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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1308489 
審判番号 不服2015-11170 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-15 
確定日 2016-01-04 
事件の表示 商願2014-63935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「便器きれい」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月30日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、原審における平成27年1月27日付け手続補正書により、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器,和式便器用いす,小便器」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『便器きれい』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、『便器』の文字が『大小便をする器』の意味を、『きれい』の文字が『濁り・汚れをとどめないさま』の意味をそれぞれ有する語として広く知られており、また、本願指定商品を取り扱う業界において、便器等をきれいしておくための機能や構造のものが各種販売されていることから、本願商標は、全体として『大小便をする器が汚れをとどめない』、『便器・小便器が(いつも)きれい』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえる。そうすると、『便器きれい』の文字からなる本願商標をその指定商品中の『便器,小便器』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『便器・小便器が(いつも)きれいであること』を表示したものと理解するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質(内容、機能)、形状、効能を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「便器」の漢字と「きれい」の平仮名を横一連に標準文字で表してなるところ、その構成中の「便器」の文字が「大小便をする器」の意味を、「きれい」の文字が「濁り・汚れをとどめないさま」の意味を有する共に親しまれた語であって、「便器がきれいであること」ほどの意味合いを想起させるとしても、本願商標が全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「便器きれい」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状、効能を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-14 
出願番号 商願2014-63935(T2014-63935) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
T 1 8・ 272- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴
酒井 福造

商標の称呼 ベンキキレイ、ベンキキレー、キレー 

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