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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
審判 一部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1310903 
異議申立番号 異議2015-900267 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-08-19 
確定日 2016-02-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5765821号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5765821号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5765821号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成27年1月28日に登録出願され、第9類「眼鏡,コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品,コンタクトレンズ及びコンタクトレンズ用溶液を充填した容器をセットで収納するケース,カラーコンタクトレンズ,単眼鏡及び片めがね,3D眼鏡,眼鏡用サイドシールド,眼鏡枠測定機械器具」を指定商品として、同年4月30日に登録査定、同年5月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5625403号商標は、「Victoria」の欧文字を上段に、「ヴィクトリア」の片仮名を下段に書してなり、平成25年6月14日に登録出願され、第9類「眼鏡,コンタクトレンズ,カラーコンタクトレンズ」を指定商品として、同年9月27日に登録査定、同年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中「眼鏡,コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品,コンタクトレンズ及びコンタクトレンズ用溶液を充填した容器をセットで収納するケース,カラーコンタクトレンズ,単眼鏡及び片めがね」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上段に「VICTORIA」のアルファベット文字よりなり、下段に「GARDEN」のアルファベット文字よりなるものであり、「V」の文字と「N」の文字が、これら以外の文字と比べて若干大きく記載されており、「N」の左隣りの「E」が、他の文字に比べて若干縦長に記載されている。
しかし、「V」と「N」の文字と他の文字との大小差や「E」の文字と他の文字との大小差は、いずれも微差に過ぎず、これらの大小差だけを以てして、上段の「VICTORIA」と下段の「GARDEN」とを不可分一体に称呼すべき根拠とはならない。
してみれば、需要者は、上段の「VICTORIA」と下段の「GARDEN」とを分離して本件登録商標を認識する場合も十分にあるわけであるから、本件商標から、上段の「VICTORIA」に対応する「ヴィクトリア」の称呼が生ずるのは明らかである。
他方、引用商標は、上段に「Victoria」のアルファベット文字よりなり、下段に「ヴィクトリア」の片仮名文字よりなるものであるから、「ヴィクトリア」の称呼を生ずるのは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、共に、「ヴィクトリア」の称呼を生ずることが明らかであるから、その称呼において類似の商標である。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、その指定商品の内、「眼鏡、コンタクトレンズ及びその容器並びにその附属品、コンタクトレンズ及びコンタクトレンズ用溶液を充填した容器をセットで収納するケース、カラーコンタクトレンズ、単眼鏡及び片めがね」と「眼鏡、コンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ」とが、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(2)むすび
前記したとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、上段に「VICTORIA」の欧文字(最初の「V」の文字は他の文字よりも大きく表されている。)と下段に「GARDEN」の欧文字(末尾の「N」の文字は他の文字よりも大きく表されている。)を書してなるところ、その構成中、左上先頭の「V」の文字及び右下末尾の「N」の文字を大きく表し、その間に「ICTORIA」「GARDE」の文字を挟んだ構成態様であることから、外観上まとまりよく一体的に把握されるというのが相当である。
また、その構成全体から生ずる「ヴィクトリアガーデン」の称呼もよどみなく一連に称呼されるものである。
そして、その構成中の「VICTORIA」の文字は、欧米人の女性の名前に使用される語であり、「GARDEN」の文字は、「庭、庭園」等を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるというのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ヴィクトリアガーデン」の一連の称呼のみを生じ、特段の観念は認識されないものというべきである。
ところで、申立人は、本件商標について、上段の「VICTORIA」と下段の「GARDEN」とを分離して需要者が認識する場合も十分にあるから、上段の「VICTORIA」に対応する「ヴィクトリア」の称呼が生ずるのは明らかであると主張している。
しかしながら、本件商標構成中の「VICTORIA」の文字部分が、識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき証拠や取引上の実情はなく、また、「GARDEN」の文字部分が、指定商品との関係において自他商品の識別機能を果たし得ないものであるといった特段の事情は見い出せないことから、本件商標が二段構成のものであることのみをもって、構成中の「VICTORIA」の文字部分が分離して観察されるという申立人の主張は採用することはできない。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「Victoria」の欧文字を上段に、「ヴィクトリア」の片仮名文字を下段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ヴィクトリア」の称呼が生じ、「Victoria」は、欧米人の女性の名前に使用される語であるから、「ヴィクトリア」と称呼される女性の名前を認識するものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標の類否を検討するに、外観については、両者は、上段に「VICTORIA」または「Victoria」の欧文字を配置している点を共通にするとしても、下段における「GARDEN」、若しくは、「ヴィクトリア」の各文字が異なることから、外観上区別し得るものである。
また、本件商標より生ずる「ヴィクトリアガーデン」の称呼と引用商標より生ずる「ヴィクトリア」の称呼とは、構成音数、音構成が相違するから、称呼上、十分聴別することができる。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じないものであるが、引用商標は、欧米人の女性の名前に使用される語である「Victoria」及び「ヴィクトリア」の文字から「ヴィクトリアと称呼される女性の名前」の観念を生ずるものであるから、観念において、互いに紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標



異議決定日 2016-02-04 
出願番号 商願2015-7257(T2015-7257) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W09)
T 1 652・ 263- Y (W09)
T 1 652・ 261- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
堀内 仁子
登録日 2015-05-22 
登録番号 商標登録第5765821号(T5765821) 
権利者 株式会社インタービア
商標の称呼 ビクトリアガーデン、ビクトリア、ガーデン 
代理人 ▲高▼山 嘉成 

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