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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X093542
管理番号 1309668 
審判番号 不服2013-11088 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-12 
確定日 2016-01-07 
事件の表示 商願2011-80184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CHROME」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年5月9日にトンガにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年11月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同27年5月13日付け手続補正書により、第35類「電気機械器具類(電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品並びに携帯情報端末装置を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる電気機械器具類(電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品並びに携帯情報端末装置を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),検索エンジンの提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第989851号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-25 
出願番号 商願2011-80184(T2011-80184) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 クローム、クロム 
代理人 稲葉 良幸 

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