• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X41
管理番号 1312035 
審判番号 取消2015-300010 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-12-26 
確定日 2016-02-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5327311号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5327311号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5327311号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
(1)審判請求書における主張
ア 本件商標の使用について
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、要旨次のとおり述べている。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定役務について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
イ 被請求人適各について
(ア)本件商標の外観上の商標権者である株式会社シニアコミュニケーション(以下「シニアコミュニケーション」という。)は、平成24年2月に破産手続を開始し、同25年7月に該手続を終結し、消滅した(甲2)。
(イ)株式会社シニアコム(以下「シニアコム」という。)は、シニアコミュニケーションが破産手続を開始する前月の平成24年1月に、シニアコミュニケーションから新設分割された(甲3)。この際の新設分割計画書(甲5)には、シニアコミュニケーションが「シニアビジネスサポート事業」に関して有する権利のうち、法令上承継が可能な一切の登録をシニアコムに一般承継させることを定めている。
(ウ)本件商標は、シニアコミュニケーションが「シニアビジネスサポート事業」に関して有する権利であったため、新設分割計画書の定めに従い、シニアコムに一般承継された。
したがって、本件審判の被請求人はシニアコムである。
(2)平成27年8月20日付け上申書における主張
ア 審判請求書において立証したように(甲6?甲13)、シニアコミュニケーションの事業セグメントは、「シニアビジネスサポート事業」と「投資育成事業」の2つのみであるから、「投資育成事業」に該当しない残余の全事業は「シニアビジネスサポート事業」に該当する。そして、本件商標の指定役務をみれば、それが、「投資育成事業」ではなく、「シニアビジネスサポート事業」に関するものであることが分かる。該事業セグメントは、シニアコミュニケーションの内部及び対外的にも、同社の事業区分を客観的に規定するものとして使用されていた。本件の新設分割計画書においても、「シニアビジネスサポート事業」の語は、上記と同義で使用されている。
イ シニアコミュニケーションは、遅くとも2010年(平成22年)3月の時点で、「東京マダムコレクション」というシニア向けイベントの興行を、同社の「シニアビジネスサポート事業」として開催しようとしていた。また、本件商標を、該イベントにおいて開催されるシニア向けビューティーコンテストの大会名として使用しようとしていた(甲15、甲16)。
ウ 以上の事実から、本件商標が、シニアコミュニケーションが同社の「シニアビジネスサポート事業」に関して有する権利(法令上の承継可能な登録)であることは明らかである。
エ シニアコムは、「シニアビジネスサポート事業」を承継したが、本件商標を承継していない旨主張するが、シニアコムが本件商標をシニアコムの「シニアビジネスサポート事業」に使用するか否かは、新設分割計画書に規定される承継の対象及び効力に影響を与えない。
新設分割計画は、分割会社(シニアコミュニケーション)と新設会社(シニアコム)の契約ではなく、分割会社が自社のみの意思によって、単独で企画し実行する事業計画であり、新設分割計画書の内容及び効力に関し、新設会社は当事者ではなく、何の決定権ももたない。
したがって、本件商標の承継の事実又は効力を否定する場合、本件新設分割計画書が作成された後に、本件商標を承継対象から除外する旨の計画変更を分割会社が行ったという事実が証拠によって立証されなければならない。

3 被請求人の上申
シニアコムは、平成27年3月16日付けで上申書を提出し、被請求人適格について要旨次のとおり述べている。
(1)シニアコムは、本件の商標権者であるシニアコミュニケーションが、平成24年2月に破産手続を開始する前月である1月に新設分割したものであり、「シニアビジネスサポート事業」を承継したが、本件商標を承継していない。
(2)シニアコムは、WEBサイトの運営とシニア向け事業を実施、検討する法人企業のサポート業務を主として事業展開しているが、本件商標を使用する事業はない。
(3)したがって、シニアコムは、シニアコミュニケーションから本件商標を承継していない。

4 当審における手続
当合議体は、被請求人に対し、平成27年10月16日付けの「請求書副本の送達通知」をもって、審判請求書及び請求人が提出した平成27年8月20日付け上申書を送付し、請求人の主張及び提出された証拠によれば次の事実が認められることから、シニアコムを本件審判の被請求人とすべき旨を要旨次のように示し、本件商標の使用について答弁書の提出を求めた。
(1)シニアコミュニケーションは、「シニアビジネスサポート事業」と「投資育成事業」を行っていた。そして、会社分割前の平成22年に、「シニアビジネスサポート事業」に係るイベント「東京マダムコレクション」を企画し、当該企画において、本件商標と同一の「マダム日本」の文字を使用した。当該イベントの企画は、本件の指定役務に含まれるものである。
(2)シニアコムは、シニアコミュニケーションから、「シニアビジネスサポート事業」を分割して設立された会社であり、新設分割計画書によれば、当該事業及びそれに付随する権利(承継が可能な登録等)が、承継されている。
(3)したがって、シニアコムは、シニアコミュニケーションから、「シニアビジネスサポート事業」に関連する権利として、本件商標を継承したということができる。

5 被請求人の答弁
被請求人であるシニアコムは、本件商標の使用についての答弁をしていない。

6 当審の判断
(1)合議体は、シニアコムが本件審判における被請求人であると認め、本件商標の使用についての答弁を求めたが、上記5に記載のとおり、シニアコムは答弁をしていない。
(2)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上述のとおり答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-12-24 
結審通知日 2016-01-05 
審決日 2016-01-19 
出願番号 商願2009-98752(T2009-98752) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子海老名 友子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 中束 としえ
田中 亨子
登録日 2010-06-04 
登録番号 商標登録第5327311号(T5327311) 
商標の称呼 マダムニッポン、マダムニホン、マダム 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ