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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1311943 
審判番号 不服2014-650058 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-13 
確定日 2015-12-16 
事件の表示 国際商標登録第1101273A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPARQ」の欧文字を書してなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年5月5日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)11月1日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、当審における2015年(平成27年)6月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Diagnostic ultrasound apparatus for use in the fields of emergency medicine,critical care,cardiology,anesthesiology,and pain medication.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第4705157号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、2015年(平成27年)6月19日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-11-19 
結審通知日 2015-11-24 
審決日 2015-12-14 
国際登録番号 1101273A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 中束 としえ
松浦 裕紀子
商標の称呼 スパーク、スパルク、スパーキュウ、スパー 

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