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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1310822 
審判番号 不服2015-18727 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-16 
確定日 2016-02-10 
事件の表示 商願2015-29597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年3月31日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同年10月16日受付の手続補正書により、第35類の指定役務が削除され、第42類「コンピュータシステムの遠隔監視,遠隔操作によるバーコードプリンタ用コンピュータソフトウエアの環境設定又は保守,コンピュータソフトウエアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,コンピュータシステムの設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータネットワーク及びインターネットを用いて行うバーコードプリンタの機能及び使用状況の遠隔監視」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1966735商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは、類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




(色彩については、原本参照。)

審決日 2016-01-28 
出願番号 商願2015-29597(T2015-29597) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 エスオオエス、サトーオンラインサービシーズ、サトーオンライン 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 

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