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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1310886 
異議申立番号 異議2015-900282 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-09-04 
確定日 2016-01-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5769375号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5769375号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5769375号商標(以下「本件商標」という。)は、「BLUSH COLORS」の欧文字と、その上段に「ブラッシュ カラーズ」の片仮名とを2段に横書きしてなり、平成27年1月7日に登録出願、第3類「化粧品,石けん類,口臭用消臭剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年4月23日に登録査定、同年6月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
(1)本件商標「BLUSH COLORS(ブラッシュ カラーズ)」は、「顔を赤らめること」、「赤面」の意味を有する語である「BLUSH(ブラッシュ)」と、「色」、「着色」の意味を有する「COLOR(カラー)」の語を複数形とした語である「COLORS(カラーズ)」からなるものである。
(2)しかしながら、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、指定商品を取り扱う化粧品業界においては、頬に赤みを与えて血色がよい状態にみせたり、顔を立体的に見せたりすることで美しさを際立てる商品として「頬紅」があるが、「顔を赤らめること」の意味を有する「BLUSH(ブラッシュ)」の語と「色」の意味を有する「COLOR(カラー)」の語からなる「BLUSH COLOR(ブラッシュカラー)」の語が「顔を赤らめた状態に着色する商品」の意味を有することから、「頬紅」を表す語として普通に使用され、認識されているところである(甲1?11)。
(3)すなわち、「BLUSH COLOR(ブラッシュカラー)」の語に「S」を付し複数形としたにすぎない本件商標「BLUSH COLORS(ブラッシュ カラーズ)」は、その指定商品中の「頬紅」に使用するときは、何人にも当該商品が「頬紅」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)申立人の主張について
ア 申立人は、上記2(3)のとおり、「本件商標は、その指定商品中の『頬紅』に使用するときは、何人にも当該商品が『頬紅』であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張する。
しかしながら、本件商標をその指定商品中の「頬紅」に使用した場合、需要者がその商品を「頬紅」であると認識したとしても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがないことは明らかであり、それをもって、本件商標が同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
イ なお、申立人は、本件登録異議の申立ての対象を本件商標の指定商品のすべてとし、上記2(2)において、本件商標について、「『BLUSH COLOR(ブラッシュカラー)』の語が「顔を赤らめた状態に着色する商品」の意味を有することから、『頬紅』を表す語として普通に使用され、認識されている」と主張しており、これらを踏まえると、むしろ、申立人は、本件商標について、その指定商品中の「頬紅」に使用した場合は、需要者がその商品を「頬紅」と認識するので、商標法第3条第1項第1号又は同項第3号に該当すると、また、その指定商品中、「頬紅」以外の商品に使用した場合は、需要者がその商品を「頬紅」であるかの如く品質の誤認を生じるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当すると主張することを意図していた可能性もあると考えられるから、以下においては、念のため、これらについても検討することとする。
(2)商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び第4条第1項第16号該当性について
ア 本件商標は、上記1のとおり、「BLUSH COLORS」の欧文字と、その上段に「ブラッシュ カラーズ」の片仮名を横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の表音と認められるものである。
そして、本件商標は、上段と下段のそれぞれの文字は、同書、同大にまとまりよく一連に表してなるものであり、その全体より生じる「ブラッシュ カラーズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標は、その構成中の「BLUSH」(ブラッシュ)の文字が「(恥ずかしさ・困惑・内気・罪の意識のために)顔を赤らめる、赤面する」、「(恥ずかしさ・困惑・内気・罪の意識のために)顔を赤らめること、赤面」等の意味を有する英語であり、「COLORS」(カラーズ)の文字が「色」、「着色」の意味を有する「COLOR」(カラー)の英語の複数形ではあるが、前者の英語は、我が国において、一般に親しまれている語とまではいえないものである。さらに、仮に、両語の上記意味を理解し得たとしても、本件商標の構成全体より、直ちに、申立人が主張する「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」の意味合いを理解し得るということができない。
イ 申立人が甲各号証として提出している「@cosme」という化粧品のインターネット情報をみても、これらは、「ブラッシュカラー」の例であって、本件商標自体の使用例でないばかりか、そのうちの甲第1号証、甲第2号証及び甲第5号証には、当該商品が「生産終了」と記載されており、また、甲第3号証の化粧品も、別途のインターネット情報(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7011982.html)によれば、甲第3号証の商品と同一の商品の写真が掲載され、2011年9月15日の日付で「ブラッシュ・カラー(BLUSH COLOR)が製造中止になって、かなり月日が経ちましたが・・・」との記載があり、製造中止となっていることがうかがわれるものであること等をも勘案するならば、これら甲各号証をもって、本件商標の登録査定時に、本件商標が「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」を表すものとして普通に使用されているとまでいうことはできない。
しかも、職権をもって、本件商標である「BLUSH COLORS」(ブラッシュカラーズ)の文字を調査してみても、該文字が「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」を表すものとして普通に使用されている事情は見いだすことができなかった。
そうすると、本件商標は、「顔を赤らめた状態に着色する商品」や「頬紅」を表すものとして理解、認識されるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
ウ してみれば、本件商標は、商品の普通名称や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないし、そうである以上、本件商標をいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び第4条第1項第16号には該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-01-14 
出願番号 商願2015-700(T2015-700) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (W03)
T 1 651・ 11- Y (W03)
T 1 651・ 13- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
林 栄二
登録日 2015-06-05 
登録番号 商標登録第5769375号(T5769375) 
権利者 株式会社ブリリアージュ
商標の称呼 ブラッシュカラーズ、ブラッシュ、カラーズ 

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