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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25 |
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管理番号 | 1308414 |
審判番号 | 取消2015-300179 |
総通号数 | 193 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-01-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2015-03-10 |
確定日 | 2015-11-16 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5232253号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5232253号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲に示すとおりの構成からなり,平成20年10月1日に登録出願,第25類「被服,下着,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として,同21年5月22日に設定登録されたものである。 そして,本件審判の請求の登録日は,平成27年3月25日である。 第2 請求人の主張 請求人は,「本件商標は,その指定商品中『被服,下着,帽子』について,継続して3年以上,日本国内において商標権者,専用使用権者及び通常使用権者の何れによっても使用されていないから,商標法第50条第1項の規定により『被服,下着,帽子』に係る商標登録が取り消されるべきである。」旨主張している。 なお,請求人は,後記第3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 1 理由 本件商標は,商標権者および専用使用権者によって審判請求前3年以内に,かつ継続的に使用されている。 本件商標は,商標権者の自営の店舗にて販売するいわゆる「和下着」等へ付与する商標として審判請求前より継続的に使用しており,それを付した商品は数量こそ少ないが確かに一般客へ販売されている。 また,商標権者が代表を務める株式会社ジュエル(以下「ジュエル社」という。)が本件商標の専用使用権者であり,そこでは本件商標を審判請求前より開発企画ブランド名として使用している。 第4 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出された証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証は,本件商標が付された商品の販売を示す12枚の売上日報(抜粋・複写)であるところ,それらの書類には,「コンボイ博多」の文字及び販売年月日の記載があり,また,表形式で表示された「販売」の項には,「NO.」,「品名」,「現金」等の各欄が設けられており,それぞれ以下の記載がある。 その1枚目は,「H27年3月23日(月)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の各欄の7行目には,「下着」,「HACHI 六尺(水玉赤)」,「1000」の記載がある。 その2枚目は,「H27年3月18日(水)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の6行目の各欄には,「〃」(審決注:上段の5行目に「下着」の記載がある。),「HACHI 六尺(トンボ)」,「1200」の記載がある。 その3枚目は,「H27年1月11日(日)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の1行目の各欄には,「下着」,「HACHI 六尺(唐草)」,「1200」の記載がある。 その4枚目は,「H26年11月13日(木)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の1行目の各欄には,「下着」,「HACHI 六尺 水玉・アカ」,「1000」の記載がある。 その5枚目は,「H26年10月24日(金)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の8行目の各欄には,「下着」,「六尺褌 アカ無地 HACHI」,「1000」の記載がある。 その6枚目は,「H26年10月1日(水)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の9行目の各欄には,「〃」(審決注:上段の8行目に「雑」の記載がある。),「六尺褌 白無地 HACHI」,「980」の記載がある。 その7枚目は,「H26年9月19日(金)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の6行目の各欄には,「〃」(審決注:上段の6行目に「雑」の記載がある。),「六尺褌 無地赤 HACHI」,「1000」の記載がある。 その8枚目は,「H26年7月31日(木)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の7行目の各欄には,「〃」,(審決注:上段の6行目には「〃」,そしてその上段の5行目に「下着」の記載がある。),「HACHI 六尺(浴衣地)」,「1200」の記載がある。 その9枚目は,「H26年7月14日(月)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の1行目の各欄には,「下着」,「HACHI 六尺(白)」,「1000」の記載がある。 その10枚目は,「H26年6月28日(土)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の5行目の各欄には,「下着」,「HACHI 六尺(ゆかた生地)」,「1200」の記載がある。 その11枚目は,「H26年6月25日(水)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の4行目の各欄には,「下着」,「HACHI 六尺(ゆかた生地)」,「1200」の記載がある。 その12枚目は,「H26年5月17日(土)」付けの書類であり,「NO.」,「品名」,「現金」の6行目の各欄には,「(空欄)」「六尺褌 白 HACHI」,「1000」の記載がある。 (2)乙第2号証は,本件商標が付された商品の店舗内陳列写真(「陳列風景」,「店内風景」及び「商品」の写真)であるところ,「陳列風景」の写真中,「六尺褌」と記載された商品には,本件商標と社会通念上同一といえる蜂をデザイン化したと思しき図形とその下に「HACHI」の文字を配置した商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。 また,上記「商品」の写真中,「自社(手作)オリジナル品」の1枚目の商品写真には,使用商標の表示及び「六尺褌」等の記載がある。また,同じく2枚目の商品写真には,使用商標の表示及び「株式会社ジュエル」等の記載がある。 ただし,上記の写真の撮影日,撮影場所等は不明である。 (3)乙第3号証は,本件商標付商品貼付用の大・小のシールと認められるところ,その「自社(手作)オリジナル品用」のシール(大)には,使用商標の表示及び「六尺褌」の記載がある。また,同シール(小)には,使用商標の表示及び「六尺褌」,「株式会社ジュエル」等の記載がある。 (4)乙第5号証は,その他,本件商標を使用しているものを説明した書類であり,「名刺」及びジュエル社のホームページが添付されているところ,その「名刺」の表面には,「代表取締役 弐宮剛/Tsuyoshi Ninomiya」,「株式会社ジュエル」,「本社:〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-8」,「営業部:〒812-0018 福岡市博多区住吉3-13-1」等の記載がある。また,当該「名刺」の裏面には,「GROUP&BRANDS」の見出しの下に,「コンボイ」の文字及び使用商標等の記載がある。そして,ジュエル社のホームページ」には,「UNDERWEAR DESIGN」及び「BRANDS」の見出しの下に,使用商標等の記載がある。 2 上記1で認定した事実を総合すれば,次のとおり認めることができる。 (1)使用者について 専用使用権の設定は,登録しなければその効力を生じないところ,職権調査によれば,本件商標の商標登録原簿には専用使用権の設定の登録がなされていないから,ジュエル社が専用使用権者であると認めることはできない。 しかし,乙第5号証の「名刺」におけるジュエル社の代表取締役の名字と商標権者の名字の表記において,漢数字「二」と漢字「弐」とで異なるが,双方の氏名が一致し,さらに,当該名刺における営業部の住所と商標権者の住所も一致することから,両者は同一人といい得るものであり,商標権者とジュエル社との間で,黙示の使用許諾があったとみることができから,ジュエル社は,本件商標の通常使用権者といえる。 また,乙第1号証の「売上日報」に記載されている「コンボイ博多(店)」は,乙第5号証のジュエル社の名刺の裏面に「GROUP&BRANDS」として「コンボイ」の記載があること,乙第2号証の「コンボイ博多(店)」の店内内陳列写真に掲載された商品には「株式会社ジュエル」の文字が記載されたラベルが貼付されていることが認められるから,ジュエル社の営業店舗であると推認できる。 (2)使用時期について 乙第1号証の「コンボイ博多(店)」の「売上日報」の日付は,平成26年5月17日から平成27年3月23日までのものであるから,本件審判の請求の登録(登録日は平成27年3月25日)前3年以内に該当するものである。 (3)使用商品について 乙第1号証に記載された商品は,「下着」及び「六尺褌」であり,本件取消請求に係る第25類「下着」と同一又は類似の商品といえるものである。(4)使用商標について 乙第2号証及び乙第3号証の商品(六尺褌)及びシールに表された使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標であるといえるものである。 (5)上記(1)ないし(4)からすれば,本件商標の通常使用権者であるジュエル社は,その営業店舗(コンボイ博多店)において,本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中「下着」と同一又は類似の商品に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し,その商品を譲渡し,展示していたというべきである。 4 まとめ 以上のとおりであるから,被請求人(商標権者)は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品中「下着」について本件商標の使用をしていたことを証明したといわなければならない。 したがって,本件商標の登録は,請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すべき限りでない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本件商標) |
審理終結日 | 2015-09-07 |
結審通知日 | 2015-09-10 |
審決日 | 2015-10-05 |
出願番号 | 商願2008-83414(T2008-83414) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(X25)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 田中 幸一 |
登録日 | 2009-05-22 |
登録番号 | 商標登録第5232253号(T5232253) |
商標の称呼 | ハチ |
代理人 | 高良 尚志 |