ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42 |
---|---|
管理番号 | 1310821 |
審判番号 | 不服2015-18324 |
総通号数 | 195 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-07 |
確定日 | 2016-02-09 |
事件の表示 | 商願2014-48608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2013年12月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年6月12日に登録出願されたものである。 そして、その指定役務は、原審における平成26年11月26日付け手続補正書により、第42類「コンピュータゲーム用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,バーチャルリアリティ用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5219965号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成27年9月15日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2016-01-25 |
出願番号 | 商願2014-48608(T2014-48608) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W42)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎、榎本 政実 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | オキュラス、オキュルス、オクラス、オクルス |
代理人 | 正林 真之 |
代理人 | 東谷 幸浩 |