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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201615915 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服20162573 審決 商標
不服201318073 審決 商標
不服20159510 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W30
管理番号 1309663 
審判番号 不服2015-12197 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-29 
確定日 2016-01-05 
事件の表示 商願2014-59186拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「追い山笠」の文字を標準文字で表してなり、第30類「小麦粉,その他の食用粉類,プレミックス粉,即席菓子のもと,穀物の加工品,菓子,パン」を指定商品として、平成26年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年1月26日付け及び当審における同年6月29日付け手続補正書により、最終的に第30類「業務用小麦粉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『追い山笠』の文字を書してなるところ、『追い山笠』とは、700年以上の歴史をもつ祭で、7月1日の飾り山笠公開から15日早朝の追い山まで、福岡の博多部を中心に行われる祭りであり、国の指定重要無形民俗文化財に指定されている著名な祭り『博多祇園山笠』を想起させものといえる。そして、一般に、そうした文化財については、その地元の観光見学の対象となり、該名称を観光や土産物販売等の事業に用いて地域振興を図っているのが実情であり、これらの見物客向けに当該祭りにちなんだ記念商品や限定商品が、製造、販売されるのが通例である。そうすると、『博多祇園山笠』祭りにおいても、祭りが開催される時期や年間を通して、その地域周辺の業者においては、誰もが自己の商品に『博多祇園山笠』祭りを想起させる『追い山笠』の標章の使用を欲するものと思われるところ、このような著名な祭りであって、国の重要無形民俗文化財にも指定されて地域の重要な観光資源である、その名称を想起させる『追い山笠』を一個人に独占的に使用権限を取得させることは、その地域周辺の競合業者による『追い山笠』の標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあることから、本願商標について一個人が独占使用することは、公正な競合秩序を害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものというべきであって、公の秩序及び一般的道徳観念に反し、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「場所や物などを目指して進む。」の意味を有する「追う」の連用形「追い」の文字と「祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。山車の一種」の意味を有する「山笠」の文字を結合した
「追い山笠」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権により調査したところ、「追い山笠」の文字は、祭りの数ある行事の一つを指称する語であって、該語は、原審で示した「博多祇園山笠」祭りのほか、田熊山笠、直方山笠等の祭りにおける行事の一つを指称する語として使用されている事実が認められた。
そうすると、「追い山笠」の文字は、「博多祇園山笠の『追い山笠』」のみを理解、認識させるとはいい難いものであるから、原審説示のように「博多祇園山笠」祭りを想起するものとはいえない。加えて、該文字が、公益的な事業の遂行に使用されているとか、地域の特産品や土産物に表示して地域の活性化を図るための具体的活動に使用されている等の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものであるということはできない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-16 
出願番号 商願2014-59186(T2014-59186) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
商標の称呼 オイヤマカサ、オイヤマガサ 
代理人 特許業務法人英和特許事務所 

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