観上の差異を考慮したとしても,称呼において類似し,観念において共通するものであるから,互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(5)請求人の主張について
ア 請求人は,「引用商標1は,マキシム・ド・パリ株式会社の運営するレストラン及び販売商品に使用されている『MAXiM’s de Paris』のロゴの『MAXiM’s』の部分を抜き出したものであることは明白であり,『MAXiM’s de Paris』は,『マキシム・ド・パリ』と常に記載・称呼され,消費者にも『MAXiM’s』部分が『マキシム』と称呼されるものと認識されている。また,『マキシム・ド・パリ株式会社』の名称自体が,『MAXiM’s』の文字が『マキシム』と読まれることを如実に表している。従って,引用商標1についても,『MAXiM’s de Paris』のロゴの称呼と同様に,『マキシム』の称呼のみが生じるものと認められるから,『マキシムズ』又は『マキシムス』の称呼を生じる本願商標とは,称呼上明確に聴別し得るものである。また,引用商標1は,末尾の『s』の前にアポストロフィ記号が付されているから,本願商標とは外観上も十分に区別できるものである。」旨主張する。
しかしながら,引用商標1は「MAXiM’S」の構成よりなるものであって,たとえ,「MAXiM’s de Paris」の一連のロゴが「マキシム・ド・パリ」と常に記載,称呼されている事実があるとしても,商標の類否判断は,対比する両商標の具体的な構成態様及びその指定商品との関係から個別かつ具体的に判断をすべきものであることに照らせば,当該「MAXiM’s de Paris」の存在によって,本願商標と引用商標1との類否判断が左右されるものでもない。
そして,前記(2)で述べたとおり,引用商標1からは,「マキシムズ」の称呼が生じるものというのが相当であり,また,前記(4)アで判断したとおり,本願商標と引用商標1とは,外観上近似し,称呼及び観念において共通するものであり,互いに相紛らわしい類似の商標というべきである。
したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。
イ 請求人は,「本願商標は,『マキシムズ』又は『マキシムス』のみの称呼を生じるものであり,引用商標2は『マキシム』の称呼を生じるものであるから,両者は称呼上,明確に聴別し得る」旨主張する。
しかしながら,本願商標からは「マキシムズ」の称呼が生じるものと認められるところ,引用商標2から生じる「マキシム」の称呼と類似するものであることは,前記(4)イで述べたとおりである。
したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。
(6)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)


別掲2(引用商標1)


審理終結日 2015-10-15 
結審通知日 2015-10-16 
審決日 2015-11-06 
出願番号 商願2013-73814(T2013-73814) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W41)
T 1 8・ 263- Z (W41)
T 1 8・ 261- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 マキシムズ、マキシム、エム 
代理人 達野 大輔 

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