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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W18
審判 査定不服 観念類似 登録しない W18
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W18
管理番号 1309723 
審判番号 不服2015-5083 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-16 
確定日 2016-01-04 
事件の表示 商願2014-27154拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ROYAL PRESTIGE NEO」の欧文字を横書きしてなり,第18類「かばん類,袋物」を指定商品として,平成26年4月8日に登録出願されたものであるが,その指定商品については,原審における同年10月1日付けの手続補正書により,第18類「ランドセル」と補正された。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,その商標権はいずれも現に有効に存続している。
(1)登録第4062650号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成8年5月2日登録出願,第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として,同9年10月3日に設定登録され,その後,同19年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされた。
(2)登録第4073708号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ROYAL PRESTIGE」の欧文字を横書きしてなり,平成8年5月2日登録出願,第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として,同9年10月24日に設定登録され,その後,同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされた。
(以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は,上記1のとおり,「ROYAL PRESTIGE NEO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,「ROYAL」の文字は「国王の」の,「PRESTIGE」の文字は「名声」の,「NEO」の文字は「新しい」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)として,それぞれの語を語源とする「ロイヤル」(ローヤル),「プレステージ」(プレスティージ)及び「ネオ」の外来語と共に,一般に知られているものである。
イ ところで,本願商標は,上記のとおり,「ROYAL」,「PRESTIGE」及び「NEO」の3語からなる比較的冗長なものであるから,本願商標に接した取引者・需要者は,相応の意義を有する単位で区切って本願商標を観察するものと考えられる。そして,これら3語は,通常,語頭から順次隣接する語と結び付いて認識されるか否かが問題となるところ,本願商標の指定商品との関係においては,後述のとおり,これに接する取引者・需要者は,本願商標を「ROYAL PRESTIGE」部分をひとまとまりの言葉としてとらえ,最後にある「NEO」部分とは区切って観察するものと考えられる。
すなわち,本願商標を構成する各語の語順及び意味内容に照らせば,「ROYAL PRESTIGE」は,「国王の名声」程の自然な意味合いを認識させるのに対し,最後にある「NEO」(新しい)が,その前にある「ROYAL」(国王の)ないし「PRESTIGE」(名声)を修飾して,「新たな国王の(名声)」や「(国王の)新たな名声」との意味合いで理解されるとは考え難いこと,また,「NEO」(新しい)は,原審も説示するとおり,一般に商品の品質を表示する語であって,自他商品識別力を有しないか,極めて弱い部分であると認められるところ,ランドセルや鞄などを取り扱う業界においても,以下の(ア)ないし(ウ)に示す例のとおり,「NEO」又はその表音である「ネオ」の語を,製品名やシリーズ商品名の末尾に付すことで,従来とは異なる新製品あるいは最新の商品であることを表示するために用いられていることからすれば,本願商標をその指定商品について使用する場合には,これに接する取引者・需要者は,前半の「ROYAL PRESTIGE」部分を「国王の名声」程の意味合いでひとまとまりの言葉としてとらえ,後半の「NEO」部分は,単に商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるものというべきである。
(ア)インターネット上の「EDDY LAND RAKUTENSHOP」と題するウェブサイトにおいて,株式会社村瀬鞄行の製造するランドセル「ARC NEO -アーク ネオ-」が「『NEO』の名を得た『アーク』はより美しいフォルムを手に入れました」と紹介されており,同じホームページにおいて,同社の製造するランドセル「『ARC -アーク-』フィットちゃん男の子モデル」が現在は販売のない商品として掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/rand-okoku/arc52/)〔ARC NEO/アーク ネオ〕
(http://item.rakuten.co.jp/rand-okoku/edlc51112b/)〔ARC/アーク〕
(イ)インターネット上の「LONGCHAMP」のウェブサイトにおいて,同社の販売するバッグ「ル・プリアージュ・ネオ」が「ル・プリアージュ・ネオをチェック」と題するページの中で「ル・プリアージュをさらにモダンに仕上げたル・プリアージュ・ネオ。」(それぞれの「ル・プリアージュ」の文字には「○にR記号」が付されている。)として紹介されている。
(http://jp.longchamp.com/pliage/neo)
(ウ)インターネット上の「YOSHIDA & CO.,LTD」のウェブサイトにおいて,同社の販売する「LINER NEO」のシリーズ商品について,「ラゲッジ レーベルのブランド発表30周年を記念したトータルカジュアルシリーズです。ブランドを代表するシリーズとして80年代から90年代にかけて大人気を博した『ライナー』『ニューライナー』シリーズをベースに,新たに開発したPVC加工生地で再構築しました。『ライナー』『ニューライナー』にはなかったウエストバッグなどの新型も加え,型によっては仕様変更をしてより軽快に仕上げています。」と紹介されている。
(http://www.yoshidakaban.com/product/103285.html?p=s&p_series=971&p_lisize=30&p_lisort=)
ウ そうすると,本願商標は,その構成中,「ROYAL PRESTIGE」部分が,取引者,需要者に対し,自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきであるから,この部分を要部として抽出し,他人の商標(引用商標)と比較して商標の類否を判断することができるものである。
したがって,本願商標は,構成全体から生じる「ロイヤルプレステージネオ」の称呼のほか,要部たり得る「ROYAL PRESTIGE」の文字部分に相応して,「ロイヤルプレステージ」の称呼及び「国王の名声」の観念が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,別掲のとおり,紋章風の図形と「ROYAL PRESTIGE」の欧文字とを組み合わせた結合商標であるところ,図形部分からは,特定の称呼及び観念が生じないものであるのに対し,文字部分からは,「ロイヤルプレステージ」の称呼及び「国王の名声」の観念が生じるものであるから,両者は,称呼及び観念上のつながりも見いだせず,これらを分離して観察することが取引上不自然と考えられるほど不可分一体に結合しているということはできない。そうすると,引用商標1の文字部分は,図形部分とは独立して,自他商品の出所識別標識として認識され得るものと認めるのが相当である。
したがって,引用商標1は,要部たり得る「ROYAL PRESTIGE」の文字部分に相応して,「ロイヤルプレステージ」の称呼及び「国王の名声」の観念が生じるものである。
引用商標2は,上記2(2)のとおり,「ROYAL PRESTIGE」の欧文字よりなることから,その構成文字に相応して,「ロイヤルプレステージ」の称呼及び「国王の名声」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否等について
本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標と引用商標との各要部を対比すると,両者は,「ROYAL PRESTIGE」のつづりを共通にし,「ロイヤルプレステージ」の称呼及び「国王の名声」の観念を共通にするものであるから,結局,本願商標と引用商標とは,互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(4)請求人の主張について
請求人は,「ROYAL」の語は,ランドセル業界においては最高級などの意味合いを有する語として用いられているため,本願商標は,「新たな名声」という意味合いが生じる「PRESTIGE NEO」部分を要部として商標を比較すべき,と主張する。
しかしながら,上記(1)イのとおり,本願商標を構成する各語の語順及び意味内容に照らせば,「ROYAL PRESTIGE」は,「国王の名声」程の自然な意味合いを認識させるのに対し,最後にある「NEO」(新しい)が,その前にある「ROYAL」(国王の)ないし「PRESTIGE」(名声)を修飾して,「新たな国王の(名声)」や「(国王の)新たな名声」との意味合いで理解されるとは考え難いこと,また,「NEO」(新しい)は,一般に商品の品質を表示する語であって,自他商品識別力を有しないか,極めて弱い部分であると認められるところ,ランドセルや鞄などを取り扱う業界においても,「NEO」又はその表音である「ネオ」の語を,製品名やシリーズ商品名の末尾に付すことで,従来とは異なる新製品あるいは最新の商品であることを表示するために用いられていることからすれば,本願商標をその指定商品について使用する場合には,これに接する取引者・需要者は,前半の「ROYAL PRESTIGE」部分を「国王の名声」程の意味合いでひとまとまりの言葉としてとらえ,後半の「NEO」部分は,単に商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるものというべきである。
なお,ランドセル業界において,「ROYAL」が品質表示語として認識され得る場合があるとしても,本願商標を構成する各語の語順及び意味内容との関係では,「ROYAL」が最高級などの品質表示語として認識されるものとは考え難く,採用の限りでない。
さらに,請求人は過去の登録例を挙げ,同様に本願商標も登録されるべきと主張するが,商標の類否判断は,当該商標の査定時又は審決時において,その商標の構成,態様及び商品の取引の実情等を考慮し,本件の事案に即して本願商標と引用商標を対比させることにより,個別具体的に判断されるべきものであって,過去の登録例等の判断に拘束されるものではない。
したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。
(5)結語
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似するものであり,その指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標1(登録第4062650号商標)



審理終結日 2015-09-11 
結審通知日 2015-10-09 
審決日 2015-10-26 
出願番号 商願2014-27154(T2014-27154) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W18)
T 1 8・ 261- Z (W18)
T 1 8・ 262- Z (W18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 ロイヤルプレステージネオ、ロイアルプレステージネオ、ローヤルプレステージネオ、ロイヤルプレスティージネオ、ロイアルプレスティージネオ、ローヤルプレスティージネオ、ロイヤルプレステージ、ロイアルプレステージ、ローヤルプレステージ、ロイヤルプレスティージ、ロイアルプレスティージ、ローヤルプレスティージ、ネオ、エヌイイオオ 
代理人 秋山 重夫 

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