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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
管理番号 1310828 
審判番号 不服2015-15195 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-13 
確定日 2016-02-18 
事件の表示 商願2014- 86155拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ALMOSTBLACK」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として,平成26年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『ほとんど黒色』の意味を有する「ALMOSTBLACK」の文字を標準文字で表してなるから,これをその指定商品中,『黒色の商品』に使用する場合には,単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品について使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ALMOSTBLACK」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「ALMOST」の欧文字は「ほとんど」を意味する英語(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版)として,また「BLACK」の欧文字は「黒,黒い色」(前掲書)を意味する英語として,それぞれ広く知られているものであることから,本願商標からは「ほとんど黒色」の意味合いを暗示させることがあり得るとしても,本願商標の指定商品との関係において,特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く,また,当審において調査するも,当該指定商品を取り扱う業界において,「ALMOSTBLACK」の欧文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用した場合,自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできないし,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-08 
出願番号 商願2014-86155(T2014-86155) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W25)
T 1 8・ 272- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
商標の称呼 オールモストブラック、アルモストブラック、オールモスト、アルモスト 
代理人 清水 敬一 
代理人 清水 敬一 

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