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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W0512
管理番号 1309617 
審判番号 無効2014-890044 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-06-02 
確定日 2015-12-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5631156号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5631156号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5631156号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年5月2日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,車いす,自動車並びにその部品及び附属品,自動車用サンバイザー,チャイルドシート,自動車用ヘッドレスト,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車,ベビーカー」を指定商品として、平成25年10月10日に登録査定、同年11月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第48号証(枝番を含む。)を提出した(なお、甲号証中の枝番を有する証拠について、枝番を特に明記しない場合は、枝番の全てを含むものである。)。
1 請求の理由
本件商標の登録は、以下の理由により、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。
(1)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性
ア 請求人及び請求人商品
請求人有限会社オリジナルプラント(以下「オリジナルプラント」という。)は、雑貨の企画等を行う企業であり(甲2)、請求人株式会社サンタン(以下「サンタン」という。)は、雑貨の販売等を行う企業である(甲3。これらの企業を併せていうときは、以下「請求人ら」という。)。オリジナルプラントは、サンタンに対し、キャラクター商品の商品化権をライセンスしている。
平成16年、オリジナルプラントの専属デザイナーである戸崎尚美(大脇尚美)は、うさぎのキャラクター群「le Sucre(ル シュクル/ル・シュクル)」を創作した(甲4)。以後、現在に至るまで、請求人らはこれを基にしたシリーズ商品(以下「請求人商品」という。)を企画し、サンタン又はサブライセンシーがその商品を製造・販売している。請求人らは、請求人商品として、ぬいぐるみ各種、ランチ類、文房具類、かばん・ポーチ類、ベビー用品、キッチン用品、タオル・ハンカチ類、インテリア用品、カー用品、入浴剤等の化粧品、その他生活雑貨といった幅広い商品を累計約600種類も展開している(甲5)。サンタンは、平成17年頃には、請求人商品を韓国等にも輸出していた。
イ 請求人商標
請求人らは、請求人商品の販売に当たり、「le Sucre(ル シュクル/ル・シュクル)」の標章を請求人商品の商品名としてカタログ等に使用し(甲5)、「le Sucre」の文字やイラストをデザインした「請求書における別紙2(請求人商標目録1)」に記載の標章をタグ等に付してきた(甲6)。また、オリジナルプラントは、「請求書における別紙2(請求人商標目録2)」に記載の登録商標を有している(甲7?甲10。「請求書における別紙2(請求人商標目録1)」に記載の標章及び「同別紙2(請求人の登録商標)」を併せて、以下「請求人商標」という。)。「le Sucre」の語は、フランス語で「砂糖」を意味し、請求人商品の商標としては独創性を有し、高度の出所識別力を持つものである。
ウ 請求人商標の周知性
(ア)書籍、雑誌、通販カタログ等への掲載
平成17年11月25日発行の専門小売店向け情報誌「ファンシーショップ」には、サンタンが「le Sucre」シリーズを第4回「東京ファッショングッズトレードショー」に出品したことが、請求人商品の写真とともに記載された(甲11)。上記「ファンシーショップ」は、全国で20,000部発行されている(甲12)。
また、請求人商品は、通販カタログでも販売され、少なくとも、「MY-SELECT」(2006年春夏号)、千趣会の「新:生活館」(2006年春夏号、同年夏号、2007年春夏号)、「くらしと生協」(2007年春夏号)に掲載された(甲13?甲15)。「新:生活館」の平成18年6月25日時点での発行部数は、年3回、各300万部である(甲16)。その後も、請求人商品は、「heart diary」(2009年秋冬号)に取り上げられた(甲17)。
さらに、通販カタログ付きの書籍「手作りしよう!はじめての通園通学グッズ」、「まいにちいっしょ!通園通学手づくりバッグ」、「はじめての通園通学バッグとグッズ」には、「le Sucre」模様の生地等を使用したバッグ等の作り方が紹介された(甲18?甲20)。
これに加え、請求人商品のぬいぐるみは雑誌や書籍の写真撮影にも使用され、「赤すぐキッズ」(2006年1・2月号)、ギフト業界の情報誌「月刊パーソナルギフト」(2006年5月号)、「私のカントリー別冊 Come home!」(2007年8号)などに掲載された(甲21?甲23)。
(イ)各種展示会・展覧会への出展
サンタンは、平成17年から平成19年にかけて、雑貨・玩具・文具業界の商談会である「東京ファッショングッズトレードショー」に請求人商品を出品した(甲11、甲24)。また、サンタン及びサブライセンシー(井澤コーポレーション)は、平成23年春、同年秋冬、平成24年春夏、同年秋冬に、全国の雑貨等の小売業者が訪れる「東京雑貨コレクション」に請求人商品を展示した(甲25)。
さらに、請求人らは、請求人商品を、平成22年、平成23年の阪神梅田本店の「うさぎのぴょんぴょん展」(甲26)、平成22年12月26日から翌年1月6日まで阪急三番街で開催された「キディランドプレゼンツ『梅田うさパーク2011』」でも展示・販売した(甲27)。上記平成22年「うさぎのぴょんぴょん展」は、同年6月22日付け読売新聞夕刊に、請求人商品が写真とともに、「『ル・シュクル』が登場」と広告が掲載され(甲28)、また、「梅田うさパーク2011」に関するウェブサイト上の記事では、「主婦を中心に人気を集めるルシュクル」と紹介され、その関連画像には、請求人商品の展示の写真が掲載された(甲27)。
(ウ)販売状況
本件商標が出願された平成25年5月2日時点において、請求人商品は、全国80店舗以上の「Plus Heart」直営店、関東・甲信越・北陸地方で約20店舗を展開する「Aming」(甲29?甲31)、中国・四国・近畿・中部地方で約10店舗を展開する「room room」、東急ストア三軒茶屋店、その他全国の雑貨店で販売されていたほか、「Little Leaf」(本店、楽天市場)、「雑貨のおもちゃ箱パーク」(本店、楽天市場、Yahoo!店、Amazon.co.jp)等多数のオンラインショッピングサイトで販売されていた(甲32、甲33)。請求人らは、遅くとも平成18年以降、これらの小売店等の取引先に対して毎年2回カタログ(甲5)を配布しており、その発行部数は毎回2,000部に及んでいる。
請求人商品の売上は、データとして保存されている平成21年から同25年まで、小売価格で毎年約6億円から10億円程度であり(甲34)、請求人商品の販売を開始した平成16年からみると半分の5年間で40億円を超える売上があった。このように、請求人商品は、長期にわたって安定した売上を有する人気商品である。
(エ)したがって、請求人商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、請求人商品の出所表示として、雑貨等の卸・小売業者並びに子供及び20代から30代の女性の間で広く認識されるに至っていた。
エ 商標及び商品・役務の類似性
(ア)本件商標と請求人商標の類似性
本件商標は、2匹のうさぎの図形の間に、「le Sucre」の文字が記載されたものであり、請求人商標と同一又は類似である。
(イ)本件商標の指定商品・役務と請求人商品の類似性
本件商標の指定商品中の「医療用油紙,衛生マスク,オブラード,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」(5類)は、請求人商品のバンソーコー缶(絆創膏入り)と同一又は類似である(別紙3参照)。
もっとも、請求人商品には、現在、本件商標の指定商品中の「薬剤,乳児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」(以上5類)及び第12類に属する商品は含まれていない。しかし、請求人商品は、いわゆる著作物を商品化したキャラクターグッズであり、既に幅広い分野の商品として展開されているから、これらの商品についても容易に商品展開されうる。実際に、請求人商品には、上記絆創膏のほか、缶ピルケース及びメディカルボックス等の薬の保管等に関する商品や各種ベビー用品、車のヘッドレストに装着して使用する収納ポケット(おでかけポケット)や傘ケースといったカー用品も含まれている(別紙3参照)。すなわち、これらの商品と本件商標の指定商品には、同一店舗で販売される可能性があることから、ある程度の類似性もある。
オ したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品の出所が請求人ら又は請求人らの許諾を得た者の業務に係る商品であるかのような誤認を需要者に与えるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性
ア 商標権者の不正の目的
(ア)韓国における請求人らの正規ライセンシーの存在
請求人商品の韓国に対する輸出・販売について、サンタンは、平成17年2月1日に、韓国の朴三浩(パク・サムホ、以下「朴三浩」という。)との間で販売委託契約を締結した。その後、サンタンと朴三浩は、平成21年2月13日に、「le Sucre」の韓国における独占的商品化権及び韓国において「le Sucre」の商標権を取得する権限に関するライセンス契約を締結し、以来朴三浩が唯一の正規ライセンシーとなっている。また、朴三浩は、請求人商品の販売に当たり、平成22年5月4日に韓国において「le Sucre」の商標権の譲渡を受けた後、自らも「le Sucre」の文字やイラストを韓国で商標登録出願した。
(イ)金炳哲による模倣品販売行為
本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)の代表である金炳哲(キム・ビョンチョル:甲1、甲35、甲36。以下「金炳哲」という。)は、韓国内において、請求人商品を模倣したぬいぐるみ計8万3950個を平成22年11月24日頃から平成25年4月18日頃まで10回にわたり中国から輸入し、韓国の雑貨卸売業者に販売した(甲37?甲39)。金炳哲は、平成22年11月24日から平成24年6月4日までに中国から輸入した計3万1450個の模倣商品のタグに、「le Sucre」の標章を付して販売していたが、これが朴三浩の権利を侵害するものであると問題になるや、同年10月4日頃からは、同じ模倣商品の輸入・販売に際し、タグに「Sucre d’orge」(フランス語で「氷砂糖」の意味)の標章を使用し始めた(甲39)。このタグのデザインは、「請求書における別紙2(請求人商標目録1)」の(6)?(8)とほぼ同一であり、金炳哲は、「Sucre d’orge」の下に「C(○の中にCの文字)ORIGINAL PLANT Co.,LTD.」「(有)海神貿易by(有)SANTAN」と記載し、裏面の注意書き等も日本語とした上、製造元として「(有)海神貿易」、販売元として「(有)SANTAN」と記載した(甲39、甲40)。しかし、請求人らは、当該商品を販売したこともこれを許諾したこともない(なお、タグ裏面に記載された海神貿易の住所は、金炳哲が取締役を務める有限会社海新貿易(以下「海新貿易」という。)の住所と同じである(甲36、甲40、甲41)ことから、「海神貿易」は「海新貿易」を指すと考えられる。)。すなわち、金炳哲は、請求人らの名称及びタグデザインを不正に使用し、自らが輸入・販売する模倣品が請求人らの許諾を受けた真正品であるとの誤認を韓国の需要者に与えようとした。実際に、韓国では模倣品を真正品と誤認して購入した需要者から、真正品であるかの継続的な問い合わせがあった(甲39)。
これらの行為に基づいて、金炳哲は、平成25年9月17日、模倣商品を輸入・販売したことについて著作権侵害、「le Sucre」と同一又は類似の商標を使用したことについて商標権侵害、また、この商標を付した模倣商品を輸入・販売し朴三浩が商品化契約に基づいて正規に販売する商品と混同させたことについて不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止等に関する法律」という。)違反として、大邱(テグ)地方検察庁から公訴提起され(甲37)、平成26年2月20日に、金炳哲に懲役2年の実刑判決が言い渡された。判決では、不正競争防止等に関する法律違反について、「le Sucre」のキャラクターが韓国国内に広く知られており、請求人商品のぬいぐるみが「韓国国内に広く認識された他人の商品であることを表示した標識」(韓国不正競争防止法2条1号(イ))に当たると判断し、商標法違反については、朴三浩の登録商標と金炳哲が使用した標章との類似性及び上記不正競争防止法違反の認定を踏まえて商標権侵害の故意が認められた(甲39)。
以上のとおり、金炳哲は、請求人商品及び請求人商標に対する信用に、違法にフリーライドする行為を韓国内で実行していた。
(ウ)金炳哲及びその関連会社名義での商標出願
金炳哲は、平成25年4月25日以降、日本において、同人及び同人が代表である本件商標権者の名義、また同じく同人が取締役である海新貿易名義で、「le Sucre」及び「Sucre d’orge」等の商標を8件出願した(甲42?甲48)。これらの商標はいずれも、請求人商品の模倣品の販売以外では使いようのない商標であるから、その出願は、韓国で行ったのと同様の不正競争行為を日本において行おうと企図してなされたものといわざるをえない。
(エ)したがって、本件商標権者は、日本においても韓国と同様に請求人商品を模倣した商品を販売するという不正の目的をもって本件商標の出願をしたものである。
イ 請求人商標の周知性及び本件商標と請求人商標の類似性
請求人商標が、本件商標の出願時及び登録査定時に、雑貨等の卸・小売業者並びに子供及び20代から30代の女性の間で広く認識されるに至っていたこと、本件商標が請求人商標と類似であることは前記のとおりである。
ウ よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性
ア 請求人商標の周知性
請求人商標が、本件商標の出願時及び登録査定時に、一般需要者及び雑貨等の小売業者の間で広く認識されるに至っていたことは前記のとおりである。
イ 本件商標権者の悪意及び不正の目的
前記(2)のとおり、本件商標権者は、請求人らの「le Sucre」を知りつつ、日本においても韓国と同様に請求人商品を模倣した商品を販売するという不正の目的をもって本件商標の出願をしたものである。
ウ 公益性の存在
本件において、請求人らと本件商標権者との間に過去の取引関係等は一切存在せず、両者間の取引上のトラブルという事案ではない。また、本件商標権者らは模倣品の販売行為を目的として、かつ、真正商品を市場から排除することを意図するものであるから、本件は当事者間の私的な問題として解決すべき事案ではない。
エ よって、本件商標権者による本件商標の出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない(知財高裁平成18年9月20日平成17年(行ケ)第10349号、東京高判平成15年5月8日平成14年(行ケ)第616号参照)から、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、上記第2の請求人の主張に対して、何ら答弁するところがない。

第4 当審の判断
1 請求人らの使用に係る商標及びその周知性等について
(1)証拠(各項の括弧内に掲記)及び請求の理由によれば、以下の事実を認めることができる。
ア オリジナルプラントは、「1.服飾雑貨、室内用装飾品、陶器の企画、製造、販売及びその輸出入 2.文具、玩具、縫いぐるみの企画、製造、販売及びその輸出入 3.紳士服、婦人服、子供服、アクセサリー、袋物の企画、製造、販売及びその輸出入 4.絵本の出版 5.キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの)の企画、開発」等を目的として、平成3年10月24日に設立された企業であり(甲2)、また、サンタンは、「1.喫煙具の製造販売 2.装粧品の製造販売」等を目的として、昭和46年3月1日に設立された企業であって(甲3)、オリジナルプラントは、サンタンに、キャラクター商品の商品化権をライセンスしている。
請求人らは、オリジナルプラントの取締役である戸崎尚美(大脇尚美)の創作に係るうさぎのキャラクターと「le Sucre」よりなるデザインを基にした、ぬいぐるみ、文房具類、かばん・ポーチ類、ベビー用品、キッチン用品、タオル・ハンカチ類、インテリア用品、カー用品、入浴剤等の化粧品などの生活雑貨等の商品(請求人商品)の企画をし、サンタン又はサブライセンシーがこれらの商品の製造販売を行っている(甲2、甲4、甲5)。
イ 請求人商品には、平成17年から平成26年に至るまで、別掲2(1)ないし(11)の商標が表示されたタグやシール等が付されてきた(甲6、別紙2の請求人商標目録1.)。また、オリジナルプラントは、別掲2(12)ないし(14)のとおりの構成からなる登録第5167977号商標、登録第5324656号商標、登録第5561880号商標及び登録第5607847号商標を有している(甲7?甲10)。(以上別掲2(1)?(14)の商標は、請求人らがいう「請求人商標」である。以下、同様に、これらの商標を総称して「請求人商標」という。)
ウ 請求人商品及び請求人商標の新聞、雑誌、通販カタログ等での紹介ないし広告、請求人商品の各種展示会等への出展等
(ア)全国に20,000部発行されている小売店向けの情報誌「ファンシーショップ」(平成17年11月25日発行)には、サンタンが雑貨「le Sucre」シリーズを第4回「東京ファッショングッズトレードショー」に出品した旨の記事が、うさぎのぬいぐるみの写真とともに記載された(甲11、甲12)。
(イ)請求人商品及び請求人商標は、通販カタログ「MY-SELECT」(2006年春夏号)、千趣会の「新:生活館」(2006年春夏号、同年夏号、2007年春夏号:年3回、各300万部発行)、「くらしと生協」(2007年春号)、「heart diary」(2009年秋冬号)に掲載されたほか、通販カタログ付きの書籍「手作りしよう!はじめての通園通学グッズ」(2010年2月7日発行)、「まいにちいっしょ!通園通学手づくりバッグ」(2012年2月17日発行)、「はじめての通園通学バッグとグッズ」(2013年1月23日発行)には、「le Sucre」模様の生地等を使用したバッグ等の作り方が紹介されるなどした(甲13?甲23)。
(ウ)サンタンは、平成17年から平成19年にかけて、「東京ファッショングッズトレードショー」に請求人商品を出品した(甲11、甲24)。また、サンタン及びサブライセンシー(井澤コーポレーション)は、平成23年春、同年秋冬、平成24年春夏、同年秋冬に、「東京雑貨コレクション」に請求人商品を展示した(甲25)。さらに、請求人らは、請求人商品を、平成22年、平成23年の阪神梅田本店の「うさぎのぴょんぴょん展」(甲26、甲27)、平成22年12月26日から翌年1月6日まで阪急三番街で開催された「キディランドプレゼンツ『梅田うさパーク2011』」で展示、販売した(甲27)。平成22年「うさぎのぴょんぴょん展」に関して、同年6月22日付け読売新聞夕刊にその広告が掲載され、その広告には、「『ル・シュクル』が登場」の文字とともに、うさぎのぬいぐるみの写真が掲載された(甲28)。
エ 請求人商品の販売店及び売上高
(ア)本件商標の出願日である平成25年5月2日の時点において、請求人商品は、全国80店舗以上の「Plus Heart」直営店、関東・甲信越・北陸地方で約20店舗を展開する「Aming」(甲29?甲31)で販売されていたほか、オンラインショッピングサイトの「Little Leaf」(本店、楽天市場)、「雑貨のおもちゃ箱バーグ」(本店、楽天市場、Yahoo!店、Amazon.co.jp)等多数のオンラインショッピングサイトで販売されていた(甲32、甲33)。請求人らは、遅くとも平成18年以降、これらの小売店や問屋をはじめとした取引先に対して毎年2回カタログを配布していた(甲5)。
(イ)請求人商品の売上は、平成21年から同25年まで、小売価格で毎年約6億円から10億円程度であった(甲34)。
オ 平成26年2月20日言い渡しの大邱(テグ)地方法院の判決
後記3(2)イのとおり、韓国において、著作権法違反、不正競争防止法等に関する法律違反、商標法違反があるとして、平成25年9月17日に大邱(テグ)地方検察庁により公訴提起がされた金炳哲(甲37訳文)に対し、大邱(テグ)地方法院が、平成26年2月20日に言い渡した判決において、ルシュクレ(le sucre)うさぎ人形は、朴三浩が、平成17年2月1日に、サンタンとの間で、ルシュクレキャラクター商品販売委託契約を締結し、平成21年2月13日に、韓国国内商品化権契約を締結した後、韓国国内ライセンス事業を行い、平成21年5月1日から平成25年6月l日までの間、多数の韓国企業との間でルシュクレライセンス契約を締結し、文具用品、厨房用品、下着、靴下などのホームウェア、寝具類、傘、水着、タオル、履物、アクセサリーなどとともに、韓国国内の販売店やオンライン販売店で販売され、かつ、広告された結果、遅くとも金炳哲が上記法律違反行為をした平成22年11月頃には、韓国国内の需要者の間に広く知られていたキャラクター人形であり、不正競争防止法等に関する法律第2条第1号(イ)目で規定する「韓国国内に広く認識された他人の商品であることを表示した標識」に該当する旨認定した(甲39訳文)。そして、朴三浩が韓国国内の販売店等を通じて販売するルシュクレ(le sucre)うさぎ人形に付された請求人商標(後記3(1)の朴三浩が韓国国内で得た登録商標も含む。)も韓国国内の需要者の間に広く認識されていたものと優に推認することができる。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、請求人商標は、本件商標の登録出願日(平成25年5月2日)には既に、請求人商品を表示するものとして、我が国の雑貨小物を取り扱う業者や主として若い女性、園児等小さな子供のいる女性並びに韓国の需要者などに、広く認識されていたものと認めることができ、その周知性は、本件商標の登録査定時においても継続していたものと推認することができる。
2 本件商標と請求人商標との類似性
(1)請求人商標
ア 請求人商標は、別掲2(1)ないし(14)のとおりの構成よりなるものであるところ、これらを大別すると以下のとおりである。
(ア)うさぎの頭部よりなる図形と「le Sucre」の文字を結合した商標(別掲(1)、(3)、(9)、(10)、(14)、以下「請求人商標(ア)」という。)
(イ)2匹又は1匹の擬人化したうさぎの図形と「le Sucre」又は「Le Sucre」の文字を要部とする商標(別掲(2)、(4)?(8)、(11)、以下「請求人商標(イ)」という。)
(ウ)「le Sucre」の文字と「ル.シュクル」の文字を二段に横書きした商標(別掲(12)、以下「請求人商標(ウ)」という。)
(エ)擬人化したうさぎを細い線で漫画風に表した図形よりなる商標(別掲(13)、以下「請求人商標(エ)」という。)
イ 請求人商標より生ずる称呼及び観念
(ア)請求人商標(ア)において、うさぎの頭部よりなる図形は、一般に広く採択され、使用されているありふれた図形といえるから、「le Sucre」の文字部分に強い自他商品の識別機能を有するものといえる。したがって、請求人商標(ア)は、「le Sucre」の文字より、「ルシュクル」の称呼及び「砂糖」の観念が生ずるものである。
(イ)請求人商標(イ)における2匹又は1匹の擬人化したうさぎの図形部分と「le Sucre」又は「Le Sucre」の文字部分は、いずれもこれら商標を特徴付ける基本的構成部分(要部)といえるものであるところ、該うさぎの図形部分と「le Sucre」又は「Le Sucre」の文字部分とは、観念上密接な関係を有するものとは認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものということができる。したがって、請求人商標(イ)は、うさぎの図形部分から、「ウサギ」又は「ニヒキノウサギ」の称呼及び「うさぎ」又は「2匹のうさぎ」の観念が生ずるものであって、また、「le Sucre」又は「Le Sucre」の文字部分より、「ルシュクル」の称呼及び「砂糖」の観念が生ずるものである。
(ウ)請求人商標(ウ)は、その構成文字に相応して、「ルシュクル」の称呼及び「砂糖」の観念が生ずるものである。
(エ)請求人商標(エ)は、その構成に相応して、「ウサギ」の称呼及び「うさぎ」の観念が生ずるものである。
(2)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、2匹の擬人化したうさぎを細い線で漫画風に表した図形と、これら図形の間の下部に、「le sucre」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中のうさぎの図形部分と「le sucre」の文字部分は、請求人商標(イ)と同様、それぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものである。
してみると、本件商標は、その構成中顕著に表した2匹の擬人化したうさぎの図形部分より「ニヒキノウサギ」の称呼及び「2匹のうさぎ」の観念を生ずるほか、「le sucre」の文字部分より、「ルシュクル」の称呼及び「砂糖」の観念が生ずるものである。
(3)本件商標と請求人商標の対比
ア 外観
(ア)本件商標と請求人商標(ア)は、構成全体を観察すれば、外観上類似するとはいえないが、「le sucre」の文字部分を同じくするものであるから、両商標は、「le sucre」の文字において外観上類似するものというべきである。
(イ)本件商標と請求人商標(イ)は、全体的にみれば、擬人化したうさぎの図形と「le Sucre」又は「Le Sucre」の文字を結合した点において、看者に与える印象において外観上極めて近似するものといえるばかりか、細部においても、うさぎの図形における耳、目、鼻、口などの表現方法、うさぎ全体の表現方法において、極めて近似、あるいは、色彩を除けばほぼ同一といえるものである。
(ウ)本件商標と請求人商標(ウ)は、構成全体を観察すれば、類似するとはいえないが、「le Sucre」の文字部分を同じくするものであるから、「le sucre」の文字において外観上類似するものというべきである。
(エ)本件商標と請求人商標(エ)は、うさぎの図形において、その耳、目、鼻、口などの表現方法、うさぎ全体の表現方法において、極めて近似するものである。
(オ)したがって、本件商標と請求人商標は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、外観上互いに紛れるおそれのある商標というべきである。
イ 称呼及び観念
本件商標と請求人商標(ア)ないし(ウ)は、「ルシュクル」の称呼及び「砂糖」の観念を同じくするものであり、また、本件商標と請求人商標(イ)とは、「ニヒキノウサギ」の称呼及び「2匹のうさぎ」の観念を同じくするものである。
ウ 以上によれば、本件商標と請求人商標は、外観上類似する商標であって、かつ、本件商標と請求人商標(ア)ないし(ウ)は、称呼及び観念上も類似する商標というべきである。
3 不正の目的
(1)請求人らと朴三浩との関係
前記1(1)オの大邱(テグ)地方法院が、平成26年2月20日に金炳哲(キム・ビョンチョル)らに言い渡した判決(甲39訳文)によれば、朴三浩は、平成17年2月1日に、サンタンとの間で、ルシュクレキャラクター商品販売委託契約を締結し、平成21年2月13日に、韓国国内商品化権契約を締結した後、韓国国内ライセンス事業を行い、平成21年5月1日から平成25年6月l日までの間、多数の韓国企業との間でルシュクレライセンス契約を締結し、文具用品、厨房用品、下着、靴下などのホームウェア、寝具類、傘、水着、タオル、履物、アクセサリーなどを韓国国内の大型マートとオンライン販売店で販売し、また、日本から輸入するルシュクレ(le sucre)うさぎ人形(以下「本件うさぎ人形」という。)についても、多数のオンライン販売店等で販売していたこと、朴三浩は、韓国において他人が有していた「le Sucre」商標を譲受けた後、平成25年1月3日に、「le Sucre」の文字とうさぎの図形を結合した商標を商標登録したこと、などが認められる。
(2)本件商標権者等について
ア 本件商標権者は、大韓民国釜山廣城市中区富平1街10-8番地に所在の株式会社であり、金炳哲(キム・ビョンチョル)を代表者とするものである(ただし、平成25年5月5日退任:甲1、甲35訳文、甲36、甲39訳文)。また、金炳哲は、大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号に所在の海新貿易の代表取締役でもある(甲36、甲41)。
イ 金炳哲は、平成25年9月17日に、韓国において、著作権法違反、不正競争防止法等に関する法律違反、商標法違反があるとして、大邱(テグ)地方検察庁により公訴の提起がされ(甲37訳文)、これを受けて、大邱(テグ)地方法院は、平成26年2月20日に、金炳哲に対し、懲役2年に処す旨の判決を言い渡した(甲39訳文)。
ウ 上記判決は、「被告人の主張に関する判断」において、概略以下のように認定した。
(ア)不正競争防止等に関する法律違反において、「本件うさぎ人形は韓国国内に広く知られているキャラクター人形であり、消費者は日本で販売される本件うさぎ人形を正規品として認識しているといえるため、本件うさぎ人形は不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号(イ)目で規定する『韓国国内に広く認識された他人の商品であることを表示した標識』に該当し、被告人は本件うさぎ人形と実質的に同一・類似のうさぎ人形を輸入・販売し商品主体混同行為をしたとみるのが相当である。」
(イ)商標法違反において、「本件うさぎ人形をそのまま図形で形状化した本件登録商標(審決注:朴三浩が韓国で出願し、登録を得た商標。以下同じ。)の図形部分と同じ模様のうさぎ人形を輸入・販売することは消費者をして商標の本質的機能といえる出所を混同させるもので、商標権を侵害するものとみるのが相当であり、被告人が本件登録商標の図形部分と同じ模様のうさぎ人形を輸入・販売しつつその文字のみをシュクレドルジ(sucre d’orge)に変更したからといって商標権を侵害する故意がなかったとはいえない。」
エ 金炳哲が販売した上記うさぎ人形に付されたタグの表面は、「sucre d’orge」の文字が表されているものの、請求人商標中、別掲(6)ないし(8)の商標とは、文字の表記方法、構成全体の形状・色彩・図柄等において極めて近似するものであり、また、同裏面には、日本語で注意事項や材質等が記載され、さらに、「製造元(有)海神貿易」、「販売元(有)SANTAN」、「大阪市淀川区西宮原2-2-17」などと記載されている(甲40)。
オ 本件商標権者又は金炳哲は、我が国において、以下の商標を登録出願した。
(ア)うさぎの図形と「sucre d’orge」の文字を結合した商願2013-33948(平成25年4月18日出願、指定商品:第18類、第24類及び第28類に属する商品、甲42)
(イ)うさぎの図形からなる商願2013-36941(平成25年5月1日出願、指定商品:第5類に属する商品、登録第5665839号(平成26年4月25日設定登録)、甲43)
(ウ)うさぎの図形と「le sucre」の文字を結合した商願2013-71185(平成25年8月28日出願、指定商品:第3類に属する商品、登録第5653895号(平成26年3月7日設定登録)、甲44)
(エ)うさぎの図形と「sucre d’orge」の文字を結合した商願2013-90190(平成25年4月18日出願、指定商品:第18類及び第24類に属する商品、出願却下(平成26年10月17日)、甲45)
(オ)うさぎの図形からなる商願2013-36942(平成25年5月1日出願、指定商品:第18類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する商品、拒絶査定確定、甲46)
(カ)「sucre d’orge」の文字からなる商願2013-36970(平成25年5月1日出願、指定商品:第5類に属する商品、拒絶査定確定、甲47)
なお、金炳哲が代表取締役となっている海新貿易は、「LE SUCRE/ル シュクル」の文字よりなる商願2013-43419(平成25年5月25日出願、指定商品:第18類及び第25類に属する商品、甲48)を出願し、当該出願は、登録第5667116号として、平成26年5月9日に設定登録された。
(3)前記(1)及び(2)で認定した事実によれば、請求人商品は、平成17年2月1日に、サンタンと朴三浩との間で締結した販売委託契約に基づき、韓国において輸入、販売されていたこと、その後、サンタンと朴三浩は、平成21年2月13日に、「le sucre」の韓国国内における独占的商品化権及び韓国において「le Sucre」の商標権を取得する権限に関するライセンス契約を締結し、これに基づき、朴三浩は、韓国において、他人の有する「le sucre」などの商標の譲渡を受けた後、「le sucre」の文字とうさぎの図形を結合した商標を出願し、登録を得たこと、請求人商品中のうさぎ人形は、韓国国内においてもその需要者に好評を博し、これに付されたタグに表示された擬人化したうさぎ図形と「le sucre」などの文字は、遅くとも平成22年11月頃には、韓国国内の需要者の間に広く認識されていたこと、このような状況において、本件商標権者の代表者である金炳哲は、平成22年11月24日頃から平成24年6月4日までの間に、中国から請求人商品中のうさぎ人形の模造品を輸入し、韓国国内で販売していたこと、当該模造品のうさぎ人形のタグには、その表面に、別掲(6)ないし(8)の商標と酷似する模様が描かれ、また、同裏面には、該商品が日本で製造された商品であるかのように誤認される日本語の注意書き等と「販売元(有)SANTAN」の文字が表示されていたこと、上記金炳哲の不正行為は、韓国国内の著作権法、不正競争防止法等に関する法律、商標法に違反する行為であるとして、平成25年9月17日に、大邱(テグ)地方検察庁に公訴され、大邱(テグ)地方法院は、平成26年2月20日に、金炳哲に対し、懲役2年に処す旨の判決を言い渡したこと、本件商標権者及び金炳哲は、平成25年5月前後に、請求人商標に類似する商標を我が国に出願したこと、などを認めることができる。
そうすると、本件商標権者の代表者である金炳哲の韓国国内における一連の違法行為、並びに、本件商標権者及び金炳哲による我が国における請求人商標に類似する商標出願を併せ考えると、本件商標権者による本件商標の出願及びその登録は、請求人商品に付される請求人商標の存在及びその周知性を熟知した上で、請求人らが請求人商標を第5類及び第12類に属する商品について、登録を得ていないことを奇貨として、請求人商標の周知性フリーライドするなど、本件商標を専ら自己の業務のために利用する意図(不正の目的)をもって、本件商標を先取り的に出願し、登録を得たものと推認せざるを得ないというべきである。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用するものといわなければならない。
4 むすび
以上のとおり、請求人商標は、その出願日(平成25年5月2日)及び登録査定日(平成25年10月10日)の時点において、請求人商品を表示するものとして、我が国の雑貨小物を取り扱う業者や主として若い女性、園児等小さな子供のいる女性などの間並びに韓国の需要者の間に広く認識されていたものであるところ、本件商標は、請求人商標と類似する商標であり、かつ、本件商標権者は、請求人商標の周知性フリーライドするなどの不正の目的をもって本件商標の登録を取得したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標



2 請求人商標
(1)(色彩は、原本を参照されたい。以下同じ。)



(2)



(3)



(4)


(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)



(13)


(14)





審理終結日 2015-07-16 
結審通知日 2015-07-22 
審決日 2015-08-05 
出願番号 商願2013-37347(T2013-37347) 
審決分類 T 1 11・ 222- Z (W0512)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 手塚 義明
酒井 福造
登録日 2013-11-22 
登録番号 商標登録第5631156号(T5631156) 
商標の称呼 ルシュクル、ルシュークル、シュクル、シュークル 
代理人 佐竹 希 
代理人 山本 隆司 
代理人 小山 義之 
代理人 山本 隆司 
代理人 佐竹 希 

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