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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3742
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3742
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3742
管理番号 1308452 
審判番号 不服2015-2654 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-10 
確定日 2015-12-16 
事件の表示 商願2014-14116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年2月26日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成27年11月5日付け手続補正書により補正された結果、第37類及び第42類に属する別掲1(2)のとおりの役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4714379号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第5072675号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標1及び2は、その概要が別掲2及び3のとおりである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品は全て削除されたものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、その指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標2について
ア 本願商標
本願商標は、前記1のとおり、青色で彩色された横長矩形を表し、その矩形内の左端から中央にかけて忍者の図形を大きく表し、また、中央から右端にかけて、「サス計」の文字を大きく書し、その各文字の上に「さ」、「す」及び「け」の平仮名を小さく書してなるところ、平仮名部分は、「サス計」の文字部分の振り仮名と看取されるものであって、忍者の図形及び各構成文字は、横長矩形内にまとまりよく、一体的に表されている。
また、「サス計」の文字とその読みを表した「さすけ」の平仮名からなる本願商標の文字部分は、単独では特定の観念を生じることのない一種の造語といえるものの、その構成中の忍者を表した図形と相まった場合には、有名な忍者である猿飛佐助に通じる「忍者のさすけ」を想起することが少なくないものである。
そうすると、本願商標は、構成全体が不可分一体のものと理解されるものであって、本願商標からは、「サスケ」の称呼と「忍者のさすけ」の観念が生じる。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲3(1)のとおり、「サス家」の文字と「サスケ」の片仮名とを上下2段に書してなるところ、その片仮名部分は、「サス家」の文字部分の読みを表したものと看取されるものであって、「サス家」の文字は、辞書等に記載のない一種の造語といえるものあるから、引用商標2からは、その構成文字に相応して「サスケ」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標2の類否
本願商標と引用商標2の類否についてみるに、両商標は、「サスケ」の称呼を共通にするものである。
しかしながら、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字、図形の有無等において顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本願商標からは、「忍者のさすけ」の観念が生じるのに対し、引用商標2は特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼を共通にすることがあるとしても、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
エ 小括
以上によれば、本願商標と引用商標2とは、これらを同一又は類似の役務に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標
(1)商標の構成(色彩は原本参照)

(2)指定役務
第37類「内外装仕上工事,建設工事,内外装仕上工事に関する助言,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」
第42類「計測器の貸与及びこれに関する情報の提供」

2 引用商標1(登録第4714379号商標)
(1)商標の構成
サスケ (標準文字)
(2)指定商品
「測定機械器具」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録出願日
平成14年12月20日
(4)設定登録日
平成15年10月3日

3 引用商標2(登録第5072675号商標)
(1)商標の構成

(2)指定役務
「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を含む第37類に属する商標登録原簿に記載の役務
(3)登録出願日
平成18年11月20日
(4)設定登録日
平成19年8月24日

審決日 2015-12-01 
出願番号 商願2014-14116(T2014-14116) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3742)
T 1 8・ 262- WY (W3742)
T 1 8・ 263- WY (W3742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 サスケ、サスケー 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 

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