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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X03
管理番号 1308491 
審判番号 取消2014-300922 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-11-19 
確定日 2015-10-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第510889号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第510889号商標(以下「本件商標」という。)は、「リッチ」の片仮名を縦書きに表してなり、昭和31年3月12日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同32年12月4日に設定登録されたものであり、その後、平成20年7月30日に指定商品を第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水類,フケ取り香水,香水,人造じゃ香,香油,髪膏,おしろい,化粧下」とする指定商品の書換登録がされたものである。
そして、本件審判請求の登録は、同26年12月9日にされている。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標について、その指定商品中、第3類「香水類,フケ取り香水,香水,髪膏,おしろい,化粧下」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中、上記商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がない。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
なお、請求人は、下記第3の被請求人の答弁に対しては、弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。
1 本件商標の使用の事実
本件商標は、以下のとおり、通常使用権者により、指定商品中の「化粧下」につき、本件審判請求の登録前の3年間(以下「要証期間内」という。)に使用されている。
(1)商標の使用者
被請求人は、2007年11月11日から2010年11月10日の3年間、株式会社ジャンパール(以下「ジャンパール」という。)との間において、本件商標を商品「ビオデルマ」シリーズ化粧品に使用することについて、商標使用許諾契約書をもって通常使用権許諾の契約を締結していた(乙1)。
その後2010年9月15日に、上記契約期間延長に関する商標使用許諾契約覚書を締結し、本契約は2013年11月10日まで有効に継続していた(乙2)。
そしてその後、平成25年12月をもって、「ビオデルマ」シリーズ化粧品の我が国における取扱いが、ジャンパールよりビオデルマジャポン株式会社(以下「ビオデルマジャポン」という。)へ移管されることとなり(乙3及び乙4)、新たに本件商標について、平成25年11月にビオデルマジャポンと商標使用許諾契約書をもって通常使用権許諾の契約を締結した(乙5)。
(2)ウェブサイトについて
乙第6号証は、本件商標と社会通念上同一の商標が付されたクリーム(以下「使用商品」という。)を紹介するビオデルマジャポンの2013年12月12日付のウェブサイト写しであり、該ウェブサイトにおいては、片仮名表記の「リッチクリーム」の文字が使用されており、さらに商品容器及び外箱写真上部円内には欧文字表記の「RICH」(審決注:商品容器に付された文字は「Rich」である。以下「Rich」と表記する。)の文字が使用されている。
また、本件商標の指定商品である「化粧下」は、「おしろいのつきやのびをよくするために、下地に塗るクリーム・化粧水など」(乙7及び乙8)を意味する語として広辞苑に記載されており、通常使用権者が販売していた使用商品は、本件商標の指定商品「化粧下」に含まれるものである。
そして、該ウェブサイトの「使い方」の欄には「朝、晩 清潔な状態の顔、首に適量を塗布します。のびがよくべタつかないのでメイクアップベースとしてもお使いいただけます。」と用途説明がされ、使用商品が化粧下地として使用できることが記されている。また「敏感で皮脂量が普通の方は“ライト”、乾燥が気になる方は“リッチ”をお選びください」と説明しており、「リッチ」の文字が商標的な使用態様で使用されている。
(3)営業用資料について
乙第9号証及び乙第10号証は、ジャンパールが通常使用権者であった期間に使用していた販売促進用資料の写しである。該資料においては片仮名表記の「リッチクリーム」の文字が使用されており、さらに商品容器写真上部円内には欧文字表記の「Rich」の文字が使用されている。
(4)チラシについて
乙第11号証は、使用商品を紹介するジャンパールが通常使用権者であった期間に配布した店頭用チラシの写しである。該チラシにおいては片仮名表記の「リッチ」及び「リッチクリーム」の文字が使用されており、さらに商品容器写真上部円内には欧文字表記の「Rich」の文字が使用されている。
(5)輸入許可通知書について
乙第12号証は、使用商品がフランスから輸入された際の東京税関の輸入許可通知書の写しである。申告年月日は2012年2月21日で、輸入者は当時通常使用権者であったジャンパール(英文表記:JEAN PEARL CO.,LTD.)で、輸入取引者はLABORATOIRE BIODERMAである。同書の2頁目の品名には「SENSIBIO LEGERE & SENSIBIO RICHE」の記載があり、この記載中「RICHE」は本件商標のフランス語表記であり、さらに添付のインボイスDesignation欄に「SENSIBIORICHE TE40ML」の文字が記載されている。
(6)出庫伝票について
乙第13号証ないし乙第17号証は、使用商品が出荷された際の出庫伝票の写しの一部である。日付は2013年7月4日から同年9月19日であり、ジャンパールから関連会社である株式会社井田両国堂(以下「井田両国堂」という。)宛に送付されたものである。いずれの伝票にも品名欄に「ビオデルマ サンシビオ リッチクリーム」と記載されている。
そして、乙第18号証ないし乙第20号証は、使用商品の外箱の写真である。乙第20号証の外箱下面のバーコード下部に商品コード「3401346673274」が記載されているところ、この数字は乙第14号証の出庫伝票の商品コード欄に同じ数字が記載されており、同じ商品コードを有する商品が流通していることが裏付けられるものである。
なお、ジャンパール及び井田両国堂は共に株式会社井田産業のグループに属する企業である(乙21)。
(7)小括
上記のとおりであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、通常使用権者が請求に係る指定商品に属する商品「化粧下」について、要証期間内において使用していたことは明白である。
2 請求人適格について
本件審判請求については、その請求人適格について疑問を呈さざるを得ない。
請求人は、特許事務所を経営する弁理士であるところ(乙22)、本件審判の請求に係る商品「香水類,フケ取り香水,香水,髪膏,おしろい,化粧下」について業として製造や販売を行うことが観念できず、また、被請求人が調べ得る限りにおいて副業で行っていることは確認できなかった。
商標法第50条第1項に基づく取消審判の請求人適格については、法文上、何人にも認められてはいるものの、その条文の趣旨を考慮すると本件審判請求は権利濫用に該当するものである。本来的に、その商標の使用を欲する者が商標の不使用に基づく取消審判を請求することが想定されるものであり、請求人のように化粧品の製造、販売を行う予定のない者が審判請求を行い、本件商標を取り消す目的が不明である。
さらに、請求人は本件審判請求の他、被請求人に対して11件の取消審判を請求しているが、これらの審判請求に係る全ての商標と同一又は類似する商標について、請求人が使用を欲しているとは到底考え難く、被請求人を害する目的で本件審判請求を行っていると推測されても致し方ないものであり、本件審判請求はまさに権利濫用に当たり許されるべきものではない。
また、別の観点からは、本件審判に関しては請求人の個人名で請求されているとはいえ、上記のような審判制度の濫用に関しては、弁理士法第29条の点からも疑問を呈さざるを得ない。
3 まとめ
以上のとおり、使用商品は、2007年の販売開始より現在に至るまで継続的に販売されていることは明白である。
さらに、本件審判請求は、請求人による権利濫用に当たるものであり、認められるものではない。
よって、本件商標は商標法第50条第1項に該当するものではない。
第4 当審の判断
1 請求人適格(請求人による権利濫用)について
被請求人は、請求人について、本件審判の請求に係る商品「香水類,フケ取り香水,香水,髪膏,おしろい,化粧下」について業として製造や販売を行うことが確認できなかったこと、請求人が被請求人に対して本件審判の請求のほか、11件の取消審判の請求を行っており、これら全ての商標と同一又は類似の商標の使用を欲しているとは考え難いことをあげて、本件審判の請求は、請求人適格に疑問があり、請求人による権利濫用に当たると主張しているので、以下、その主張について検討する。
(1)商標法第50条第1項について
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。
上記規定は、平成8年法律第68号によって改正されたものであるところ、その改正の趣旨は、改正前の商標法において、登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限って同審判を請求することができると解される余地が存在していたのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したものと解される。
したがって、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である(平成20年6月26日判決言渡 平成20年(行ケ)第10025号 知的財産高等裁判所 参照)。
(2)本件審判請求について
商標法第50条第1項は、上記(1)のとおり、平成8年法律第68号の改正によって、利害関係人に限られることなく、何人も請求できるように改正された以上、商標法第50条第1項不使用による取消審判請求をするためには、例えば、請求人が必ず指定商品に係る業務を行っている必要があるとはいえないのであるから、被請求人の主張のとおり、仮に、請求人が本件審判の請求に係る商品「香水類,フケ取り香水,香水,髪膏,おしろい,化粧下」について業として製造や販売を行うことが確認できなかったとしても、それをもって、直ちに、請求人による権利濫用に当たるということはできない。
同じく、商標法第50条第1項が利害関係人に限られることなく、何人も請求できるように改正された以上、商標法第50条第1項不使用による取消審判請求をするためには、登録商標と同一又は類似の商標を必ず使用しようとしている必要があるともいえないものであるから、請求人が本件審判の請求のほか、11件の取消審判の請求を行っており、これら全ての商標と同一又は類似の商標の使用を欲しているとは考え難いとの被請求人の主張をもって、直ちに、請求人による権利濫用に当たるということもできない。
加えて、請求人が取消審判を請求している登録商標は、いずれも、せっけん類や、化粧品に関連する「RICH」又は「リッチ」の文字を含む商標であるから、取消審判請求の数が多いからといって、直ちに当該登録商標の取消しを求める理由が被請求人を害することであると断じることもできない。
そのほか、被請求人は、請求人が被請求人を害する目的を有していることを具体的に明らかにするところもない。
そうすると、本件審判請求は、請求人の権利濫用に当たるということはできない。
2 本件商標の使用について
(1)被請求人の答弁の全趣旨及び提出に係る乙号証によれば、以下のとおりである。
ア 乙第1号証は、「商標使用許諾契約書」であるところ、同号証によれば、契約日を平成19年11月2日、甲を商標権者、乙を株式会社ジャンパール(東京都新宿区市谷本村町1番1号)とし、甲の所有する商標「リッチ」及び「RICH」(登録商標第510889号、同705500号、同1373980号)についての契約書であり、第1条(使用許諾)には「甲は乙に対し、次の範囲内において本件商標の通常使用権を許諾する。」とあり、その範囲を「(1)商品:「ビオデルマ」シリーズ化粧品、「(2)期間:2007年11月11日?2010年11月10日(3年間)」・・・「(4)地域 日本国全域」と記載されている。
イ 乙第2号証は、「商標使用許諾契約覚書」であるところ、同号証によれば、契約日を平成22年9月15日、甲を商標権者、乙を株式会社ジャンパール(東京都新宿区市谷本村町1番1号)とし、甲の所有する商標「リッチ」及び「RICH」(登録商標第510889号、同705500号、同1373980号)についての契約の変更の合意についての覚え書きであり、「1.第1条(使用許諾)(2)期間」には「本覚書の有効期間は,平成22年11月11日より平成25年11月10日までの3年間とする。」、「3.本覚書は平成22年11月11日より発効する。」と記載されている。
ウ 乙第3号証は、平成25年10月31日付けの株式会社井田ラボラトリーズから商標権者にあてた書面であるところ、その書面には、平成25年12月をもって「ビオデルマ」シリーズ化粧品の日本における取扱いが、ジャンパールからビオデルマジャポンへと完全移管されることとなり、本件商標の通常使用権の許諾について契約を終了させて欲しい、旨の記載がある。
エ 乙第4号証は、「BIODERMA」のウェブサイト(写し)であるところ、「What’s New」の欄に「2013年10月1日よりビオデルマの日本での取り扱いは株式会社ジャンパールよりビオデルマジャポン株式会社に変わりました。」の記載がある。
オ 乙第5号証は、「商標使用許諾契約書」であるところ、同号証によれば、契約日を平成25年11月1日、甲を商標権者、乙をビオデルマジャポン株式会社(東京都渋谷神宮前2丁目25番4号)とし、甲所有の商標登録第510889号「リッチ」及び商標登録第705500号「RICH」に関する契約書であり、第1条(使用許諾及び権利不行使)には「甲は、乙に対し、以下の範囲内において本件商標の通常使用権を許諾する。」とあり、「(1)対象商品:『ビオデルマ サンシビオ リッチクリーム』その他スキンケア商品、(2)対象地域:日本国全域、(3)許諾期間:本契約締結の日から1年間」と記載されている。
カ 乙第10号証は、「サンシビオ Sensibio」の商品紹介の内部資料であるところ、「敏感・乾燥肌に」の項目の下、「このページ掲載の製品共通/無香料・無着色・アルコールフリー・防腐剤不使用・弱酸性」の記載があり、上から4つめの「クリーム」の項に、上部に「BIODERMA」の表示及びその下部の円内に「Sensibio」及び「Rich」(以下「使用商標」という。)の欧文字が表示された商品の写真(右側のもの)(該商品の写真の右には、赤丸の中に「リッチ」の文字が白抜きで表示されている。)と「サンシビオ リッチクリーム」(使用商品)が紹介されており、使用方法として「朝、晩清潔な状態の顔、首に適量を塗布します。のびがよくべタつかないのでメイクアップベースとしてもお使いいただけます。ノーマル?コンビネーション肌の方は“ライト”、乾燥が気になる方は“リッチ”をお選びください。」との記載がある。
キ 乙第12号証は、2012年2月21日を輸入許可日とする「輸入許可通知書」であるところ、輸入者は「JEAN PEARL CO.,LTD.」(TOKYO TO SHINJUKU KU ICHIGAYAHONMURACHO 1-1)、「仕入書番号 B-02765379」、「<02欄>統合先欄」には「品名」として「SENSIBIO LEGERE & SENSIBIO RICHE」の記載がある。
ク 乙第13号証ないし乙第17号証は、2013年7月4日付け、同月9日付け、同月12日付け、同年9月17日付け及び同月19日付けの井田両国堂の転記伝票であるところ、被請求人の主張によれば、いずれもジャンパールから関連会社である井田両国堂に送付したものである。そして、各伝票には、いずれも商品コード「2006038 3401346673274」の欄には品名「ビオデルマ サンシビオ リッチクリーム」の記載がある。
ケ 乙第18号証ないし乙第20号証は、商品及び商品外箱の写真であるところ、商品の上部に「BIODERMA」の表示及びその下部の円内に「Sensibio」及び「Rich」の表示、商品外箱の上部には「Cream クリーム 敏感肌を潤い肌へ メイク下地におすすめ・しっとりタイプ」の表示がある(乙18)。また、外箱の側面には、上部に「ビオデルマ サンシビオ リッチクリーム」及び「クリーム・メイクアップベース」の片仮名表示、下部に「輸入発売元」として「株式会社ジャンパール」(東京都新宿区市谷本村町1-1)の表示がされている(乙19)。さらに、外箱下面のバーコード下部に「3401346673274」の番号が付されている(乙20)。
コ 乙第21号証は、「グループ概要 IDAグループコーポレートサイト」とするウェブサイトであるところ、井田産業の構成として、輸入商社機能として「ジャンパール」が、卸商社機能として「井田両国堂」が、井田両国堂から小売店に線図が表示されている。
(2)判断
ア 商標権者は、ジャンパールに対し、「ビオデルマ」シリーズの化粧品に対し、2007年(平成19年)11月11日から2013年(同25年)11月10日までの間、本件商標について通常使用権を許諾している(上記(1)ア及びイ)。
イ ジャンパールは、2012年2月21日に、「品名」を「SENSIBIO LEGERE」及び「SENSIBIO RICHE」とする商品を輸入することについての輸入許可を得た(上記(1)キ)。また、ジャンパールは、2013年7月4日から同年9月19日までの5回にわたり、井田両国堂に品名「ビオデルマ サンシビオ リッチクリーム」を送付した(上記(1)ク)。
そして、上記時期はいずれも本件審判の請求の登録(登録日は平成26年(2014年)12月9日)前3年以内である。
ウ ジャンパールが輸入した「クリーム」(使用商品)は、商品の使用方法及び包装箱に「メイクアップベース」の記載があることから、取消請求に係る指定商品中「化粧下」に含まれるものである(上記(1)カ及びケ)。
エ 本件商標は、前記第1のとおり、「リッチ」の文字からなるものであり、使用商標は、「Rich」の文字からなるものである。
そして、両商標は「リッチ」の称呼及び「裕福な,豊かな」の観念を同一にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。
オ 上記アないしエからすれば、通常使用権者であるジャンパールは、本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品中「化粧下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した商品又は商品の包装にその標章を付したものを輸入した(商標法第2条第3項第2号)と認めることができる。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
なお、請求人による本件審判の請求は、権利濫用ということはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-08-06 
結審通知日 2015-08-10 
審決日 2015-08-25 
出願番号 商願昭31-7924 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X03)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
登録日 1957-12-04 
登録番号 商標登録第510889号(T510889) 
商標の称呼 リッチ 
代理人 小川 雅也 

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