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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2015650067 | 審決 | 商標 |
不服201519152 | 審決 | 商標 |
不服201516160 | 審決 | 商標 |
不服201522844 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W4144 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W4144 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W4144 |
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管理番号 | 1312065 |
審判番号 | 不服2015-13754 |
総通号数 | 196 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-07-21 |
確定日 | 2016-03-28 |
事件の表示 | 商願2014-25513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「美剃師シェイヴィスト」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,理容の教授,シェービングの技能に関する教育,シェービングの技能に関する教育に関する指導・助言・情報提供,シェービングの技能に関する訓練の提供,シェービングの技能に関する訓練に関する指導・助言・情報提供,シェービングの技能に関する検定,シェービングの技能に関する資格検定試験の実施及び認定,ボディシェービングの技能に関する教育,ボディシェービングの技能に関する教育に関する指導・助言・情報提供,ボディシェービングの技能に関する訓練の提供,ボディシェービングの技能に関する訓練に関する指導・助言・情報提供,ボディシェービングの技能に関する検定,ボディシェービングの技能に関する資格検定試験の実施及び認定,理容・美容・介護の教授,派遣による理容及び美容の技術の教授,理容及び美容における介助技術に関する教育・訓練,セミナーの企画・運営又は開催,理容セミナーの企画・運営又は開催,理容・美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,シェービングの技能及び理容・美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,ボディシェービングの技能及び理容・美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,理容師および美容師育成のためのセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,理容・美容・介護の図書の貸与,理容・美容・介護の図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),美容・理容ショーおよび美容・理容コンテストの企画・運営又は開催,シェービング技術のコンテストの企画・運営又は開催,ボディシェービング技術のコンテストの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,理容・美容に関する教育研修のための施設の提供,理容学校・美容学校の教育研修のための施設の提供」及び第44類「理容,美容,顔剃り,理容又は美容に関する情報の提供,シェービング技術を用いた理容,シェービング理容・美容又はこれらに関する相談,ボディシェービング技術を用いた理容,ボディシェービング理容・美容又はこれらに関する相談,エステティック技術を用いた理容,エステティック理容・美容又はこれらに関する相談,移動式店舗による理容又は美容,訪問による理容又は美容,床屋における理容に関する情報の提供,人材派遣による美容・理容,通信回線を利用した理容又は美容の予約の媒介又は取次ぎ,理容・美容に関するコンサルティング・指導・情報の提供,理容・美容に関する助言及び情報の提供,理容・美容の媒介又は取次ぎ,理容・美容及びこれらに関する情報の提供,理容・美容に関する指導及び助言,理容・美容に関する相談・助言・指導,理容・美容の予約の媒介又は取次ぎ,理容の媒介又は取次ぎ,理容及びこれに関する情報の提供,シェービング理容・美容に関するコンサルティング・指導・情報の提供,シェービング理容・美容に関する助言及び情報の提供,シェービング理容・美容の媒介又は取次ぎ,シェービング理容・美容及びこれらに関する情報の提供,シェービング理容・美容に関する指導及び助言,シェービング理容・美容に関する相談・助言・指導,シェービング理容・美容の予約の媒介又は取次ぎ,シェービング理容の媒介又は取次ぎ,シェービング理容及びこれに関する情報の提供,ボディシェービング理容・美容に関するコンサルティング・指導・情報の提供,ボディシェービング理容・美容に関する助言及び情報の提供,ボディシェービング理容・美容の媒介又は取次ぎ,ボディシェービング理容・美容及びこれらに関する情報の提供,ボディシェービング理容・美容に関する指導及び助言,ボディシェービング理容・美容に関する相談・助言・指導,ボディシェービング理容・美容の予約の媒介又は取次ぎ,ボディシェービング理容の媒介又は取次ぎ,ボディシェービング理容及びこれに関する情報の提供,理容用機器及び理容用器材を具備した自動車による理容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,栄養の指導,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,動物の美容」を指定役務として、平成26年4月2日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4929739号商標は、「シェイ美スト」の文字及び「sheibist」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年7月25日に登録出願、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,手動利器(「刀剣」を除く。),革砥,鋼砥,砥石,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第44類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、同18年2月17日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「美剃師シェイヴィスト」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標から生ずる「ビテイシシェイヴィスト」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そして、本願商標の構成中の「美剃師」と「シェイヴィスト」の各文字は、ともに辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとは認められないものであるから、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビテイシシェイヴィスト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「シェイ美スト」と「sheibist」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の「sheibist」の文字は、上段の文字をローマ字に置き換えたものと認められるものである。そして、該「シェイ美スト」と「sheibist」の文字は、ともに辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとは認められないものであるから、両文字とも一種の造語として理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シェイビスト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、外観においては、本願商標は、「美剃師シェイヴィスト」の文字からなり、引用商標は、「シェイ美スト」と「sheibist」の文字を上下二段に表してなるものであって、共通する文字は「シェイ」と「スト」の片仮名部分のみであり、それぞれの文字数や文字の種類、構成が明らかに相違するものであるから、両者は、判然と区別し得るものであって、外観上、相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ビテイシシェイヴィスト」の称呼と、引用商標から生ずる「シェイビスト」の称呼とは、「ビテイシ」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから、両者は、称呼上、明らかに聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれからも、特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者を比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-03-08 |
出願番号 | 商願2014-25513(T2014-25513) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W4144)
T 1 8・ 262- WY (W4144) T 1 8・ 261- WY (W4144) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
清棲 保美 榎本 政実 |
商標の称呼 | ビテーシシェイビスト、ビテーシ、シェイビスト |
代理人 | 岸尾 正博 |
代理人 | 小野尾 勝 |