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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1309716 
審判番号 不服2015-16188 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-02 
確定日 2016-01-20 
事件の表示 商願2014-63182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スカイラブ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月28日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における平成27年9月2日付け及び同年12月1日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータ用ゲームソフトウェア,コンピュータゲーム用プログラムを記憶させたCD-ROM,コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体,携帯電話機用ゲームソフトウェア,携帯情報端末用ゲームソフトウェア,通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5400758号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-05 
出願番号 商願2014-63182(T2014-63182) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人太野垣 卓大橋 良成 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 スカイラブ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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