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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
管理番号 1313182 
審判番号 不服2015-16356 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-04 
確定日 2016-04-15 
事件の表示 商願2014-84883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,おしぼりの貸与,タオルの貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与」を指定役務として、平成26年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4693834号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年7月23日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同15年7月25日に設定登録され、その後、同25年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に、2重の円的な図形と、2重の六角形状の図形とを組合せた図形を縁取りされた白抜きの線で表し、その下方に「MIYAKO」の欧文字と「京」の漢字を上下に書してなる構成からなるところ、視覚上、図形部分と「MIYAKO」及び「京」の文字部分とは分離して看取され得るものであり、これらを常に一体のものとして捉えなければならない格別の事情は見いだせず、該文字部分のみで取引に資される場合もあるというのが相当である。
そして、該文字部分は、「MIYAKO」の文字が、小さく表されていることより、その下段の「京」の文字の読みを特定したものと無理なく認識できるものである。
また、文字部分を構成する「MIYAKO」の文字は、帝王の宮殿のある所や、首府及び首都等の意味のある「都」の語にも通じ、「京」の文字は、「京都の特称」の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有し、「京都」を表す文字として、一般的に広く親しまれている語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中「MIYAKO」の文字部分に相応して「ミヤコ」の称呼が生じるものであり、そして、その構成中の「MIYAKO」及び「京」の文字から想起される意味合いを併せ考慮すれば、「都(みやこ)としての京都」程の観念を想起し得るというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、上段に、角の丸い黒色の正方形の中に、「鮨」の文字を白抜きで書し、その下方に「MIYAKO」の欧文字と、「みやこ」の平仮名を縦書して、上段の「鮨」の文字の左から下段の「こ」の文字の下部までL字型の線を配した構成からなるところ、該「鮨」の文字は、指定役務との関係では、「すし屋」の意味を表したにすぎず、出所識別標識として機能し得ないものである。
そうすると、引用商標は、「MIYAKO」及び「みやこ」の文字部分が、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものであり、該文字に相応して、「ミヤコ」の称呼が生じ、帝王の宮殿のある所や、首府及び首都等の意味のある「都」の観念が生じ得るというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の称呼においては、両商標は、共に「ミヤコ」の称呼が生じるから、称呼を同一にするものである。
そして、外観においては、両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、明らかに相違するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は、「都(みやこ)としての京都」の観念が生じるのに対し、引用商標は、「都」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、別異のものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、外観においてその構成態様が明らかに相違し、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合すれば、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標 (色彩については、原本を参照。)


別掲2 引用商標(登録第4693834号)


審決日 2016-04-05 
出願番号 商願2014-84883(T2014-84883) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 ミヤコ、キョー、ケー 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 本宮 照久 

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