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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36
管理番号 1312027 
審判番号 不服2015-15821 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-26 
確定日 2016-03-25 
事件の表示 商願2014-87170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAXサブリース」の文字を標準文字で表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,借り受けた建物の転貸,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成26年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5685003号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年6月6日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同26年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「MAXサブリース」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字の全体から生ずる「マックスサブリース」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「MAX」の文字は、「最大。最大限。」等の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であり、「サブリース」の文字は、「転貸。不動産所有者からビルを一括して借り受け、第三者に転貸するシステム」等の意味を有する語(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)であるとしても、かかる構成においては、「MAX」及び「サブリース」の文字を、それぞれ分離抽出し、取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであり、まとまりよく表されたその構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、その構成文字に相応して「マックスサブリース」の一連の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、上段に、「最大。最大限」等の意味の「MAX」の文字を、その下方に、「地名又は姓名の一つ。」の意味の「ふくしま」の文字を書してなり、さらに、その下方に、両端が上がるように描かれた弓状の線を配した構成からなるところ、上段の「MAX」の文字が大きく、中段の「ふくしま」の文字が、その2分1ほどの大きさで書されてなり、下段の弓状の線が、上段の文字部分の両端の幅よりも広く描かれてなるものであり、該弓状の線の上に、上段の文字部分を載せたように表されてなるから、全体としてバランスよく一体不可分のものと看取、把握されるものというのが自然である。
そうすると、引用商標からは、「マックスフクシマ」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「マックスサブリース」の称呼と引用商標から生じる「マックスフクシマ」の称呼とは、その構成音、音数が相違し、前部の「マックス」の音が共通であるとしても、両称呼を一連に称呼したときは、それぞれ明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標からは、特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであり、両商標は、出所の混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標(登録第5685003号)


審決日 2016-03-08 
出願番号 商願2014-87170(T2014-87170) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W36)
T 1 8・ 261- WY (W36)
T 1 8・ 262- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 マックスサブリース、マックスサブ、マックス、エムエイエックス、サブリース 
代理人 磯田 一真 

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