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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517145 審決 商標
不服2015650045 審決 商標
不服201520300 審決 商標
不服201519050 審決 商標
不服201511317 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1313116 
審判番号 不服2015-17749 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-30 
確定日 2016-03-30 
事件の表示 商願2014-94645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「くるっと巻くだけ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『輪になったり丸くなったりするさま』等の意味を有する『くるっと』の文字と、『巻くだけ』の文字とを結合した、『くるっと巻くだけ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願の指定商品中、巻いて使用する商品に使用したときは、『(赤ちゃんやペットのお尻に)丸く巻くだけで使用できる商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「くるっと巻くだけ」の文字を標準文字で表してなるものであり、「丸く巻くだけ」、「一巻きまわりにからみつけるだけ」ほどの意味合いを想起させるものとしても、それにとどまるものであって、これらの意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の使用の方法、品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「くるっと巻くだけ」の文字が、商品の使用の方法や具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を見いだすことができず、取引者、需要者が、商品の使用の方法や品質を表示したものと認識するというべき事情を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-16 
出願番号 商願2014-94645(T2014-94645) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
T 1 8・ 272- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 クルットマクダケ 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 棚井 澄雄 

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