• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1311952 
審判番号 不服2015-650043 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-01 
確定日 2016-01-06 
事件の表示 国際登録第1206771号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「Footwear (other than boots for sports).」を指定商品として、2014年(平成26年)4月3日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3164911号商標(以下「引用商標」という。)は、「サブリナ」の文字を書してなり、平成4年12月9日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、暗い赤色の長方形内の上部に「S」字状の図形を表し、その下部に白抜きの「SABRINAS」の欧文字を配してなるところ、その構成中、「SABRINAS」の欧文字は、視覚上図形とは分離して把握されるものであるから、該文字は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、その「SABRINAS」の欧文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「サブリナス」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「サブリナ」の文字を書してなるところ、該文字は「(サブリナという)女性の名」を表すものであることから、その構成文字に相応して、「サブリナ」の称呼が生じ、また、「(サブリナという)女性の名」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、外観においては、それぞれ一見して明確に区別し得る顕著な差異を有するから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「サブリナス」の称呼と引用商標から生じる「サブリナ」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するのみであり、該音「ス」の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、それぞれ一連に称呼するときは、全体として語調、語感が近似するものである。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は「(サブリナという)女性の名」の観念が生じるものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の称呼、外観及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2015-11-25 
結審通知日 2015-12-04 
審決日 2015-12-15 
国際登録番号 1206771 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
田中 亨子
商標の称呼 サブリナス、サブリナズ 
代理人 鮫島 睦 
代理人 勝見 元博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ