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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1307573 
異議申立番号 異議2015-685002 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-26 
確定日 2015-09-25 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1158247号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1158247号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1158247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2013年1月4日にPortugalにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)3月19日に登録出願、第25類「FOOTWEAR FOR MEN AND WOMEN AND LEATHER BELTS(CLOTHING).」を指定商品として、平成26年3月6日に登録査定され、同年11月7日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 申立人が引用する商標は次の(1)及び(2)であり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、引用商標の商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4197798号商標(以下「引用商標1」という。)
商標 SANTONI
指定商品 第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」
出願日 平成7年8月10日
設定登録日 平成10年10月9日
(2)登録第4300286号商標(以下「引用商標2」という。)
商標 別掲2のとおり
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載の商品(別掲3)
出願日 平成9年2月25日
設定登録日 平成11年7月30日
2 具体的理由
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「SANTOS」の文字部分と「by Carlos Santos」の文字部分とを上下二段に配し、「SANTOS」の文字部分は「by Carlos Santos」に比べて大きく書され、「by Carlos Santos」の文字部分はやや小さく斜体で書されてなる商標である。このような外観上の構成から、本件商標は「SANTOS」と「by Carlos Santos」の文字部分とに分離して看取される場合があるといえる。また、商標全体に相応する「サントスバイカルロスサントス」の称呼も冗長であることから、「SANTOS」の文字部分のみに相応して「サントス」の称呼も生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、「SANTONI」の文字よりなる商標である。
引用商標2は、別掲2のとおり、上下方向に平たく筆記体で書された「Santoni」の文字よりなる商標である。
(3)本件商標と引用商標が類似であること
本件商標は、上記(1)のとおり、「SANTOS」の文字部分が本件商標の要部といえる。そして、「SANTOS」の文字部分と引用商標1とを比較すると、本件商標の「SANTOS」の構成文字は、最初の5文字「SANTO」が、引用商標1の最初の5文字と一致し、末尾が「S」と「NI」である点のみ相違する。引用商標2と比較しても、大文字、小文字の差異はあるものの、最初の5文字が一致し、末尾のみ「S」と「ni」で相違する。このように本件商標の要部は、構成文字のほとんど、特に、商標の識別上注視される語頭が、引用商標と一致しており、本件商標は、一見して、引用商標と相紛らわしいといわざるを得ない。
特に、引用商標1は、本件商標の「SANTOS」の文字部分と同様に大文字で書され、外観上類似するものといわざるを得ない。
また、称呼に関しても、本件商標は要部に相応した「サントス」の称呼が生じるのに対し、引用商標は「サントニ」の称呼を生じ、両者は「サント」の3音を共通にし、末尾の「ス」と「ニ」の1音のみが相違するものである。このように両称呼は識別上重要な語頭が共通するもので、相紛らわしく、類似するものといわざるを得ない。
このようなことから、本件商標は、外観及び称呼の点で引用商標と類似しているというのが相当である。
(4)結論
したがって、本件商標と引用商標とは類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「SANTOS」の欧文字と「by Carlos Santos」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、両文字部分は、書体や文字の大きさの違いなどから視覚上分離して看取され、上段に大きく書された「SANTOS」の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないといえるものである。
そうすると、本件商標は、「SANTOS」の文字部分より、「サントス」の称呼を生じるものであり、また、「SANTOS」の文字は、一般の辞書等に掲載されておらず、他に特定の意味を認識させるような事情も見いだせないから、特定の観念を生じないものといえる。
(2)引用商標
引用商標1は、「SANTONI」の欧文字を横書きしてなり、また、引用商標2は、別掲2のとおり、「Santoni」の欧文字を筆記体で横書きしてなるところ、両文字は、一般の辞書等に掲載されておらず、他に特定の意味を認識させるような事情も見いだせないから、引用商標は、構成文字に相応して「サントニ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の対比
本件商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるところ、両者の全体の外観は明らかに相違するものである。また、本件商標の「SANTOS」の文字部分と引用商標は、「SANTO」の文字を同じくするものの、末尾において、「S」と「NI(ni)」の文字に差異を有するものであり、文字数が6文字又は7文字という比較的短い構成においてはこの差異は決して小さいものとはいえないから、両者から受ける印象が異なり、外観において相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「サントス」の称呼と引用商標から生じる「サントニ」の称呼とは、語尾において「ス」の音と「ニ」の音の差異を有することに加え、両称呼が4音という比較的短い音で構成されていることをも勘案するならば、該差異が称呼全体に与える影響は小さくないといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、相紛れるおそれはない。
そして、観念においては、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはないものである。
以上からすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


別掲3(引用商標2の指定商品)
第25類
洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,ショール,スカーフ,ナイトキャップ,ガーター,帽子及びその他の被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,編上げ靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,短靴,釣り用靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,内底,かかと,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴中敷き,靴の引き手,靴用継ぎ目革,靴びょう,靴保護金具,防寒靴,紳士靴及びその他の靴類,アノラック,グランドコート,スキー競技用衣服,ヤッケ,ユニフォーム及びストッキング及びその他の運動用特殊衣服,ゴルフ靴,乗馬靴,スキー靴,登山靴,ボーリング靴,陸上競技用靴及びその他の運動用特殊靴
異議決定日 2015-09-16 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 裕子小林 正和 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2013-03-19 
権利者 ZARCO - FABRICA DE CALCADO LDA
商標の称呼 サントスバイカルロスサントス、カルロスサントス、キャルロスサントス、サントス 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 吉川 俊雄 
代理人 藤倉 大作 

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