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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W093942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W093942
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W093942
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W093942
管理番号 1308420 
審判番号 不服2015-9949 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-28 
確定日 2015-12-07 
事件の表示 商願2013-31606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NAVNET」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務は、当審における平成27年5月28日付け及び平成27年10月19日付けの手続補正書により補正された結果、第9類、第39類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5537574号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標の概要は、別掲2のとおりである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「NAVNET」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、このような綴りからなる欧文字にあっては、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「ナブネット」の称呼が生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2(1)のとおり、「ナーブネット」の片仮名及び「NerveNet」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中、下段の「NerveNet」の文字が、「神経、中枢神経」の意味を有する英語「Nerve」の文字と「網、ネット」の意味を有する英語「Net」の文字とを結合したものと看取されるものの、全体として特定の意味を有することのない一種の造語を表したものと認識されるものであり、また上段の「ナーブネット」の片仮名部分が、下段の欧文字部分から生じる称呼を特定しているとみるのが自然である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナーブネット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標から生じる「ナブネット」と「ナーブネット」の称呼は、それぞれ4音と5音という短い音構成にあって、語頭の「ナ」の音において、長音の有無という差異を有するものであるところ、後者は、「ナ」の音に長音を伴うことにより、その音の響きが強く発音されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
さらに、観念については、両商標はともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,無線通信機械器具,レーダ機械器具,ファクシミリ,電子応用機械器具及びその部品,魚群探知機,ソナー,ナビゲーション装置,船舶自動識別装置,船舶の操舵用電子制御装置,全地球航法衛星システム(GNSS)を利用した航海用コンパス,測定機械器具,気象観測用機械器具,超音波応用測深器,超音波応用船速計,電子コンパス,液晶表示装置,画像表示装置,電光表示装置,電気通信機械器具・無線通信機械器具・レーダ機械器具・ファクシミリ・電子応用機械器具及びその部品・魚群探知機・ソナー・ナビゲーション装置・船舶自動識別装置・船舶の操舵用電子制御装置・全地球航法衛星システム(GNSS)を利用した航海用コンパス・測定機械器具・気象観測用機械器具・超音波応用測深器・超音波応用船速計・電子コンパスにネットワーク接続できる液晶表示装置・画像表示装置・電光表示装置,電気通信機械器具・無線通信機械器具・レーダ機械器具・ファクシミリ・電子応用機械器具及びその部品・魚群探知機・ソナー・ナビゲーション装置・船舶自動識別装置・船舶の操舵用電子制御装置・全地球航法衛星システム(GNSS)を利用した航海用コンパス・測定機械器具・気象観測用機械器具・超音波応用測深器・超音波応用船速計・電子コンパス・液晶表示装置・画像表示装置・電光表示装置用コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具・無線通信機械器具・レーダ機械器具・ファクシミリ・電子応用機械器具及びその部品・魚群探知機・ソナー・ナビゲーション装置・船舶自動識別装置・船舶の操舵用電子制御装置・全地球航法衛星システム(GNSS)を利用した航海用コンパス・測定機械器具・気象観測用機械器具・超音波応用測深器・超音波応用船速計・電子コンパス・液晶表示装置・画像表示装置・電光表示装置の遠隔操作用コンピュータソフトウェア,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真・音楽・文字情報」
第39類「通信ネットワークを介して行う地図情報・道路情報を利用した車両による輸送・駐車場の場所及び道路上の所在位置に関する情報の提供,通信ネットワークを介して行う海図情報・海況情報を利用した船舶による輸送並びに船舶等の所在位置及び最適な航路・接岸位置に関する情報の提供」
第42類「気象情報の提供,ウェブサイトを介して行う気象情報の提供,コンピュータネットワークを用いて行う気象情報の提供,電気通信ネットワーク・携帯電話及び無線ナビゲーション装置を介した気象情報の提供,コンピュータソフトウェアの提供,ウェブサイトを介して行うコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアのインストール・設計・作成・保守・更新・トラブルシューティング(技術支援),コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータソフトウェアのインストール・設計・作成・保守・更新・トラブルシューティング(技術支援)に関する情報の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視に関する情報の提供」

別掲2 引用商標(登録第5537574号)
(1)商標の構成

(2)指定商品及び指定役務
第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管半導体素子電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,通信ネットワーク用コンピュータプログラム,通信ネットワーク用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路及び記憶媒体,ネットワーク管理用電子計算機,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器及びそれらの部品,電線及びケーブル」
第38類「電気通信ネットワークの接続の提供,インターネット又はコンピューターネットワークへの接続の提供,データ通信,映像・音声・データの伝送交換,コンピュータによる音声・画像・文字データの伝送交換,コンピュータによる音声・画像・文字データの伝送交換に関する情報の提供,通信ネットワークへの接続の提供に関する助言,電気通信(放送を除く。)に関する指導・助言」
(3)登録出願日
平成24年5月30日
(4)設定登録日
平成24年11月22日

審決日 2015-10-30 
出願番号 商願2013-31606(T2013-31606) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W093942)
T 1 8・ 261- WY (W093942)
T 1 8・ 262- WY (W093942)
T 1 8・ 91- WY (W093942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴

商標の称呼 ナブネット 
代理人 大洞 正嗣 

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