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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201510960 審決 商標
不服201515827 審決 商標
不服201425616 審決 商標
不服201514128 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1311935 
審判番号 不服2015-15054 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-11 
確定日 2016-03-01 
事件の表示 商願2013-79802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年5月12日付け手続補正書により、第3類「香料,薫料及び香水類,香水,精油,せっけん,皮膚用化粧品,化粧用クリーム,ローション,防臭用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第2219231号商標及び同第4522976号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『ラブ』の称呼及び『愛、愛情』の観念を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「LOVE」の欧文字及びカンマ「,」を一連に「LOVE,」と書し、その下段に大きく「Chloe」(「e」には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるところ、上段の文字及び記号は下段の文字に比べて縦の長さにして半分程度の大きさで近接して配され、全体としてまとまりよく表されている。そして、その構成中、「Chloe」の文字部分が、「クロエ」と読まれ、出願人(請求人)の使用する略称又はハウスマークであって、本願の指定商品を含むファッション関連の分野の取引者、需要者の間に、出願人(請求人)のブランドを表すものとして広く認識されているものであるのに対して、「LOVE」の文字部分は、「ラブ」と発音され、「愛、愛情」の意味を有する語として我が国において広く親しまれ、一般に広く使用されている成語であり、また、他人の周知な商標であるといった事情もうかがえないものである。
また、本願商標は、「LOVE」の文字の意味、「,」の用法及び「Chloe」の文字の周知性から、全体として「クロエから愛を」程の意味合いを想起させるものであり、ファッション関連の分野において周知な「Chloe」の文字部分が看者の注意をひくものといえるとしても、汎用的な既成語である「LOVE」の文字部分が、本願商標において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体から「ラブクロエ」の称呼を生じ、「クロエから愛を」程の意味合いを想起するか、あるいは、「Chloe」の文字部分に相応して、「クロエ」の称呼を生じ、「ファッションブランドとしてのクロエ」の観念を生じるとみるのが自然といえるものであり、「LOVE」の文字部分に相応した称呼、観念をもって取引に資するということはない。
したがって、本願商標から、その構成中の「LOVE」の文字部分に相応した「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2016-02-15 
出願番号 商願2013-79802(T2013-79802) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造

豊泉 弘貴
商標の称呼 ラブクロエ、ラブ、クロエ 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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