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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1308515 
異議申立番号 異議2015-900150 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-13 
確定日 2015-12-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5744000号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5744000号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5744000号商標(以下「本件商標」という。)は、「BBネイル」の文字を上段に、「ビービーネイル」の片仮名を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成26年10月8日に登録出願され、第3類「ジェルネイル除去剤,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,ネイルエナメル用トップコート,ネイルエナメル用ベースコート,ネイルカラー,ネイルケア用化粧品,ネイル強化用化粧品」を指定商品として、同27年1月21日に登録査定、同年2月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
1 本件商標と本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、本件商標の指定商品において「BB(ビービー)」の語は、英文字2文字に片仮名を付したものとしてではなく、約10年前から「BBクリーム」が広く化粧品市場に流通したことから、「BBクリーム」の「BB(ビービー)」を直感するものであることは明白である。「BB(ビービー)」の語は、もともとは「傷等の欠点をカバーする軟膏」の意味を有する「Blemish Balm」の略称として用いられたものであるが、その後「BBクリーム」の語が、「ファンデーション、メイクアップベース、スキンケア等の機能を併せ持つ多機能化粧クリーム」を表す語として広く認識されることになったために(甲1ないし甲7)、最近では、リップケアからナチュラルメイクまで多機能に使用できる商品を「BBリップエッセンス」と、ボリュームアップ、トリートメント、モイスチャー、グロス、ナチュラルメイク、UVブロックの多機能に使用できる商品を「BBリップグロス」と、保湿、リップカラー、UVカットの多機能に使用できる商品を「BBリップトリートメント」と称するなど、「BB(ビービー)」の語は、「多機能に使用できる商品」を表す語として、一般に認識されているものである(甲8ないし甲14)。
2 一方、本件商標の指定商品であるネイルエナメルにおいては、ベースコート、トップコート、ハードナー等の機能を兼ね備えた多機能のネイルエナメルが普通に流通しているものであることから、「BB(ビービー)」の語に爪用化粧品を直感させる「ネイル」の語を結合させた本件商標「BBネイル(ビービーネイル)」の語からは、「多機能の爪用商品」を表す語として認識されることは明白である(甲15ないし甲18)。
3 したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「多機能の爪用商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
4 また、本件商標を、「多機能の爪用商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「多機能の爪用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

第3 当審の判断
申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録の要件を具備しないと主張しているので、以下、検討する。
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)本件商標は、「BBネイル」と「ビービーネイル」の文字を二段に横書きしてなるものである。
ところで、本件商標について、申立人は、その構成中の「BB(ビービー)」の文字部分は、「多機能化粧クリーム」であることを表す語として使用されている「BBクリーム」の「BB(ビービー)」を直感させ、ほかに「BBリップエッセンス」、「BBリップグロス」及び「BBリップトリートメント」などの使用例から、「BB(ビービー)」の文字部分が「多機能に使用できる商品」を表す語として、一般に認識されていることから、該文字と「爪用化粧品」を直感させる「ネイル」の文字とを結合した本件商標は、「多機能の爪用商品」であることを認識させるにとどまるもの、すなわち、商品の品質を表示するものと主張している。
そして、申立人は、これを証明する証拠として、「BBクリーム」(甲1ないし甲7)、「BBリップエッセンス」(甲8)、「BBリップグロス」(甲9)、「BBリップトリートメント」(甲10)、「BBリップ&チーク」(甲11)、「BBフェイスクリーム」(甲12)、「BBアイラッシュ」(甲13)及び「BBパウダー」(甲14)に関する資料を提出している。
そこで、これらの証拠をみるに、確かに「BBクリーム」の語が「多機能クリーム」であるということはいえるものの、その構成中の「BB」の文字部分は、「Blemish(欠点、傷)を補うBalm(バーム、軟膏)の略」(甲2及び甲3)であって、そのクリームを「BBクリーム」と称し、その後、該クリームに他の機能が追加されたという経緯からすると、「BBクリーム」の語がそれ全体として「多機能クリーム」を意味することを把握、理解させるといえるものの、その構成中の「BB」の文字部分のみをもって、「多機能」の意味を認識させるものとはいい難いものである。
また、その他の「BBリップエッセンス」、「BBリップグロス」、「BBリップトリートメント」、「BBリップ&チーク」、「BBフェイスクリーム」、「BBアイラッシュ」及び「BBパウダー」については、同様の表示が複数の同業者によって普通に使用されているとまではいうことができないばかりか、それらの商品の紹介等において、多機能であると理解し得るような記載は認められるものの、「多機能」の意味を「BB」の文字部分をもって表してなるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「BB○○」なる表示が「多機能○○」であることを意味するものとして、多数の者によって使用されているような事実は発見できなかった。
そうすると、商品「化粧品」全般において、「BB」の文字が「多機能」であることを直ちに認識させるものであるといえないし、また、「BB○○」と表示したからといって、取引者、需要者が「多機能○○」であることを把握、理解するものとはいえないものである。
(2)本件商標は、「BBネイル」及び「ビービーネイル」の文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「BBネイル」の文字は、「BB」の文字部分が上記(1)のとおり、「クリーム」の文字を伴わない状態では「多機能」を意味する表示とはいえないものであるから、たとえ、「ネイル」の文字部分が「爪」の意味を有する慣れ親しまれた外来語であったとしても、各語の意味合いをもって、取引者、需要者が全体から「多機能の爪用商品」の意味合いを看取するものとは考え難いといわざるを得ない。
また、当審において職権をもって調査するも、「BBネイル」の文字が本件商標の指定商品との関係において、「多機能の爪用商品」を表すものとして普通に使用されているような事情を見いだすこともできなかった。
そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に、特定の語義を有することのない一種の造語程度に認識されるものとみるのが相当であるから、商品の品質を表示する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記1のとおり、商品の品質を表示するものとはいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものとは認められないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-11-26 
出願番号 商願2014-88606(T2014-88606) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W03)
T 1 651・ 272- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
高橋 幸志
登録日 2015-02-27 
登録番号 商標登録第5744000号(T5744000) 
権利者 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
商標の称呼 ビービーネイル、ビービーネール、ビイビイネール 

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