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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201511130 審決 商標
不服201421432 審決 商標
不服201416636 審決 商標
不服201517895 審決 商標
不服20148481 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1309785 
審判番号 不服2014-26278 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-24 
確定日 2016-01-08 
事件の表示 商願2014-6764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ズボンにしみない」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,防虫紙,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ズボンにしみない』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品中の「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」 は、経血や尿等が下着や衣服に漏れ染みることを防ぐために使用するものであるから、本願商標は、当該指定商品に使用しても、単に「(経血や尿等によって)ズボンが染み汚れない商品」であることを認識させるにすぎないから、単に商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ズボンにしみない」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として「ズボンに染みない」の意味合いを理解させるものである。
また、本願指定商品中には、「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」が含まれるところ、別掲1に示した各種辞典において記載されているとおり、これらの商品は、経血や排泄物の外部への漏出を防止する機能を有するものである。
そして、上記商品の需要者は、従来、女性、乳幼児、高齢者及び育児又は介護に携わる者が主であるといえるが、近年は、上記の者のほか、中高年者を中心に尿等が下着や被服類にしみる心配や悩みを抱えている状況が、例えば、別掲2に示したとおり、知られるようになり、下着や紙おむつ等を取り扱う業界は、この状況に着目して、これらの悩みに対応するための尿漏れ防止用パンツ・パッド・ライナー等の商品を開発し、下着や被服類を表す言葉を冠して、「○○にし(染・浸)みない」、「○○からし(染・浸)みない」、「しみにくくする」、「しみ出ない」、「シミ防止」等の説明とともに販売している実情が、別掲3の事実から認められる。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中、「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」に使用したときには、これに接する需要者、取引者は、(経血や尿等が)ズボンに染みない機能を有する商品であることを理解、認識するというのが相当であるから、単に商品の品質及び機能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、平成27年6月23日付け証拠調べ通知に対する意見書において、通知された証拠中、別掲1及び2の事実は、一般的に知られた商品の基本的な性質及び需要者の状況であり、これらの証拠により、本願商標が商品の品質を具体的・直接的に示すものということはできず、また、同じく別掲3の用例においては、「パンツに染みない」という現象が発生するという事実が記載されているだけで、どのように染みないのか、又は、どのように防止するのかについて、具体的・直接的な記載がないため、本願商標が品質表示語であることを示す用例となり得ないから、本願商標は、あくまで一種の造語とみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得る旨主張する。
しかしながら、別掲1のとおりの本願指定商品中の生理処理用品やおむつ類の意義及び目的は、請求人も認めるとおり、一般に知られているものであり、需要者は、別掲2のような状況の下に、当該商品が経血や尿等を下着や被服類に染みさせない機能を有することを当然に認識しているといえる。また、下着や被服類に尿等が染みない商品が販売されている実情(別掲3)の下に、その商品について、下着や被服類を表す言葉を冠して、「○○にし(染・浸)みない」、「○○からし(染・浸)みない」、「しみにくくする」、「しみ出ない」及び「シミ防止」の文字が使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、「ズボンにしみない」の文字から、染みない仕組みや防止方法まで具体的に理解しなくても、商品の機能を理解するというべきである。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記の請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年6月23日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
1 本願の指定商品中の生理処理用品及びおむつ類の意義及び目的(下線は、当合議体が付加。以下同じ)
(1)生理処理用品
ア 「商品大辞典」(東洋経済新報社発行)において、「生理処理用品」の説明として、「経血を吸収する吸着材料とその漏出を防ぐ防水材料でできている直接処理用品と,これらを保持するための間接処理用品とがある。前者には脱脂綿(カット綿),紙綿(ナプキン,タンポン)があり,最近ではパルプを主材としたナプキンが最も多く用いられている。・・・後者はいわゆる生理帯で,通気性のあるショーツがもっぱら使用されている。」との記載がある。
イ 「日本語大辞典」(株式会社講談社発行)において、「生理帯」の説明として、「月経による出血が、外部にもれないように、腰部に装着するもの。」との記載がある。
ウ 「コトバンク」のウェブサイト中の「世界大百科事典 第2版」において、「生理用品」の説明として、「月経時に経血が漏れないよう用いるナプキンnapkinやタンポンtampon,またナプキンを支える下ばき(生理帯)の類をいう。ナプキンは局部にあてて用いるもので,おもにパルプとレーヨンからつくられ,不織布の表面材,経血を吸収する吸収材,水分をはじいて外に漏れないようにする防漏(ぼうろう)材から成る。タンポンは腟内に挿入して経血を吸いとるもので,脱脂綿とレーヨンの綿状パルプを約4cmほどの筒状にし,細いひもをつけたもの。」との記載がある。
(https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%94%A8%E5%93%81-1179197)
(2)おむつ類
ア 「日本語大辞典」(株式会社講談社発行)において、「おむつ」の説明として、「乳児や病人の下腹部をおおって、排泄物を受ける布や紙。おしめ。」との記載及び「おむつカバー」の説明として、「おむつを固定し、おむつ内の汚れが外に出るのを防ぐ、おむつのおおい。」との記載がある。
イ 「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)において、「おむつ」の説明として、「赤ん坊の尻に当て、大小便の汚れが衣服に付かないようにする布や紙。おしめ。」との記載がある。
ウ 「新明解国語辞典第七版」(株式会社三省堂発行)において、「おしめ」の説明として、「赤ん坊の股から尻に当てて、大・小便を受けるきれ。『おむつ・むつき』とも。〔広義では病人や高齢者用のものをも指す〕」の記載がある。
エ 「商品大辞典」(東洋経済新報社発行)において、「おむつ中敷」の説明として、「おむつの内側に重ねて当てるもので,ライナーともいう。」との記載及び「おむつカバー」の説明として、「おむつのしめりや汚れが周囲の衣類や寝具に及ばないようにし,またおむつがずれないようにするためのもの。」との記載がある。
オ 「コトバンク」のウェブサイト中の「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」において、「おむつ」の説明として、「おしめ,むつきなどともいう。乳幼児や寝たきりの病人,老人の排泄物を受止めるために,腰から下にあてがうもの。さらした木綿布などを使った布おむつと,吸水性ポリマーを使用した使い捨ての紙おむつdisposable diaperとがある。」の記載がある。
(https://kotobank.jp/word/%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4-41248#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88)

2 本願の指定商品中の生理処理用品及びおむつ類の需要者が、経血や尿等が漏れ、下着や被服類にしみる心配や悩みを抱えている事実を示す用例
(1)2014年10月29日付け「西日本新聞朝刊」(31頁)に、「福岡県/肌に優しい軽失禁パッド 四重構造で横漏れ防ぐ 糸島市のケア商品業者と福祉事業所が開発/都市圏ワイド」の見出しの下、「成人女性の3人に1人が尿漏れを経験しているといわれる」との記載がある。
(2)2014年6月11日付け「産経新聞」(大阪夕刊9頁)に、「【暮らしの?】質問 中高年男性の尿漏れ どうすれば」の見出しの下、「排尿したはずなのに、尿の切れが悪く、下着やズボンを汚してしまう-そんな『ちょい漏れ』に悩む男性が少なくない。男性の尿漏れは女性ほど一般的に知られていないだけに、1人で悩む人も。だが最近、男性用の尿漏れ吸収パッドや、専用の下着などが相次いで発売されるなど市場も変化、QOL(生活の質)を上げるための対策も広がっている。」との記載がある。
(3)「SWITCH ON!」のウェブサイト中の2014年4月29日付けの「若い男性も悩む軟失禁『おしっこのちょい漏れ』対策」の項目中に、「男性の尿もれの多くは女性とは異なり、ストレスやホルモンバランスと無関係な『排尿後尿滴下(はいにょうごにょうてきか)』というものがあります。男性には前立腺があるため、尿道が長く、しかも途中で尿道が広いところがあるため、普通におしっこをしても、パンツに収納した途端から、尿もれでジワジワと衣服にシミ出てくることがあるんです。他人に気づかれるほどの量ではなくても、トイレでの排尿後、尿が数滴モレて下着が濡れて不快だったり、スーツのズボンに、さらに濡れた下着がスーツのズボンの表面に染みだし”あそこ”の前に黒い”おしっこシミ”ができることがたびたびあったり。恥ずかしいので薄い色のズボンは履かないようにしたりと”ちょっと笑えない”症状は、若い男性にもみられます。男性のこの症状は『軽失禁』といいます。女性やシニア世代でよく見られる症状として咳やくしゃみ、大笑いした瞬間、そして重いものを持ち上げようとした時や階段を駆け下りた時などに尿漏れする症状とはちがいます。じつは最近は若い男性から見られる症状で、とくに40代からの尿もれが悩みの種なっています。」との記載がある。
(http://a8prince.com/1045.html)
(4)「日用品化粧品新聞」のウェブサイト中の2014年4月14日付け記事の「特集・紙おむつ・生理用品--新需要顕在化で市場開拓」の項目中に、「大人用は男性の軽度失禁市場が活性化か 大人用では、軽度失禁や、パンツ及びパンツ用パッドなどの中度市場が、5?10%での伸びを続けている。そんな中、今年注目を浴びそうなのが男性用の軽度失禁に対応したパッドやライナー。・・・『ふとしたはずみに漏れ、ズボンにしみないか心配』と感じる使用意向者が150万人いるという調査結果もあり、潜在需要の高い市場としてメーカーも小売店も関心を寄せている。」との記載がある。
(http://www.hpc-news.co.jp/special/special/special_2014/20140421_01/)
(5)「読売新聞の医療サイト yomiDr.」のウェブサイト中の「シニア・介護」の「いきいき快適生活」の項目中に、「中高年男性に・・・尿シミ防止するパンツ」の見出しの下、「尿がパンツについてズボンにしみてしまう。そんな悩みを抱える中高年男性向けに、シミ防止機能付きパンツが登場している。・・・中高年になると、加齢による尿道の筋力の衰えなどで、排尿しても出し切れずに少量が尿道に残り、パンツをはいた後に漏れ出てしまうことがある。下着メーカーによると、下着がぬれてズボンに移り、シミがつくこともあり、悩む人は多いという。」との記載がある。
(6)下着通販サイト「ERUCA」のウェブサイト中の「ショーツ」の「サニタリー」の項目中に、「ルナガード(サニタリー)ハーフショーツ軽い日用」についての「購入者の口コミ」として、「もれた時にアウターにしみないか不安でしたがそんなこともなく快適に使用しています。」との記載がある。
(http://eruca.jp/shop/s_KCP/lc_1AU_mc_1AUAE/i_KCP1000019/review/detail_0000015163/)
(7)「花王株式会社」のウェブサイト中の「THE SMART GUARD」の商品紹介の頁に、「スリム&スピーディ。この1枚で、万が一のシミをガード!」との記載、「オトコのちょいモレに新発売! 男性用吸水ガード スマートガード トイレのあと、気になるズボンのシミ・・・。」との記載及び「Q 日常のなかで行っているちょいモレ対策は?」の回答の1つとして「尿のキレが悪いので下着にシミができることがある。」との記載がある。
(http://www.kao.co.jp/smartguard/)
(8)日本製紙クレシア株式会社による「ポイズ男性用」のウェブサイト中の「製品情報」の「ラインナップ一覧」に「尿モレの程度」として「下着にしみる程度」という選択肢があり、その選択肢に合った商品情報として、「ポイズライナーアタッチガード男性用」、「ポイズパッド男性用 うす型タイプ」及び「ポイズパッド男性用 安心タイプ」が掲載されている。
(http://www.poise-men.jp/lineup/)

3 本願の指定商品中の生理処理用品及びおむつ類を取り扱う分野において、上記2の需要者の心配等に対応するための商品に「○○にし(染・浸)みない(「○○」は下着、被服類を表す語。以下同じ。)」、「○○からし(染・浸)みない」、「しみにくくする」、「しみ出ない」、「シミ防止」等の文字を使用し、その品質、機能を表した用例
(1)「オシャレな尿漏れ防止パンツ」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、「尿漏れしてもズボンにしみないパンツです、しかも、普通のパンツと同じなので、尿漏れ防止パンツとは、分かりません」との記載の下、「田口式健康パンツ『シルバーダンディ』3枚組」の紹介記事が掲載されている。
(http://dopee18.seesaa.net/article/128202152.html)
(2)「尿漏れ対策【女性・男性】※尿漏れを予防」のウェブサイト中の「尿漏れショーツで対策」の項目中に、「尿漏れショーツというのは、尿漏れをしてもパンツに染みないように、吸水性のあるパッドが付いているのです。ですから、万が一尿漏れが起きてしまったとしても、パンツから染みないようになっていますので、外出先でも安心です。」との記載がある。
(http://尿漏れサプリ.com/entry2.html)
(3)「読売新聞の医療サイト yomiDr.」のウェブサイト中の「シニア・介護」の「いきいき快適生活」の項目中に、「中高年男性に・・・尿シミ防止するパンツ」の見出しの下、「尿がパンツについてズボンにしみてしまう。そんな悩みを抱える中高年男性向けに、シミ防止機能付きパンツが登場している。・・・中高年になると、加齢による尿道の筋力の衰えなどで、排尿しても出し切れずに少量が尿道に残り、パンツをはいた後に漏れ出てしまうことがある。下着メーカーによると、下着がぬれてズボンに移り、シミがつくこともあり、悩む人は多いという。・・・ごく少量の尿のシミに対応するため、高島屋は今春から、シミ防止のボクサーブリーフ(2800円税抜き)を全国17店で販売。前開きの2枚重ねの部分を特殊加工し、内側の1枚は尿を吸収、拡散しやすく、外側の1枚は尿が外にしみないようコーティングが施されている。靴下・肌着メーカーの福助(東京)と共同開発した。・・・下着メーカーのグンゼ(大阪市)も、シミ防止のボクサーブリーフ(1300円税抜き)を2013年に発売。・・・尿だけでなく汗もしみにくくするボクサーブリーフ(2500円税抜き)も百貨店で販売している。ワコール(京都市)が13年から販売しているボクサーブリーフ(2000?2800円税抜き)は、・・・ズボンにシミがつくのを軽減する。」との記載がある。
(4)「爽快ドラッグ」のウェブサイト中の「生理用品」の項目中に、「ポイズライナー さらさら吸水 超微量用(48枚入)」として、「下着にしみない おりもの&水分ケア」との記載がある。
(http://www.soukai.com/P8124218/p.html)
(5)「FANCL online」のウェブサイト中の「デイリーショーツ」の項目中に、「快適あんしんパッド[1枚]」として、「透湿防水布入りでショーツに浸みない 吸水布と防水布を挟んだ5層構造でうっかりモレにも安心。」との記載がある。
(http://www.fancl.co.jp/Items/Detail?item_code=8009g&category=03&mode=more)
(6)2014年10月29日付け「西日本新聞朝刊」(31頁)に、「福岡県/肌に優しい軽失禁パッド 四重構造で横漏れ防ぐ 糸島市のケア商品業者と福祉事業所が開発/都市圏ワイド」の見出しの下、「成人女性の3人に1人が尿漏れを経験しているといわれる中、糸島市の排せつケア商品の開発者と福祉事業所が共同で、横漏れしにくいよう工夫した布製の軽失禁パッドを開発した。・・・尿がしみ出ない四重の防水構造や身に着けた際の肌触りなど、和田さんとゆめいろ舎が“二人三脚”で研究を重ね、1年がかりで商品化した。」との記載がある。
(7)「尿漏れパンツガイド」と題するウェブサイト上のブログサイトにおいて、「見た目より、とにかく安心したい人に。ピップフジモト 安心パンツ」の見出しの下、「なんせピップフジモトの安心パンツは、パンツ自体が吸水するわけではなく、ナプキン型の尿漏れパッドをつけたうえで穿く尿漏れパンツなんです。肌側の素材はゴムのようなテクスチャで、水分が外に染み出すのを防いでくれます。・・・しゃれた見た目よりもとにかく水分が外に染み出さず、衣服を汚さない尿漏れパンツが良いならピップフジモトの安心パンツが良さそうです。」との記載がある。
(http://www.nyoumore-pants.net/pip/post-3.html)
(8)「花王株式会社」のウェブサイト中の「THE SMART GUARD」の商品紹介の頁に、「スリム&スピーディ。この1枚で、万が一のシミをガード!」との記載、「オトコのちょいモレに新発売!男性用吸水ガード スマートガード トイレのあと、気になるズボンのシミ・・・。オトコたちが密かに抱える、ちょいモレの悩みを『スマート』に解決するために、生まれたのが『スマートガード』!」との記載がある。
(http://www.kao.co.jp/smartguard/)
(9)2014年6月11日付け「産経新聞」(大阪夕刊9頁)に、「【暮らしの?】質問 中高年男性の尿漏れ どうすれば」の見出しの下、「排尿したはずなのに、尿の切れが悪く、下着やズボンを汚してしまう-そんな「ちょい漏れ」に悩む男性が少なくない。男性の尿漏れは女性ほど一般的に知られていないだけに、1人で悩む人も。だが最近、男性用の尿漏れ吸収パッドや、専用の下着などが相次いで発売されるなど市場も変化、QOL(生活の質)を上げるための対策も広がっている。・・・尿漏れによる下着やズボンの汚れを防ぐため、男性向けの尿漏れパッドの発売も相次いでいる。」との記載がある。
(10)2015年3月30日付け「化学工業日報」(6頁)に、「王子ネピア、テープタイプの紙おむつをリニューアル」の見出しの下、「王子ネピアは赤ちゃん用紙おむつ「nepia GENKI!」のテープタイプをリニューアルし、『nepia GENKI!テープ』として4月1日から発売する。赤ちゃんの動きにあわせたウエスト周りに改良したもので、背中からのうんち漏れを防ぐことができる。」との記載がある。

審理終結日 2015-11-06 
結審通知日 2015-11-11 
審決日 2015-11-26 
出願番号 商願2014-6764(T2014-6764) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果海老名 友子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 ズボンニシミナイ 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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