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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0607080910
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0607080910
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0607080910
管理番号 1313174 
審判番号 不服2015-19499 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-29 
確定日 2016-04-05 
事件の表示 商願2014-77712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OSG」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第8類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月15日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年2月18日付け手続補正書により、第6類「金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。),ねじ,ボルト」及び第9類「測定機械器具,精密測定機械器具,ねじ測定機械器具」を含む第6類、第7類、第8類、第9類及び第10類に属する別掲1のとおりの商品となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4230531号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成9年9月8日に登録出願され、「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」を含む第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、その後、同20年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4818845号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成16年3月19日に登録出願され、第9類「測定用機械器具」を含む第7類、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月19日に設定登録され、その後、同26年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「OSG」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「オーエスジー」の称呼を生ずるものであり、また、該文字が特定の意味合いを有しないものであるから、直ちに特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、別掲2のとおり、2つの円形図形の間に右肩上がりの曲線図形を配してなるところ、その構成は、商標全体を水平に通る白抜き線により、6つの円弧及び直線を巧みにバランスよく組み合わせた印象を与えるとともに、中央に表された2つの円弧からなる曲線の両端が、白抜き線を有する左右の円形図形に接するように表されていることから、たとえ、「O」、「S」及び「G」の欧文字をモチーフに図案化されたものであるとしても、その図案化の程度からすると、これより直ちに、特定の文字を表したものと認識させるともいい難いから、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
次に、引用商標2は、別掲3のとおり、灰色の正方形内に大きく緑色のV字図形を表し、その図形の鋭角内に接するように、左から「O・S・G」の黒色の欧文字及び記号(以下「文字等」という。)を小さく下部の円弧に沿って表したオレンジ色の円図形を配した構成からなるところ、その構成は、正方形内に図形及び文字がバランスよく配置され、その構成全体がまとまりよく一体的に表された印象を強く与えるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成中の「O・S・G」の文字等部分を「オーエスジー」と称呼される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字等部分のみを分離、抽出して、該文字等部分から生ずる称呼及び観念をもって商取引に資されるとはいい難く、また、該文字等部分のみが抽出されて認識されるという特段の事情は見いだし得ないから、引用商標2は、その文字等部分から商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1又は同2との類否について検討するに、その構成は、それぞれ上記のとおりであるから、本願商標と引用商標1又は同2とは、外観において、判然と区別し得るものである。
次に、本願商標は、「オーエスジー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1又は同2は、特定の称呼を生ずるものとは認められないから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しないものであり、観念においても比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標1又は同2とは、観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはないから、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標に係る指定商品)
第6類「金属製金具(『安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠』を除く。),ねじ,ボルト」
第7類「金属加工機械器具,切削工具,タップ,ドリル,ねじフライス,バイト,ミリングカッター,リーマ,超硬工具,超硬切削工具,超硬耐磨耗工具,超硬チップ,ダイヤモンド工具,耐磨耗工具,転造ダイス,エンドミル」
第8類「手動利器(『刀剣』を除く。),切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。),ダイス,タップ,ドリル,フライス,リーマ,ビット(手持工具),ビット(手持工具の部品),手動工具(『すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石』を除く。),ねじ回し類,ねじ回し」
第9類「測定機械器具,精密測定機械器具,ねじ測定機械器具」
第10類「医療用機械器具(『歩行補助器・松葉づえ』を除く。),診断用機械器具,手術用機械器具,外科用タップ,外科用ドリル,外科用リーマ,その他の外科用機械器具,治療用機械器具,病院用機械器具,歯科用機械器具,歯科用タップ,歯科用ドリル,歯科用リーマ」

別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2(色彩については、原本参照のこと。))


審決日 2016-03-23 
出願番号 商願2014-77712(T2014-77712) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0607080910)
T 1 8・ 263- WY (W0607080910)
T 1 8・ 262- WY (W0607080910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓箕輪 秀人岩本 和雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 オオエスジイ 
代理人 特許業務法人しんめいセンチュリー 

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