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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1310846 
審判番号 不服2015-7583 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-23 
確定日 2016-02-23 
事件の表示 商願2014-51439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PURELOOP」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月20日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、原審における平成26年12月1日付け手続補正書により、第10類「血球細胞除去用浄化器並びにその部品及び付属品,吸着型血液浄化器並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5669721号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成27年9月14日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-08 
出願番号 商願2014-51439(T2014-51439) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴
酒井 福造

商標の称呼 ピュアループ 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

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