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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0711
管理番号 1310812 
審判番号 不服2015-14121 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-27 
確定日 2016-02-09 
事件の表示 商願2013-82152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第7類、第9類、第11類、第12類、第18類、第21類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、原審における平成26年4月7日付け及び当審における平成27年7月27日付けの手続補正書により補正された結果、第7類及び第11類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4277188号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成9年7月1日登録出願、第9類「電気ブザー」を含む第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年5月28日に設定登録され、その後、平成20年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015-300428)がされた結果、その指定商品中、第9類「電気ブザー」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年12月25日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願商標の指定商品
第7類「電池式送風機,充電式送風機,家庭用高圧洗浄機」
第11類「化学物質を充てんした保温保冷具,加熱器,冷蔵庫,充電式懐炉,電池式懐炉,電池式扇風機,充電式扇風機,電球,電池式手持ちシャワー器具,充電式手持ちシャワー器具」

3 引用商標


審決日 2016-01-25 
出願番号 商願2013-82152(T2013-82152) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0711)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴

商標の称呼 ロゴス 
代理人 大西 正夫 

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