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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20155074 審決 商標
不服20156858 審決 商標
不服20153917 審決 商標
不服20151398 審決 商標
不服20156508 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W44
管理番号 1308404 
審判番号 不服2015-2765 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-27 
確定日 2015-11-12 
事件の表示 商願2014- 26039拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「千代田インプラントセンター」の文字を標準文字で表してなり,第44類「歯科医業」を指定役務として,平成26年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『千代田インプラントセンター』の文字を書してなるところ,全体として『東京都千代田区に所在するインプラント治療等を行う施設』程の意味合いを認識・理解させるにとどまり,これをその指定役務に使用しても,単に役務の提供場所を表示するにすぎず,自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「千代田インプラントセンター」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「千代田」の文字部分は,「東京都23区の一つ。23区のほぼ中央にあり,皇居および霞ヶ関・丸の内など日本の政治・経済の中枢機関が集中。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味するものであり,また,「インプラント」の文字部分は,「(移植の意)人工の歯を埋め込むこと。また,その歯。」(同前)の意味を,そして,「センター」の文字部分は,「その分野の中心となる機関・施設。」(同前)の意味を表すものであって,いずれも広く知られているものである。
そして,本願指定役務を取り扱う業界においては,別掲のとおり,歯科医業を営む事業者が,インプラントに関する業務を行うに際し,当該業務を行っている場所の地名を冠に配し,「インプラントセンター」の文字とを結合させた「○○インプラントセンター」の表示を普通に使用している実情がある。
以上よりすれば,「千代田インプラントセンター」の文字に接する取引者,需要者は,「東京都千代田区所在の人工歯埋め込み治療を行う施設」程の意味合いを容易に理解,認識するというのが相当である。
そうすると,本願商標をその指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者をして,単に役務の質,提供場所を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「『千代田』の語が『東京都千代田区』を直ちに認識させるものではない。」旨主張し,その理由として,「原査定において,『千代田』の地が日本の首都機能など国家権力の中枢が集中する地であることや,巨大企業の本社が集結する地であることが挙げられているが,日本の首都機能が所在する地を表す語としては,通常『永田町』や『霞が関』などが使用されており,また,巨大企業の本社が集結している地として一般に想起されるのは,『丸の内』や『大手町』であり,『千代田』の文字は用いられていない。」こと,「原査定における『横浜インプラントセンター』や『大阪インプラントセンター』等の例は,『横浜』や『大阪』等が地名である蓋然性が高いのに対し,『千代田』の文字は,地名としての印象が非常に強いとまではいえないから,『千代田』の文字からすぐさま『東京都千代田区』を想起することはない。」こと,「『千代田』の文字を含む会社名や固有名詞が多数存在する。」こと,「『千代田』の姓を持つ者が全国に約3300人いる。」こと,「『千代田』の文字を含む商標が多数存在し,その中には東京都千代田区とは関係のない商標も多い。」こと,「『千代田』の語が皇室を想起させる語でもある。」こと,「請求人の役務提供場所は,千代田区ではない。」こと等を挙げている。
しかしながら,前記(1)で述べたとおり,本願商標の構成中「千代田」の文字は,「東京都千代田区」という地名を表す語として広く知られており,また,地名を冠に配し「インプラントセンター」の文字とを結合させた「○○インプラントセンター」の表示を普通に使用している実情が別掲のとおりにあることからすれば,これに接する取引者,需要者は,当該文字は地名を表した語として認識するというのが相当である。
したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「渋谷インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「アクセス」の項に「クリニック名 渋谷インプラントセンター(渋谷歯科タナカ)」,「診療科目 インプラント、審美歯科、入れ歯、一般歯科」及び「住所 東京都渋谷区渋谷・・・」の記載がある。
(http://www.shisyubyo.jp/clinic02/)

(2)「船橋インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「医院紹介」の項に「船橋インプラントセンターのインプラント治療は・・・」の見出しのもと,「クリニック紹介 住所 千葉県船橋市本中山・・・」との記載がある。
(http://implant-kdc.com/kdc.html)

(3)「三鷹インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「【診療科目】インプラント、審美歯科、入れ歯、一般歯科・・・【住所】〒180-0013東京都武蔵野市西久保・・・」との記載がある。
(http://www.mitaka-implant.com/)

(4)「高井戸インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「当院の特徴」の見出しのもと,「1.国際インプラント学会指導医・専門医です 2.最新の技術と設備で治療をサポートいたします 3.麻酔専門医による無痛インプラント治療」との記載の下に,「院名:高井戸歯科医院 所在地:東京都杉並区高井戸東・・・」との記載がある。
(http://www.takaido-implant.com/)

(5)「金沢インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「インプラント治療 最新医療 クリニック紹介 当院の活動 コミュニケーション」のメニューの横には,「インフォメーション」の見出しのもと,「中嶋歯科医院 併設 金沢インプラントセンター 石川県金沢市東山・・・」との記載がある。
(http://www.kanazawa-ic.com/)

(6)「愛知安城インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「愛知安城インプラントセンターについて」の見出しのもと,「愛知安城インプラントセンターは,愛知県安城市にある加藤歯科医院が運営するインプラントセンターです。インプラント治療経験が豊富で実績あるインプラントセンターなので,インプラントをお考えの方は,是非,愛知安城インプラントセンターへご来院下さい。」との記載がある。
(http://kato-implant.net/)

(7)「東京中野インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「東京中野インプラントセンターHPへようこそ 何故、無みの少ないインプラントオペが可能なのか? 何故ホスピタリティにこだわっているのかをご紹介します」との記載の右下の「アドレス」の項に,「東京中野インプラントセンター 東京都中野区東中野・・・」との記載がある。
(http://www.adc-implant.com/no-pain/index.html)

(8)「愛知岡崎インプラントセンター」のウェブサイトのホームページにおいて,「インプラントとは いろいろなインプラント インプラント治療例 Q&A センター紹介 リンク集」のメニューとともに,当該ページの右上には,「愛知岡崎インプラントセンター 医療法人互恵会 豊田歯科 〒444-0206 愛知県岡崎市法性寺町・・・」との記載がある。
(www.okazaki-implant.com)

(9)「川越インプラントセンター」のウェブサイトにおいて,「インプラントについて 当院が使用するAQBインプラントについて」及び「最新の歯科用CTで安全なインプラント」の項目の下には「インプラント相談窓口・お問い合わせはこちら」の項に「〒350-1123埼玉県川越市脇田本町・・・」との記載がある。
(http://www.kawagoe-implant.com/implant01/)

(10)「宝塚インプラントセンター」(兵庫県宝塚市所在)のウェブサイトにおいて,「宝塚界隈でのインプラント/審美歯科/矯正歯科なら宝塚インプラントセンターにお任せ下さい。兵庫県宝塚市南口・・・」との記載がある。
(http://www.age-dent.com/aboutage/)


審理終結日 2015-08-20 
結審通知日 2015-08-28 
審決日 2015-09-15 
出願番号 商願2014-26039(T2014-26039) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
小林 裕子
商標の称呼 チヨダインプラントセンター、チヨダインプラント、インプラントセンター 
代理人 江森 史麻子 
代理人 田沼 礼彦 

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