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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20154462 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1309654 
審判番号 不服2015-11854 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-23 
確定日 2016-01-12 
事件の表示 商願2014-61715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「馬頭」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成26年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『馬頭』の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、地名事典に栃木県北東部、那須郡那珂川町東部の地名として掲載されているものであり、インターネットの観光ガイドなどでも紹介され、また、『馬頭』の地名をかぶせて名称とした観光施設等も見受けられるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者、取引者は、『栃木県北東部の馬頭という地域で生産又は販売される日本酒』であるという、商品の産地や販売地を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「馬頭」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「馬のあたま。」(株式会社小学館発行「日本国語大辞典第二版」)の意味を有する語である。
そして、別掲の地名事典及び日本郵便株式会社のウェブサイトの記載によれば、栃木県の北東部に、「那須郡馬頭町」が存在したことが認められるものの、「那須郡馬頭町」は、2005年10月1日の小川町との合併により、「那須郡那珂川町」となって、既に約10年が経過しているものである。
また、本願商標の指定商品について、「馬頭」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実も発見できない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から商品の産地、販売地を表示したものであると理解、認識するというよりも、単に「馬のあたま。」ほどの意味合いを想起するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)株式会社三省堂発行「コンサイス日本地名事典<第5版>」の「ばとう 馬頭」の項の記載
「栃木県北東部、那須郡那珂川町東部。東は茨城県に接する旧町。もと馬頭町。1954(昭29).7.1武茂・大内・大山田3村と合併。2005(平17).10.1小川町と合併、那珂川町となる。西境を那珂川が流れ、町域の大部分は丘陵地。江戸時代からの特産物に葉タバコ・コンニャク。北部の小砂では小砂焼。馬頭温泉郷がある。」
(2)日本郵便株式会社のウェブサイトの記載
郵便番号検索 栃木県>那須郡馬頭町
お知らせ 那須郡馬頭町は合併により2005.10.1から那須郡那珂川町になりました
(http://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.php?pref=9&city=1094031)



審決日 2015-12-21 
出願番号 商願2014-61715(T2014-61715) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
T 1 8・ 272- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 バトー、ウマガシラ、メズ 
代理人 澤木 紀一 

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