• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517895 審決 商標
不服201512097 審決 商標
不服2015650042 審決 商標
不服20155452 審決 商標
不服201510821 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W14
管理番号 1311939 
審判番号 不服2014-17599 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-04 
確定日 2016-02-12 
事件の表示 商願2013-80580拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KISEKAE」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」を指定商品として,平成25年10月16日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年4月15日受付の手続補正書により,第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品,時計」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標「KISEKAE」は,ローマ字読みにより「キセカエ」の称呼を生じ,その称呼(表音)からは,「着せ替えること」などの意味を有する「着せ替え」以外の語を直ちに想起させるものではないところ,本願商標の指定商品中の「身飾品」を取り扱う業界においては,ピアスやネックレス等の飾りの部分を付け替えられる身飾品を,「着せ替えアクセサリー」,「着せ替えジュエリー」,「着せ替えピアス」などと称して販売している実情が認められる。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品中の「ピアスやネックレス等の飾りの部分を着せ替えられる身飾品」について使用するときは,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,また,前記商品以外の「身飾品」について使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における手続の経緯
当審において,平成27年10月2日付けの審尋により,請求人に対し,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,別掲のとおり,本願商標の指定商品中,「身飾品,時計,キーホルダー」を取り扱う業界において,「KISEKAE」(小文字を含む)の文字が,「商品の一部を取り替える」程の意味合いで使用されている事実を挙げて,相当の期間を指定して意見を求めたところ,請求人からは,何らの回答もなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「KISEKAE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これからは,ローマ字読みにより「キセカエ」の称呼のみが生じる。そして,「キセカエ」と称呼される語として誰もが思い浮かべるのは「着せ替え」のみであるところ,その意味は,「着せ替えること。他の人や人形などが着ている衣服を他の衣服と取り替えること。」である(デジタル大辞泉)。
そして,当審において,本願商標の指定商品の取引の実情について調査したところ,別掲の1のとおり,「KISEKAE」(小文字を含む)の文字が,身飾品も含めた商品を取り扱う業界において,「商品の一部を取り替える」程の意味合いで使用されている事実を発見した。また,別掲の2及び3のとおり,本願商標の指定商品中「時計」及び「キーホルダー」について「着せ替え」の文字が,「商品の一部を取り替える」程の意味合いで使用されている事実も発見した。また,「身飾品」を取り扱う業界と「時計」及び「キーホルダー」を取り扱う業界は,いずれも商品の製造元,販売場所を共通にすることが多いことから,その取引者,需要者を共通にすることも多いといえる。
以上を踏まえると,本願商標を構成する「KISEKAE」の語は,その指定商品中の「身飾品」のみならず,「時計,キーホルダー」との関係においても,無理なく「着せ替え」の語を想起させ,その結果,「商品の一部を取り替える」程の意味合いを有する語として,当該指定商品の取引者,需要者に一般に認識されるものであるというのが相当である。
また,本願商標は,標準文字で表してなるものであり,特に看者の注意をひく特徴的な部分も認められない。
そうすると,本願商標は,その指定商品中の「身飾品,時計,キーホルダー」について使用するときは,当該商品の一部を取り替えることができる商品であることを表示する標章,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,その指定商品中の「身飾品,時計,キーホルダー」について使用するときは,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,辞書類の定義に照らせば,「着せ替え」は本来身飾品の特定部分が付け替えられたり取り替えられたりすることを表す語ではないこと,身飾品に使用されても,本来の用法とは異なるから,ある種の比喩的ないし暗示的な使用法と見るのが自然であること,そもそも「着せ替え」と本願商標は態様が異なること,さらに,原審摘示の証拠は「KISEKAE」の使用例がない等不適切であることから,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは,辞書上の意味にかかわらず,本願商標の指定商品の需要者が,本願商標に接してどのように認識するかが問題となるところ,「KISEKAE」(小文字を含む)の文字は,商品「身飾品,時計,キーホルダー」との関係では,「商品の一部を取り替える」程の意味合いを有する語として,当該商品の取引者,需要者に一般に認識されるものであることからすれば,本願商標は,その指定商品中の「身飾品,時計,キーホルダー」について使用するときは,当該商品の一部を取り替えることができる商品であることを表示する標章,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ないのは,上記(1)のとおりである。
イ 請求人は,過去の審決例を挙げて,本件も同様に取り扱われてしかるべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人の挙げた審決例は,いずれも本願商標とは,使用する商品が異なるものであるばかりか,商標の構成態様においても異なるものであるから,事案を異にするものというべきであり,また,過去の審決例が存在することをもって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年10月2日付けの審尋により通知した事実)

1 「KISEKAE」(小文字を含む)の文字を「着せ替え」の意味(「商品の一部を取り替える」程の意味合い)で使用している事実
(1)「?Original Beads?Harmony」のウェブサイトにおいて,スワロフスキー社による宝玉の模造品「リボリ」を使用したアクセサリー「kisekae リボリ≪ゴールドカラー≫」の説明中,「お洋服に合わせてリボリを付け変えて身に付けられます。」との記載がある。
(http://harmony-beads.ocnk.net/product/125)
(2)「Creema」のウェブサイトにおいて,商品「KISEKAEフープピアス2」の説明中,「4種類のチャームを気分によって着せ替えできるフープピアス。」との記載,及び商品「KISEKAEピアス」の説明中,「優しい色の天然石を組み合わせた着せ替えピアス。」との記載がある。
(http://www.creema.jp/exhibits/show/id/323970)
(http://www.creema.jp/exhibits/show/id/205265)
(3)「iQON」のウェブサイトにおいて,商品「スペシャルキット“KISEKAE RING”」の説明中,「★Special kit "KISEKAE RING" ★お気に入りのリングだって毎日の気分でチェンジしたい!ネイルを変えるように、自分で色を付け替えられる"着せ替えリング"が登場。」との記載がある。
(http://item.iqon.jp/829825/)
(4)「ete」のウェブサイトにおいて,商品「KISEKAE NECKLACE」の説明中,「2013年1月30日 さてさて本日は、明後日の2/1(金)から発売となる、『KISEKAE NECKLACE』のご紹介をしたいと思います。以前ブログに、KISEKAE RING(キセカエリング)を書いていますが、お声を多くいただいていたネックレスが、今回発売となります。KISEKAE NECKLACE 15,750yen※ネックレス本体+ローズクォーツ1石(一番奥のストーン)+ポリエステル樹脂のストーン6石がセットです」及び「さてこのネックレス、どうやってセッティングするのでしょう・・・実はこのネックレストップ、スライドで動かすことができるのです。裏からストーンをはめ込んで、すすっとスライドを戻すと、セッティング完了です。」との記載がある。
(5)「ハンドメイドマーケット minne(ミンネ)」のウェブサイトにおいて,商品「3way KISEKAE-Pearl pierce White」の説明中,「ぷっくりとした◇スクエア◇スタッズピアスと印象的な着せ替えパールを組み合わせました。Whiteはきなりがかった白色で微粒子のラメが入っています。スタッズとパール部分は取り外し可能です。3wayで使えます。」との記載がある。
(https://minne.com/items/1240349)
(6)「ハンドメイドマーケット minne(ミンネ)」のウェブサイトにおいて,商品「KISEKAE series☆ストールピンxスマホピアスver.2」の説明中,「・バッグとお靴のチャーム付きストールピン(ブローチ)です。チャームは取り外し可能で、付属のイヤホンジャックに取り付けるとスマホピアスにもなり、数通りの着せ替えを楽しんでいただけます。」との記載がある。
(https://minne.com/items/1421891)
(7)「Kisekae Camera」のウェブサイトにおいて,「ABOUT」のページに,「デザイン性も実用性も兼ね備えたカメラ、それこそがkisekae Camera!3つのkisekaeシートが最初から同梱されているので買ってすぐにkiseakeが楽しめます。」との記載,「DETAIL」のページの「フロントカバー」の説明中「とりはずし可能なので、すきな紙などを差し込んで、自分だけのカメラにしよう。」との記載がある。
(http://superheadz.com/kisekae/index.html)
(8)「KEYS design studio」のウェブサイトにおいて,商品「KISEKAE-STOOL」の説明中,「季節や気分によって手軽にカバーリングを替えられ部屋のアクセントになってくれるキセカエスツール。」との記載がある。
(http://www.s-keys.com/pg248.html)

2 本願の指定商品中「時計」について,商品の一部を取り替えることを「着せ替え」と称している事実
(1)「SiNCERE inc」のウェブサイトにおいて,商品「ワイズ&オープ/wize&ope SHUTLE SLIDER替えパーツ」の説明中,「スライドさせるだけで簡単着せ替え!!着せ替えパーツ」「wize & opeのウォッチはブランドテーマのようにパーツを組み合わせてカスタマイズできます。」との記載がある。
(http://store.ponparemall.com/sincere-watch/goods/shuttleslide/)
(2)「park」のウェブサイトにおいて,商品「KAZA 3本ベルトのドレスアップ・ウォッチ 着せ替え腕時計」の説明中,「全部で3種類のベルトがついていて、簡単に付け替えることができます。」との記載がある。
(http://park.jp/items/index?dm=o-shoku.zk&icd=GO50-0907001)
(3)「MIG*PARIS」のウェブサイトにおいて,商品「ロレックス カメレオン」の説明中,「着せ替え自由自在」「裏蓋にバンドを通すための空間があって、スライドさせることでバンドが簡単に交換できるようになっています。レッドやブラウン、ホワイトなどお好きな色のバンドに簡単に交換が可能です。」との記載がある。
(http://migparis.com/?mode=cate&cbid=78785&csid=6)
(4)「AXES BRAND SHOP」のウェブサイトにおいて,商品「フォリフォリ 時計 レディース FOLLI FOLLIE WF5T181SVS 腕時計 ウォッチ 替えベルト付 シルバ-/ゴ-ルド」の説明中,「フォリフォリより、替えベゼルが付属した、女性心をわくわくさせる着せ替え可能な腕時計が登場!べゼルを取り替える事でオフィススタイルや休日のリラックスした装いにも、もちろんスペシャルな1日にも合わせる事ができるフォリフォリならではの万能ウォッチを是非。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/culture/ff-wf5t181svs/)
(5)「タイムクラブ楽天市場店」のウェブサイトにおいて,商品「PALAMA TREND(パラマトレンド) QUADRO(クアドロ)ウォッチ・ヘッド 全7色」及び「PALAMA TREND(パラマトレンド) QUADROウォッチ・ストラップ 全7色」の説明中,「着せ替えできるおもちゃみたいな腕時計!」「独自の素材開発やカラーリングに加えて、ファッションの一部として簡単に時計を着せ替えることが出来るスライド式交換ベルト機構は、ファッションウォッチの先鋭として国内外から高い評価を得ています。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/timeclub/c/0000000304/)
(6)「UPSTART LEGEND」のウェブサイトにおいて,商品「カスタムG-SHOCKダイヤモンド WG467I」の説明中,「着せ替えが可能なG-SHOCKダイヤモンド。」「GW-5600シリーズの同サイズ(46.7×43.2×12.7mm)のものに付け替えが出来ます。 4本のネジでどなたにも付け替えが可能。」との記載がある。
(http://upstart-legend.shop-pro.jp/?pid=20310834)

3 本願の指定商品中「キーホルダー」(キーリング)について,商品の一部を取り替えることを「着せ替え(きせかえ)」と称している事実
(1)「KC,s Experience Leather Craft」のウェブサイトにおいて,商品「ベネラ キーリング」の説明中,「カスタマイズが自由自在!72パターンから選べる着せ替えキーリング」「パーツを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルを作ろう!レザー部分8色、ナスカン3色、ダブルリング3色から1色ずつお選びいただくと自分だけのオリジナルキーリングの完成です!」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/kc-s/10003371/)
(2)「うさももドール」のウェブサイトにおいて,商品「なかよしキーホルダー」の説明中,「着せ替え出来ちゃう♪マスコットキーホルダー」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/usamomo/c/0000000724/)
(3)「Casablanca Handmade Shop」のウェブサイトにおいて,商品「リバティー キーホルダー 着せ替え金具 シルバー・AG」の説明中,「この金具に鍵を取り付けて頂ければ、簡単にキーホルダーを取り替える事が可能です。」との記載がある。
(http://casablanca1998.com/?pid=89612512)
(4)「ハンドメイドマーケット minne(ミンネ)」のウェブサイトにおいて,商品「きせかえフェルト人形キーホルダー」の説明中,「フェルト人形のキーホルダーです。着せ替えができるようになっています。デニム生地のワンピースと、赤茶地チェックのワンピースのセットにしました。(中略)髪飾りも、スナップで付け替えできるようにしています。」との記載がある。
(https://minne.com/items/1084678)
※注意:上記例示中の下線は当合議体が付した。



審理終結日 2015-12-04 
結審通知日 2015-12-08 
審決日 2015-12-22 
出願番号 商願2013-80580(T2013-80580) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 キセカエ 
代理人 仲 晃一 
代理人 仲 晃一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ