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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201518164 | 審決 | 商標 |
不服201426248 | 審決 | 商標 |
不服201512665 | 審決 | 商標 |
不服201517895 | 審決 | 商標 |
不服201616164 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1309729 |
審判番号 | 不服2015-17148 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-18 |
確定日 | 2016-01-29 |
事件の表示 | 商願2015-25603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「箱館ポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成27年3月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『箱館ポーク』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『箱館』の文字は、北海道函館市の旧表示であり、『ポーク』の文字は、『豚肉』の意味を有する。そして、『箱館』を含んだ文字が、函館市内の祭りの名称や電車名、観光名所に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『函館産の商品』であることを認識、理解するというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「箱館ポーク」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中「箱館」の文字は、「広辞苑第六版」の「はこだて【函館】」の項に、「(古くは「箱館」と書いた)北海道渡島半島の南東部に位置する市。」と記載されていることから、「函館」の古い書き方であることが認められるものの、「コンサイス日本地名事典<第5版>」の「はこだて 函館」の項には、「北海道南西部、函館市の中心。・・・1454(享徳3)河野政通が函館山麓に箱状の館を築いたことにちなみ箱館と称したが、1869(明2)函館と改称。」と記載されていることからすれば、「箱館」は、1869年(明治2年)に「函館」に改称されて既に約145年が経過しているものである。 また、「箱館」の文字が、函館市内の祭りの名称や市電の車両名、観光施設の名称等に使用されているとしても、これらにおいて、該文字が、「函館産」であることを表示するものと理解されるとはいい難い。 さらに、本願商標の指定商品を取扱う業界において、「箱館」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実は発見できない。 してみると、「箱館」の文字と「豚肉」の意味を有する「ポーク」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地、品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-01-19 |
出願番号 | 商願2015-25603(T2015-25603) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ハコダテポーク |
代理人 | 内島 裕 |