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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W01
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W01
管理番号 1312007 
審判番号 不服2015-11846 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-23 
確定日 2016-03-22 
事件の表示 商願2013- 41621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年5月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月28日付け手続補正書により、第1類「肥料」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4535485号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DENA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年10月13日に登録出願、第1類(指定商品に「肥料」を含む。)及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4555669号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DENA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年1月22日に登録出願、別掲2のとおり、第5類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第5735634号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年10月22日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第35類(指定役務に「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む。)、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「DiNAプロリン」の文字、「ディエヌエープロリン」の片仮名及び「DiNA-PLOLINE」の欧文字を3段に横書きしてなるところ、各段に表された文字は、「ディエヌエー」の片仮名及び「DiNA」の欧文字と「プロリン」の片仮名及び「PLOLINE」の欧文字とを、上段が「DiNA」の欧文字と「プロリン」の片仮名を結合し、中段が片仮名のみを結合し、そして、下段が「-」(ハイフン)を介して欧文字のみを結合してなるものであって、いずれも同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表されたものであり、その構成文字に相応して生じる「ディエヌエープロリン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ディエヌエー」の片仮名は「DiNA」の欧文字の読みを表したといえるものであり、「プロリン」の片仮名は「PLOLINE」の欧文字の読みを表したといえるものであるところ、これらはいずれも辞書等に載録されていない語であり、特定の意味を有するとはいえないことから、本願商標は、特定の観念を生じるものではない。
してみると、本願商標は、各段の「DiNAプロリン」、「ディエヌエープロリン」及び「DiNA-PLOLINE」の各文字がそれぞれ一体不可分の特定の意味を生じない造語であると把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の各段の前半部の「DiNA」又は「ディエヌエー」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分と他の商標との類否を検討することは、その前提において誤りがあるといわなければならないから、「DiNA」の文字部分より生じる「ディエヌエー」の称呼と引用商標3より生じる「ディーエヌエー」の称呼とが相紛らわしいものであるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが称呼上類似の商標として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
なお、原査定は、本願商標と引用商標1及び2が類似する理由を何ら示していないが、引用商標1との関係においては、引用商標1は「DENA」の欧文字を標準文字で表してなることから、その構成文字に相応して「デナ」及び「ディーイーエヌエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいえないものであるところ、本願商標の外観、称呼及び観念は、上記のとおりであるから、引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがない非類似の商標であるといわなければならない。また、引用商標2との関係では、本願の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められることから、本願の指定商品は、引用商標2との指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標2の指定商品)
第5類 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド
第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)

別掲3(引用商標3)



審決日 2016-03-04 
出願番号 商願2013-41621(T2013-41621) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W01)
T 1 8・ 261- WY (W01)
T 1 8・ 263- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 ディエヌエープロリン、ディナプロリン、デイアイエヌエイプロリン、ディナ、デイアイエヌエイ、プロリン、ディエヌエイ 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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