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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1920
管理番号 1311914 
審判番号 不服2015-18997 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-21 
確定日 2016-03-01 
事件の表示 商願2014-59003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年3月11日に登録出願された商願2013-17386に係る商標法第10条第1項による商標登録出願として、同26年7月14日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同27年10月21日付け手続補正書により、第19類「屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)」及び第20類「カーテンリング,カーテンレール,カーテンロッド,カーテン用留め具(織物製のものを除く。),カーテンフック,カーテンローラー,カーテン金具,シャワーカーテン用ロッド,シャワーカーテン用フック,ブラインド用プラスチック製滑車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4917484号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標(色彩については、原本参照のこと。))


審決日 2016-02-16 
出願番号 商願2014-59003(T2014-59003) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子岩崎 安子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 エヌ、ノルマンウインドーファッションズ、ノーマンウインドーファッションズ、ノルマン、ノーマン、ウインドーファッションズ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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