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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200615124 審決 商標
不服201518211 審決 商標
不服201511792 審決 商標
不服20165455 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W20
管理番号 1308425 
審判番号 不服2015-13478 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-16 
確定日 2015-12-08 
事件の表示 商願2014- 32395拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,第20類「鏡」を指定商品として,平成26年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5225824号商標(以下「引用商標」という。)は,「ハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなり,平成18年9月25日に登録出願,第20類「鏡」を指定商品として,同21年4月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「スリムハイミラー」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさにより,等間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これより生ずる「スリムハイミラー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,本願商標の構成中の「スリム」の片仮名部分が,「細いさま」の意味を有する語であるとしても,上記のような構成態様にあっては,これに接する取引者,需要者が,「ハイミラー」の文字部分に着目し,当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,殊更「ハイミラー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標の構成中「ハイミラー」の片仮名部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似し,外観においても近似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-11-25 
出願番号 商願2014-32395(T2014-32395) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W20)
T 1 8・ 262- WY (W20)
T 1 8・ 261- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子椎名 実神前 博斗 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 スリムハイミラー、スリムハイ、ハイミラー 
代理人 野村 幸一 
代理人 徳田 佳昭 

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