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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20153918 | 審決 | 商標 |
不服20151398 | 審決 | 商標 |
不服20153917 | 審決 | 商標 |
不服201411133 | 審決 | 商標 |
不服201513171 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0305 |
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管理番号 | 1309658 |
審判番号 | 不服2015-3967 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-03-02 |
確定日 | 2015-12-10 |
事件の表示 | 商願2013-100956拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「クセづけふたえ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,その他化粧用接着剤,せっけん類,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品,つけまつ毛,身体装飾用シール」及び第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,医療用粘着バンド,医療用接着バンド,医療用粘着シート,瞼整形用ストレッチテープ」を指定商品として、平成25年12月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『クセ付け二重まぶた』に通じ、その指定商品との関係では『二重まぶたのクセ付け用品』を容易に想起させる『クセづけふたえ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『二重まぶたのクセ付けに用いる商品』(例えば、第3類記載の『化粧用接着剤、二重瞼形成用化粧品』及び第5類記載の『全商品』)に使用しても、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における手続の経緯 当審において、平成27年7月24日付け証拠調べ通知書により、化粧品等の美容関連商品を取り扱う業界において、二重まぶたを形成するための商品について、「ふたえ」「二重」の文字がまぶたにひだがあり二重になっている「二重まぶた」を表すものとして使用され、また、「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が二重まぶたを「元に戻りにくい状態になるようにする」「長時間維持する」商品であることを表すものとして使用されている事実、二重まぶたの形成に用いられるテープ類には医療用テープが使用されているものがあるとの事実、及び、二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが当該テープ類のように使用されている事実が見いだせるとして、請求人に対し、別掲に示すウェブサイトを提示し、意見を求めたところ、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「クセづけふたえ」の文字を標準文字で表してなるところ、その書体及び全体の構成において特殊な態様といえないものであるから、普通に用いられる方法で表してなるものといえるものである。 そして、その構成中、「クセ」の文字は、「折れ曲がったりしわになったりしたまま、元に戻りにくくなっていること」の意味を有する「癖」の語を片仮名で表したものであり、「づけ」の文字は、「あるものが他のものから離れない状態にする」の意味(いずれも株式会社小学館「大辞泉 増補・新装板」)を有する「付ける」の語の体言止めであり、「ふたえ」の文字は、「二重」の語を平仮名で表したものと認められることから、その語義から「元に戻りにくい状態にする」程度の意味合いを認識させる「クセづけ」の文字と「ふたえ」の文字を結合したものと認識されるものである。 また、化粧品等の美容関連商品を取り扱う業界において、別掲1及び2のとおり、二重まぶたを形成するための商品について、「ふたえ」「二重」の文字がまぶたにひだがあり二重になっている「二重まぶた」を表すものとして使用されている事実が認められる。 さらに、同業界において、別掲1のとおり、二重まぶた形成用の化粧品、パック、のり等について、別掲2のとおり、アイテープ、二重テープと称される二重まぶたの形成に用いられるテープ類について、「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が二重まぶたを「元に戻りにくい状態になるようにする」「長時間維持する」商品であることを表すものとして使用されている事実が認められる。 加えて、別掲2のとおり、二重まぶたの形成に用いられるテープ類には医療用テープが使用されているものがあるとの事実が認められるほか、別掲3のとおり、二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが当該テープ類のように使用されている事実も認められる。 そうすると、本願商標は、その指定商品中、第3類「つけまつげ用接着剤,その他の化粧用接着剤,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品」及び第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,瞼整形用ストレッチテープ」に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「二重まぶたを、元に戻りにくい状態になるようにする」又は「二重まぶたを、長時間維持する」商品であると理解、認識するにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 平成27年7月24日付け証拠調べ通知書で提示した内容(下線は合議体による。) 1 二重まぶた形成用の化粧品、パック、のり等について、「ふたえ」「二重」の文字及び「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が使用されている事実 (1)株式会社ピー・エス・インターナショナルの「EYEZ」のウェブサイトにおいて、ふたえまぶた化粧品の「ノンアレ アイリッド」について、「まぶたの皮膚を無理に接着せずにふたえのラインをクセづけ」と記載されるとともに、製品説明として「まぶたの皮膚と皮膚を無理に接着せず、液を塗った部分が薄い被膜となって乾き、内側に折り込まれることによって自然で美しいふたえまぶたにクセづけします。」と記載されている。(http://www.eyez.co.jp/products/nonalle.html) (2)「楽天市場」における株式会社メディアリンクの「Platina Shop」のウェブサイトにおいて、「ふたえ用アイリキッド 夜用 クリア 4.5mL」について、商品説明として「透明リキッドで寝てる間にふたえのクセづけ!夜にクセづけ!昼はおしゃれに楽しむ♪気づかれず自然なふたえに・・・●寝てる間にふたえのクセをしっかりつける透明のリキッドです。」と、使用方法として「就寝前に使用し、そのまま一晩中付けておやすみ下さい。翌朝落とすとふたえに線がつきます。」と記載されるとともに、「寝てる間にクセづけ」、「透明リキッドで寝てる間にふたえのクセづけ。」と記載されている商品の写真が表示されている。(http://item.rakuten.co.jp/platina-shop/10030610/) (3)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「ガールズメーカー リアルふたえメーカー mini 2ml(二重まぶた化粧品)」について、商品説明として「『ガールズメーカー リアルふたえメーカー mini 2ml(二重まぶた化粧品)』は、夜つけて朝パッチリの二重まぶた化粧品です。もちろん日中使いもOK。24時間二重をクセづけ。」と記載されている。(http://www.kenko.com/product/item/itm_6934712472.html) (4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「メヅクリ ダブルアイキーパー」について、使用方法として「二重にしたいラインを中心に4?6mm幅の円に塗布してください。(中略)ゆっくりと目を開け、アイ・スティックを素早くはずし、二重まぶたになっていることをご確認ください。」と記載されるとともに、「ぼってり重たい一重でも・・・リアル二重に」「強制クセ付けサポート!!」「簡単ぱっちり“ふたえ”まぶたに」と記載されている画像と、「塗るほどに二重にクセづけ」と記載されている画像が表示されている。(http://www.amazon.co.jp/dp/B00I1H37OK) (5)株式会社伊勢半の「ヒロインメイク」のウェブサイトにおいて、「プルーフアイキープ」について、「まぶたに塗って、軽く押さえるだけで、簡単にくっきりきれいなふたえまぶたが作れます。仕上がりは透明なので目立ちません。アイメイクも思いのまま!『浅いふたえ』や『奥ふたえ』の方にも。」と記載されるとともに、「ふたえ くせづけリキッドタイプ」と記載されている商品の写真が表示されている。(http://www.isehan.co.jp/heroine/items/up/eyekeep/118/) (6)「二重でナイト」のウェブサイトにおいて、「新発想!寝ている間に二重をクセづけ」、「二重でナイトとは寝ている間にはっきりした二重まぶたのクセをつける二重専用目元パックです。」と記載されている。(http://二重でナイト.net/) (7)「楽天市場」における株式会社オフィス伊藤の「Beauty-depot」のウェブサイトにおいて、「Rusty Desire(ラスティーデザイア)」について、「二重専用ノリ」「Wにクセ付け&肌へのやさしさケア」「マブタにやさしい接着力でWラインを24hウルトラキープ」と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/bdepot/10007658/) (8)「auショッピングモール」において、「完全プロ仕様、サロン専用二重のり『Cool Eyes(クールアイズ)』」について、商品説明として「完全プロ仕様だからワケが違う、医療用接着剤を参考に開発されたサロン専用ふたえノリで二重瞼定着化を目指す!速い人なら最短2日、しかもただ強力な二重まぶたクセ付けだけではなくお肌に優しい美容成分(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、アロエエキス、イソフラボン)もしっかり配合!」と記載されている。(http://m.aumall.jp/item/219874102/) 2 二重まぶたの形成に用いられるテープ類について、「ふたえ」「二重」の文字及び「クセづけ」「くせづけ」の文字が使用されている事実 (1)株式会社Dear Lauraの「Automatic Beauty」のウェブサイトにおいて、「お悩み別HOW TO AB 使い方レッスン」の見出しの下、「二重形成片面テープ シングルアイテープ」について、「硬いテープが厚いまぶたにくいこんでふたえを長時間キープ!」「医療用テープだから夜寝る時も使える!」「昼と夜のダブル使いでクセづけ活動を行い、キレイなふたえを目指そう!」と記載されるとともに、「しっかりクセづけタイプ」「ロングキープ! 二重まぶた長時間キープ」と記載されている商品の写真が表示されている。(http://ab-futae.com/lesson01-01.html) (2)株式会社ラッキートレンディの「LUCKY TRENDY group」のウェブサイトにおいて、「ふたえ用テープ(両面)【ENT301】」について、「クセづけに最適な、両面タイプのアイテープ。シワに深く食い込むからクッキリ二重をバッチリキープ!」と記載されるとともに、「クセづけ用」「ふたえテープ」「整形なしでクセづけ」と記載されている商品の写真が表示されている。(http://www.lucky-co.co.jp/products/001459.php) (3)「楽天市場」の「イクズス」のウェブサイトにおいて、「ふたえアイラインシール ネコ目 20回分(40枚入) 14081」について、「●キャットライン付テープでふたえのクセづけ!●肌色のテープに漆黒プリントを施したふたえ用アイテープ。●片面テープでつっぱらない。●医療用テープ使用。」と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/ikuzus/ka-4969133222252/) (4)株式会社伊勢半の「ヒロインメイク」のウェブサイトにおいて、「プルーフアイテープ」について、「伸びるファイバーの様なテープが、柔軟にまぶたの動きに合わせてフィット」「粘着性にすぐれた強力タイプで汗・水に強く、長時間きれいなまぶたをキープ」と記載されるとともに、「ふたえ くせづけテープ」と記載されている商品の写真が表示されている。(http://www.isehan.co.jp/heroine/items/up/eyetape/116/) 3 二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが使用されている事実 (1)「Santnore」と称するウェブサイトにおいて、「ばんそうこうで二重を作る方法をイラスト図解します」の見出しの下、「『ばんそうこう二重術』とは。」の項目において、「皆さんご存知、『イテテ、指切っちゃった』の時に使う『救急絆創膏』で一重まぶたを二重まぶたのように見せてしまうメイク方法。プロの現場でも使われるとか、日本発のこの方法が海外でも話題になってるだとか、だんだんと有名になってきました。世にあふれる二重グッズの比にならないコストパフォーマンスの良さと、『医療用テープ』であるため肌に負担が少ないこと、とても自然に仕上がること。そして、二重の癖がつきやすいこと。いちど魅了されるとやめられない理由はたくさん挙げられます。」と記載されている。(http://santnore.com/bandoko_futae/) (2)「一重と共に生きる?整形級メイクのすすめ?」と称するウェブサイトにおいて、「二重の作り方 (2)100均の絆創膏を使ってくっきり二重」の見出しの下、「救急絆創膏」を使用した二重まぶたの形成方法が記載されている。(http://hitoemakehou.seesaa.net/article/414795183.html) |
審理終結日 | 2015-10-07 |
結審通知日 | 2015-10-13 |
審決日 | 2015-10-27 |
出願番号 | 商願2013-100956(T2013-100956) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W0305)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、津金 純子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 中束 としえ |
商標の称呼 | クセズケフタエ、クセズケ |
代理人 | 久門 享 |
代理人 | 久門 保子 |