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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517148 審決 商標
不服201424620 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3235363738394142434445
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3235363738394142434445
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3235363738394142434445
管理番号 1309780 
審判番号 不服2015-10110 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-01 
確定日 2016-01-28 
事件の表示 商願2014-69526拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第32類,第35類ないし第39類,第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年8月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第816764号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「東海」「TOKAI」上下二段
指定商品 第5類,第29類,第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 昭和42年8月30日
登録日 昭和44年5月14日
書換登録日 平成21年6月24日
(2)登録第1382530号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「東海」「トウカイ」「TOKAI」三段併記
指定商品 第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 昭和44年4月24日
登録日 昭和54年6月29日
書換登録日 平成21年6月24日
(3)商標登録第3102585号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月8日
登録日 平成7年12月26日
(4)商標登録第3108945号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定役務 第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成7年12月26日
(5)商標登録第3120837号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月8日
登録日 平成8年2月29日
(6)登録第3178030号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 「TOKAI」
指定役務 第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成8年7月31日
(7)商標登録第3192701号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月8日
登録日 平成8年8月30日
(8)登録第3265107号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 「TOKAI」
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成9年2月24日
(9)商標登録第3269584号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成9年3月12日
(10)商標登録第3310582号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成9年5月23日
(11)登録第4031343号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 「TOKAI」
指定役務 第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成9年7月18日
(12)商標登録第4111931号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成10年2月6日
(13)登録第4166246号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 「TOKAI」
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成10年7月10日
(14)商標登録第4865639号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 「SMARTPLUS」(標準文字)
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成16年10月21日
登録日 平成17年5月20日
(15)商標登録第4943251号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定役務 第39類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成17年8月10日
登録日 平成18年4月7日
(16)商標登録第5499690号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
出願日 平成24年1月25日
登録日 平成24年6月8日
(17)商標登録第5510183号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成 「住まーとプラス」(標準文字)
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成24年2月17日
登録日 平成24年7月27日
(18)商標登録第5543193号商標(以下「引用商標18」という。)
商標の構成 別掲7のとおり
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成24年6月6日
登録日 平成24年12月14日
(19)商標登録第5557335号商標(以下「引用商標19」という。)
商標の構成 別掲8のとおり
指定役務 第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成24年6月7日
登録日 平成25年2月15日
(20)商標登録第5589763号商標(以下「引用商標20」という。)
商標の構成 別掲9のとおり
指定役務 第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
出願日 平成24年5月11日
登録日 平成25年6月14日
以下,引用商標1ないし20をまとめていうときは,「引用商標」という。
なお,原査定において引用した,登録第1074576号商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標権の存続期間満了により平成26年7月1日に抹消され,その登録が平成27年3月25日になされている。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,「TOKAI」及び「Smart Plus」の欧文字を各文字の中心をそろえて左右対称にバランスよく上下二段に書し,「Smart Plus」の欧文字の「us」の横幅に合わせてその直上に「トーカイスマートプラス」の片仮名を書し,全ての文字を同一の空色に着色してなるものである。その構成は「TOKAI」の欧文字が「Smart Plus」の欧文字より字体がやや細いものの,「トーカイスマートプラス」の片仮名と共に全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして,本願商標の構成中の「トーカイスマートプラス」の片仮名は,「TOKAI」及び「Smart Plus」の欧文字の読みを特定しているものとみるのが自然であり,これから生じる「トーカイスマートプラス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。また,本願商標の指定商品及び指定役務との関係において,いずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品又は役務の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せない。
そうすると,本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきである。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「トーカイスマートプラス」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
(2)引用商標
引用商標の構成は上記2のとおりであり,引用商標1ないし13,15及び18からは,その構成文字に相応して「トーカイ」又は「トカイ」の称呼が生じ,引用商標1及び2からは,その構成中の「東海」の文字に相応して「東の海」程の観念が生じ,引用商標3ないし13,15及び18からは特定の観念は生じないというべきである。
また,引用商標14,16,17,19及び20からは,その構成文字及び記号に相応して「スマートプラス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「トーカイスマートプラス」の称呼と,引用商標から生じる「トーカイ」又は「トカイ」及び「スマートプラス」の各称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。
さらに,観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであるから,「東の海」程の観念が生じる引用商標1及び2のみならず,特定の観念が生じない引用商標3ないし20と本願商標とは,観念上,比較することができず,類似するとはいえないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩は原本参照)
別掲2(引用商標3,5,7)

(色彩は原本参照)
別掲3(引用商標4,9,12)

(色彩は原本参照)
別掲4(引用商標10)

別掲5(引用商標15)

別掲6(引用商標16)

別掲7(引用商標18)

(色彩は原本参照)
別掲8(引用商標19)

(色彩は原本参照)
別掲9(引用商標20)

審決日 2016-01-18 
出願番号 商願2014-69526(T2014-69526) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W3235363738394142434445)
T 1 8・ 261- WY (W3235363738394142434445)
T 1 8・ 263- WY (W3235363738394142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 前山 るり子
冨澤 武志
商標の称呼 トーカイスマートプラス、トーカイ、スマートプラス 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 阪田 至彦 
代理人 石田 昌彦 

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