• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1309833 
異議申立番号 異議2015-900203 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-19 
確定日 2016-01-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5751587号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5751587号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5751587号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成25年10月9日に登録出願され,第41類「カレーに関する能力検定試験のためのセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として,同27年3月4日に登録査定,同年3月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する登録商標及び標章は,以下の1及び2の6件であり,その登録商標は,現に有効に存続しているものである。
1 申立人の引用する登録商標
(1)登録第4921540号商標(以下「引用商標1」という。)は,「東京家政大学」の文字及び「TOKYO KASEI UNIVERSITY」の欧文字を上下二段に書してなり,平成17年6月15日に登録出願,第41類「大学における教授,短期大学における教授,大学院における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,教育用おもちゃの貸与,その他のおもちゃの貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,同18年1月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4992288号商標(以下「引用商標2」という。)は,「スパイスカレッジ」の文字を標準文字により表してなり,平成18年4月21日に登録出願,第16類「印刷物」及び第41類「インターネットを含む通信ネットワークを利用した技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」を指定商品及び指定役務として,同年9月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第4992289号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年4月21日に登録出願,第16類「印刷物」及び第41類「インターネットを含む通信ネットワークを利用した技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」を指定商品及び指定役務として,同年9月29日に設定登録されたものである。
2 申立人の引用する標章
(1)懐石料理徳及び相愛大学が,産学協同カレープロジェクトにおいて開発した,レトルトカレーの名称に使用している「カレー大学」の文字からなる標章(以下「使用標章1」という。)。
(2)アメリカのニューイングランド地方にあるリベラルアーツカレッジの名称として使用している「Curry College」の欧文字からなる標章(以下「使用標章2」という。)。
(3)川越達也シェフが,CDのタイトルに使用している「カレーライス学校」の文字からなる標章(以下「使用標章3」という。)。

第3 登録異議の申立ての理由(要点)
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標の称呼「カレーダイガク」と引用商標1の称呼「カセーダイガク」とは,ともに同数音であり,中間にある第2音のみが相違する。これら相違する第2音は「レ」と「セ」であるが,これらは母音(e)を共通にするものである。また,これらの音は,7文字という長い文字の中の中間である第2音であることから,称呼の相違は少ない。したがって,両商標は称呼が類似する。
また,本件商標と引用商標1は,その指定役務も同一又は類似のものである。
以上のことから,本件商標と引用商標1とは,称呼が類似し,その指定役務も同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標から生じる観念「香辛料を主原料とする料理」と,引用商標2及び引用商標3から生じる観念「料理に用いられる香辛料」とは,相紛らわしく,類似する観念である。
また,本件商標の指定役務「カレーに関する能力検定試験のためのセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」と引用商標2及び引用商標3の指定役務「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」とは,同一又は類似のものである。
以上のことから,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,観念が類似し,その指定役務も同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)使用標章1について
懐石料理徳・相愛大学の産学協同カレープロジェクトにおいて開発された,レトルトカレーの名称が「カレー大学」を使用している。本件商標「カレー大學」と「カレー大学」は外観,称呼及び観念が同一又は類似である。また,同プロジェクトでは,カレー試作品の試食会やセミナーの企画・運営又は開催等も行われており,本件商標の指定役務とその内容が同一又は類似である。
2012年1月27日,全国的に著名なリクナビ内の株式会社徳の求人広告にて使用標章1が使用されており,使用標章1は本件商標の出願日前には周知著名のものであった(甲6?甲14)。
以上より,本件商標と使用標章1とは,その外観,称呼及び観念が同一又は類似し,その指定役務も同一又は類似のものである。
(2)使用標章2について
アメリカのニューイングランド地方にあるリベラルアーツカレッジの名称で「Curry College」を使用している。本件商標と使用標章2は外観,称呼及び観念が同一又は類似である。また,「Curry College」では,大学における知識の教授という点で,本件商標の指定役務とその内容が同一又は類似である。「Curry College」は1879年に設立された大学であり,使用標章2は本件商標の出願日前には周知著名のものであった(甲15,甲16)。
以上より,本件商標と使用標章2とは,その外観,称呼及び観念が同一又は類似し,その指定役務も同一又は類似のものである。
(3)使用標章3について
全国的に著名な川越達也シェフのCDのタイトルで「カレーライス学校」を使用している。本件商標と使用標章3とは観念が同一又は類似である。また,川越達也シェフはCDデビュー記念イベント等で使用標章3を使用しており,本件商標の指定役務とその内容が同一又は類似である。
川越達也シェフは,2012年4月1日に公式動画配信サイトであるニコニコチャンネルで「カレーライス学校」の振付け動画を公開していることから,本件商標の出願日前には周知著名のものであった(甲17,甲18)。
以上より,本件商標と使用標章3とは,その観念が同一又は類似し,その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は,使用標章1ないし使用標章3とは,商標が類似し,その指定役務も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 むすび
以上のとおりであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び第11号に違反して登録されたものであるから,商標法43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標1について
ア 本件商標
本件商標は,別掲1のとおり,左側に朱色に「大學」とおぼしき文字をモチーフにして図案化した図形とその右側に同じく朱色で「カレー大學」の文字及び「Curry College」の欧文字を上下二段に書してなる構成態様からなるところ,図形部分と文字部分とは,視覚上,左右に分離されており,両部分を常に一体不可分のものとして捉える,特段の理由もないことから,図形部分と文字部分は,それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そして,本件商標は,その構成中「カレー大學」の文字部分からは,「カレーダイガク」の称呼が生じ,「Curry College」の文字部分からは,「カレーカレッジ」又は「カリーカレッジ」の称呼が生じるものである。
また,「カレー」及び「Curry」の文字は,「カレー粉に同じ,カレー粉を用いてつくった料理,特にカレーライスのソース,『カレーライス』『ライスカレー』の略」等の意味を有する語であり,また,「カレッジ」及び「College」の文字は,「大学,特に分科大学,単科大学」等の意味を有する語(広辞苑第六版「株式会社岩波書店」)ではあるが,その両語を結合した「カレー大學」及び「Curry College」の文字部分からは,特定の意味合いを想起させないものであるから,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1
他方,引用商標1は,「東京家政大学」及び「TOKYO KASEI UNIVERSITY」の文字を二段に横書きしてなるところ,各構成文字は,同書,同大で,外観上まとまりよく表されているものであり,また,該「KASEI UNIVERSITY」の文字部分は,「家政大学」の文字の欧文字表記として理解されるものであるから,その構成全体をもって大学名を表したものとして認識し,把握されるとみるのが自然である。
そうすると,引用商標1は,「東京家政大学」の文字部分からは,「トーキョーカセーダイガク」の称呼が生じ,「TOKYO KASEI UNIVERSITY」の文字部分からは,「トーキョーカセイユニバーシティー」の称呼が生ずるものであって,その構成文字から,「東京家政大学」の名称の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標1との類否
本件商標と引用商標1との類否について検討するに,外観については,文字の書体など顕著な差異があるから,外観上,両商標は相紛れるおそれがないものである。
また,称呼においては,本件商標から生ずる「カレーダイガク」,「カレーカレッジ」又は「カリーカレッジ」の称呼と引用商標1から生ずる「トーキョーカセーダイガク」及び「トーキョーカセイユニバーシティー」の称呼とは,その構成音,構成音数が明らかに相違するものであるから,判然と聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標は,特定の観念を有しないものであり,引用商標1は,「東京家政大学」という名称の観念を生じるから,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)本件商標と引用商標2及び引用商標3について
ア 本件商標は,上記(1)のとおり,その構成中の文字部分からは,「カレーダイガク」,「カレーカレッジ」又は「カリーカレッジ」の称呼が生じ,また,観念においては,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2及び引用商標3
引用商標2は,前記第2の(2)のとおり,「スパイスカレッジ」の片仮名からなり,これよりは「スパイスカレッジ」の称呼が生じ,また,その構成中の「スパイス」の文字は,「(spice)香味料,香辛料,薬味」等の意味を有する語であり,「カレッジ」の文字は,「大学,特に分科大学,単科大学」等の意味を有する語ではあるが,その両語を結合した「スパイスカレッジ」の文字からは,特定の意味合いを想起させないものであるから,特定の観念を生じないものである(出典は,上記(1)と同じ。)。
そして,引用商標3は,前記第2の(3)のとおりの構成態様からなるところ,その構成中大きく顕著に表された「Spice college」の欧文字から,「スパイスカレッジ」の称呼を生じ,引用商標2と同様に特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標2及び引用商標3との類否
本件商標と引用商標2及び引用商標3との類否について検討するに,外観については,文字の書体など顕著な差異があるから,外観上,両商標は相紛れるおそれがないものである。
また,称呼においては,本件商標から生ずる「カレーダイガク」,「カレーカレッジ」又は「カリーカレッジ」の称呼と引用商標2及び引用商標3から生ずる「スパイスカレッジ」の称呼とは,前半の「カレー」及び「カリー」の音と「スパイス」の音において相違し,明らかに語調語感が相違するものであるから,判然と聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標と引用商標2及び引用商標3は,いずれも,特定の観念を有しないものであるから,観念上,比較することができないものである。
そうすれば,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,観念においては,比較することができず,また,外観及び称呼において相紛れるおそれはないことから,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)小活
以上のとおり,本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは,相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)使用標章の周知性について
申立人は,使用標章1ないし使用標章3(以下,まとめて「各使用標章」という。)が,本件商標の出願前において日本国内における需要者の間に広く認識され,周知商標となっていた旨主張し,その証拠として甲第6号証ないし甲第18号証(なお,訳文の添付がない証拠については除く。)を提出しているところ,提出された各証拠からは,以下のことが認められる。
ア 大阪市住之江区所在の懐石料理徳(のり)は,相愛大学と産学共同で開発(「徳・相愛大学 産学カレープロジェクト」2013年10月?2014年1月)したレトルトカレーに「カレー大学」(使用標章1)の名称を使用して2014年3月中旬から販売している(甲6?甲12,甲14)。
イ アメリカのニューイングランド地方にある私立・リベラルアーツカレッジの名称として「Curry College」(使用標章2)が使用されている(甲15)。
ウ 川越達也シェフが,2012年4月25日に発売したCDのタイトルに「カレーライス学校」(使用標章3)の名称を使用している(甲17,甲18)。
しかしながら,提出された周知性を証明する証拠は,インターネット情報によるウェブサイトからのものがほとんどであり,その証拠数も極めて少なく,日付が記載されているものは,甲第7号証の平成26年(2014年)3月18日と甲第18号証の平成24年(2012年)4月2日の日付のみであり,また,他の証拠は,登録出願時より以降の平成27年(2015年)6月12日から同年7月16日までに印刷されたものであるから,これらの証拠からでは,各使用標章がどの程度の周知著名性を有していたものであるかが不明である。
そして,各使用標章の周知著名性の程度を推定するために必要な具体的な事実,例えば,各使用標章の商品又は役務の販売数量,売上高,宣伝広告の回数や期間,広告費などを立証する証拠の提出はなされていない。
そうすれば,各使用標章が,他人の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く知られているものということはできないといわなければならない。
(2)本件商標と各使用標章の類否について
本件商標は,前記第1のとおりの構成態様からなり,使用標章1は,「カレー大学」の文字からなり,使用標章2は,「Curry College」の欧文字からなるところ,本件商標と「カレー大学」(使用標章1),「Curry College」(使用標章2)の文字において,類似する場合があるとしても,使用標章1は,商品「レトルトカレー」の名称に使用し,使用標章2は,「知識の教授」の役務に使用しているものであって,いずれも本件商標の指定役務と非類似の商品又は役務に使用するものである。
また,使用標章3は,「カレーライス学校」の文字からなるところ,本件商標と使用標章3とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似のものであり,本件商標の指定役務と使用標章3の商品「CD」とは,非類似の商品又は役務に使用するものであるから,両者は,相紛れるおそれのない非類似のものであるといわざるを得ない。
そうすれば,本件商標と各使用標章は,相紛れるおそれのない非類似のものとみるのが相当である。
(3)小活
以上のとおり,各使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたものではなく,また,本件商標と各使用標章は,類似しないものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 まとめ
したがって,本件商標の登録は,その指定役務について,商標法第4条第1項第11号又は同第10号に違反してされたものではないから,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標

(色彩については,原本参照。)

別掲2 引用商標3

(色彩については,原本参照。)

異議決定日 2015-12-01 
出願番号 商願2013-78935(T2013-78935) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W41)
T 1 651・ 263- Y (W41)
T 1 651・ 25- Y (W41)
T 1 651・ 262- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 榎本 政実
井出 英一郎
登録日 2015-03-20 
登録番号 商標登録第5751587号(T5751587) 
権利者 株式会社カレー総合研究所
商標の称呼 カレーダイガク、カレーカレッジ、カリーカレッジ、カレー、カリー、ダイガク 
代理人 高梨 玲子 
代理人 白坂 一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ