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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1016
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1016
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1016
管理番号 1313132 
審判番号 不服2015-18519 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-13 
確定日 2016-03-29 
事件の表示 商願2014-98167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「s-pilot」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2014年5月22日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年11月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同27年5月25日付け及び当審における同年10月13日付けの手続補正書により、第10類「手術用・歯科用・獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具,手術着,医療従事者用マスク,医療用手袋,マッサージ治療用手袋」及び第16類「マニュアル(ハンドブック),カタログ,印刷物,パンフレット,ニューズレター,出版物,写真」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標の構成中「pilot」の文字部分を分離、抽出し、その上で「パイロット」の称呼及び「操縦士」の観念を生じるとし、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりである。
(1)登録第350637号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第557278号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PILOT」の欧文字をその構成中に含む構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第611077号商標(以下「引用商標3」という。)は、「パイロット」の片仮名を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第611078号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第800891号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第1761688号商標(以下「引用商標6」という。)は、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4213409号商標(以下「引用商標7」という。)は、「PILOT」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4385099号商標(以下「引用商標8」という。)は、「PILOT」の欧文字をその構成中に含む構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4457078号商標(以下「引用商標9」という。)は、「パイロット」の片仮名を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第5150549号商標(以下「引用商標10」という。)は、「PILOT」の欧文字をその構成中に含む構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(以下、引用商標5及び引用商標7ないし引用商標9をまとめていうときは、「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標4、引用商標6及び引用商標10について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4、引用商標6及び引用商標10の指定商品及び指定役務とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標1ないし引用商標4、引用商標6及び引用商標10と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標5及び引用商標7ないし引用商標9について
本願商標は、「s-pilot」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「エスパイロット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「-(ハイフン)」の記号は、英文などで前後の文字を結合するときに用いられるものであり、まとまりよく表された本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、ことさら「pilot」の文字部分のみに着目するというより、むしろ「s-pilot」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
さらに、当審において職権により調査するも、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、語頭に「-(ハイフン)」をともなって表示された欧文字一字が、商品の品番・等級等を表す記号・符号として普通に使用されている実情を発見することができなかったことからすれば、本願商標の構成中の語頭の「s-」を、単に、商品の品番等であるとして捨象することもできない。
そうすると、本願商標は、その構成全体より「エスパイロット」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないとみるべきである。
したがって、本願商標の構成中「pilot」の文字部分を分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-15 
出願番号 商願2014-98167(T2014-98167) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W1016)
T 1 8・ 263- WY (W1016)
T 1 8・ 261- WY (W1016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 エスパイロット、パイロット 
代理人 今井 秀樹 
代理人 藤田 アキラ 
代理人 松本 喬 

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