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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517895 審決 商標
不服201512097 審決 商標
不服2015650042 審決 商標
不服20144935 審決 商標
不服201511500 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0316
管理番号 1308464 
審判番号 不服2015-14394 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-31 
確定日 2016-01-04 
事件の表示 商願2014-87396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年2月26日付け手続補正書により、第3類「化粧水を含浸させたシート状の化粧品」及び第16類「紙類,紙製・不織布製(紙製品に属するものに限る。)の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,紙製文房具,紙製ごみ収集用袋」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、上段に『HATTORI』の文字及び下段に『?SINCE 1914?』の記号または文字を表示してなるところ、その構成中『HATTORI』の文字はありふれた氏『服部』に通じる上、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らずローマ文字、英文字をもって表示する場合も決して少なくない実情にある。また、同『SINCE』の文字は、『・・以来ずっと』等の意味を有する平易な英語であり、かつ、創業した年を表す英数字を伴い、『創業○○○○年』の意味合いで普通に使用されている語である。さらに、両端の『?』は、『SINCE 1914』を強調あるいは装飾する程度のありふれた記号である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、1914年創業のいずれの『服部』なる氏を有する者によって製造または販売された商品なのかを識別することができないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HATTORI」及び「?SINCE 1914?」の欧文字、数字及び記号を上下2段に書してなるところ、上段と下段とは、両端を揃え、僅かな隙間をもって配されており、かつ、これらを構成する各欧文字及び数字は、全て同じ特徴的な書体で表され、その大きさに顕著な差異があるとまではいえないものであって、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものである。
そして、「服部」の氏がありふれた氏であって、ローマ字で表記された「HATTORI」が「服部」に通じ得るものであり、また、「SINCE 1914」の欧文字及び数字が「創業1914年」程の意味合いを有するものであるとしても、上記の構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって把握、認識されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取扱う業界において、1914年創業の服部を名乗る者は出願人以外に見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これから「1914年創業の服部を名乗る法人」を想起するものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2015-12-14 
出願番号 商願2014-87396(T2014-87396) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0316)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 ハットリ 
代理人 小笠原 宜紀 

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