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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W31
審判 全部申立て  登録を維持 W31
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審判 全部申立て  登録を維持 W31
管理番号 1307571 
異議申立番号 異議2014-685020 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-10-14 
確定日 2015-07-21 
異議申立件数
事件の表示 国際商標登録第1171974号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際商標登録第1171974号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
国際登録第1171974号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、2013年(平成25年)7月23日に国際商標登録出願、第31類「Food for animals;dog biscuits;fodder;animal fodder;fishing bait (live);pet food;edible chews for animals;beverages for pets;fish powder for animals;sanded paper for pets (litter).」を指定商品として、平成26年4月4日に登録査定、同年7月25日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の3件の登録商標(以下、これら3件の商標を総称する場合は、「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5284279号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フィッシュ4ドッグ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年6月26日に登録出願、第31類「ドッグフード」を指定商品として、同年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録第5308057号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フィッシュ4キャット」の文字を標準文字で表してなり、平成21年6月26日に登録出願、第31類「キャットフード」を指定商品として、同22年3月12日に設定登録されたものである。
3 国際登録第1023136号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2009年(平成21年)11月17日に国際商標登録出願、第31類「Dogs foodstuffs and treats.」を指定商品として、平成23年2月4日に設定登録されたものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、全体として、引用商標と称呼、外観及び観念が共通するほか、指定商品(pet food等)との関係において、識別力の低い「PETS」の文字を除いた「FISH4」の文字部分の称呼、外観及び観念において、引用商標と同一である。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知・著名性
引用商標を付した申立人の商品は、英国ペットフードとして、我が国及び英国を含み、世界42力国で愛用され、著名性を有するものである。申立人は、ペットフードの分野において、シーフードのエキスパートとして有名な英国企業であり、犬との結びつきの強い英国を本国として、2007年以降、FISH4ブランドのペットフード(以下「申立人商品」という。)を世界各国に向けて販売している。
申立人は、申立人商品として、引用商標が付されたFISH4DOGS(犬用)、FISH4CAT(猫用)と称するペットフードを広く販売している。その他、申立人は、「FISH4TIGHER」と称して、動物園の虎の体調を劇的に回復させた経験も有する。
主な販売国としては、本国以外では、シンガポール、日本、マレーシア、韓国、タイ、南アフリカ、中国、台湾、アメリカ、ポーランド、ドイツ、オランダ、スペインなどがあり、それぞれに販売代理店が存する。申立人商品の売上高等については、2014年における世界での売上高が約8億6千万円、2014年における日本での売上高が約1億1131万円にのぼる。これらの売上高は、ペットフードの売上高として非常に高い評価に値する額であり、国内外における継続的な愛用者が多数存在することを意味する。
日本で行われている販売代理店等によって自発的に行われている広告宣伝費の総額は、現時点において把握できていないが、申立人は、日本での売上の10%に相当する約1098万円を負担している。これらの負担分を含む2014年における広告予算の総額は、約9831万円である。
日本における販売代理店は、全国の販売者等へ定期的に販売を行っており、全国の販売者は、例えば、ILIOららぽーと豊洲店、ペットエコ横浜ららぽーと店、ペットファースト東急ハンズ店等の人気店をはじめ、動物病院、ペットサロン、ペットホテル等である。
以上のとおり、ペットフードの分野において高い評価をなすべき売上高、販売期間、販売地域、販売方法、広告宣伝等の状況よりすれば、引用商標は、本件商標の登録査定の時点において、ペットフードに関する日本国内外の需要者及び取引者の間において、申立人の出所に係る製品であることを示すものとして、広く認識されていたものといわざるを得ない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性
引用商標は、独創的であって、かつ、上記(1)のとおり、周知・著名な商標であり、本件商標と引用商標とは、上記1のとおり、類似の程度の極めて高い商標であって、両商標の指定商品は互いに同一又は類似の関係にあるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者をして、申立人あるいは申立人と資本関係ないしは業務提携関係にある者の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、上記2(1)のとおり、国内外のペットフードの分野において広く認識されるFISH4ブランドの国際的に周知・著名な商標であるところ、本件商標と引用商標とは互いに類似し、両商標の指定商品も互いに同一又は類似の関係にある。また、申立人商品は世界42力国で愛用され、引用商標は世界的に著名な商標であり、かつ、申立人商品は中国国内においても流通している。
そうすると、本件商標における各商品を指定し、取り扱う意思のある商標権者が、引用商標の存在を知らないものとは考え難いことから、本件商標の登録及び使用については、同一又は類似の商品についての同一の商標の日本での登録がないことを奇価として、引用商標に化体した業務上の信用にフリーライドする意図を否定することができないものであり、また、引用商標の出所表示機能を希釈化するおそれが高いものでもある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
4 商標法第4条第1項第7号について
引用商標に係る申立人商品は、安全第一の英国の無添加ペットフードとして広く国内外において愛用され、ペットフードショップのほか、動物病院等において販売され、安心して購入されている現状に鑑みれば、需要者が、引用商標と相紛らわしい本件商標が付された商品を誤って購入するおそれがある状況を招いた場合、品質等に問題があれば、ペットたちの健康に影響を及ぼすおそれがあるほか、英国製品の安全性に対する信頼を損ねるおそれがあり、英国に対する国際信義に反する結果となる。
また、本件商標は、独創的な「FISH4」の文字を冠し、引用商標における「DOGS」、「ドッグ」及び「キャット」というペットを表す文字部分に、これらを包含し又は重複する概念である「PETS」の語を配した構成からしても、引用商標に関しての剽窃であるといわざるを得ず、申立人と何らの関係も有しない本件商標の商標権者が、世界42力国で愛用されているFISH4ブランドの剽窃と考えることができる程に、相紛らわしい本件商標を、申立人に無断で先取り的に登録出願することは、商道徳的にも、また、販売先である各国との国際信義上も許されるべきものではない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知・著名性について
申立人は、引用商標を使用した申立人商品について、我が国及び英国を含め、世界42力国で愛用され、著名性を有する旨主張している。
そして、申立人は、2014年における世界での売上高が約8億6千万円、日本での売上高が約1億1131万円にのぼると主張するが、その売上げを裏付ける証拠の提出がないばかりでなく、仮に、申立人の主張のとおりの売上げであったとしても、それが世界や日本において、どの程度のシェアを占める規模であるのか等の詳細は明らかにしていない。
また、申立人は、2014年における広告予算の総額は9831万円であり、その他に販売代理店等によって自発的に広告宣伝活動がなされており、膨大な額の広告宣伝費が費やされていると主張するが、具体的に如何なる広告宣伝活動がどの程度の規模でなされてきたのかは明らかになっておらず、証拠方法として提出されたものも、申立人や販売代理店等のウェブサイトの写しやインターネットの検索結果の写しにとどまり、新聞、雑誌、テレビCM等のマスメディアによる広告宣伝活動を裏付けるものの提出はない。
そうすると、申立人提出の甲各号証をもって、引用商標がその指定商品について使用されていることをうかがうことはできても、引用商標、加えていうならば、引用商標の構成中の「フィッシュ4」、「FISH4」及び「fish4」の文字部分が、本件商標の国際商標登録出願時又は登録査定時に、我が国又は外国において申立人の業務に係る商品を表すものとして、取引者、需要者に広く認識されるに至っていたということはできない。
また、職権をもって調査するも、引用商標について、我が国又は外国において、申立人の業務に係る商品を表すものとして取引者、需要者に広く認識されているとしなければならない事情を見いだすことはできない。
したがって、引用商標、さらに、引用商標の構成中の「フィッシュ4」、「FISH4」及び「fish4」の文字部分は、本件商標の国際商標登録出願時又は登録査定時に、我が国又は外国において周知、著名になっていたということはできない。
2 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、魚を題材にしたものと思しき図形と重なるように「FISH 4 PETS」の文字(「4」の数字の前後の文字との間隔が他の文字間の間隔より僅かに広い。)を表示した構成からなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分の長さと同じ長さとなるように、同じ書体及び大きさをもって、まとまりよく一連に表されているものであり、その文字部分の全体より生じる「フィッシュフォーペッツ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。加えて、本件商標の文字部分は、それぞれが我が国で親しまれた語及び数字といえる「FISH」、「4」及び「PETS」の3つから構成されるものと容易に認識し得るものではあるが、その全体としては、親しまれた熟語的意味合いが看取されるものではないから、特定の観念が生じることのない一種の造語として認識されるものといえる。
ところで、本件商標の文字部分を構成する各語及び数字をみるに、そのうちの「FISH」の欧文字は、「魚」を意味する語として親しまれているところ、例えば、甲第18号証の1ないし3や、甲第18号証の10ないし16にも記載されているとおり、その指定商品であるドッグフードやキャットフードなどのペット用の飼料には、魚を原材料とするものも少なくなく、商品の原材料を表すものともいえることから、その文字単独では、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといえる。同じく、「4」の数字は、商品の取引においては、数字が商品の品番、量、大きさ等を表すのに広く使用されるものであり、極めて簡単かつありふれたものであることから、その文字単独では、自他商品の識別力がないものといえる。同じく、「PETS」の欧文字は、「愛玩動物、ペット」を意味する「pet」の語の複数形として親しまれているところ、本件商標の指定商品が「Food for animals;dog biscuits;fodder;animal fodder;fishing bait (live);pet food;edible chews for animals;beverages for pets;fish powder for animals;sanded paper for pets (litter).」という動物やペット用の商品であり、商品の用途を表すものともいえることから、その文字単独では、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといえる。
そうすると、本件商標は、それに接する取引者、需要者が、殊更に、単独では自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといえる構成文字の一部に着目して、その商品の出所を識別するというよりも、むしろ、その構成文字の全体をもって、その商品の出所を識別するとみるのがより自然といえるから、その構成文字の全体に相応して、「フィッシュフォーペッツ」の称呼のみが生じ、特定の観念が生じることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、上記第2の1のとおり、「フィッシュ4ドッグ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字を同じ大きさ及び間隔をもって、まとまりよく一連に表されているものであり、その構成文字に相応して「フィッシュフォードッグ」の称呼が生じ、特定の観念が生じることのない一種の造語として認識されるものといえる。
また、引用商標2は、上記第2の2のとおり、「フィッシュ4キャット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字を同じ大きさ及び間隔をもって、まとまりよく一連に表されているものであり、その構成文字に相応して「フィッシュフォーキャット」の称呼が生じ、特定の観念が生じることのない一種の造語として認識されるものといえる。
さらに、引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成中の図形内に白抜きで表された「FISH 4 DOGS」の文字部分(「4」の数字の前後の文字との間隔が他の文字間の間隔より僅かに広い。)は、独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであり、該文字部分に相応して「フィッシュフォードッグス」の称呼が生じるものである。また、図形の下に表された「www.fish4dogs.com」の文字部分は、インターネットのウェブサイトのURLと認識されるところ、そのうちの「www.」及び「.com」の部分がURLを表すために必要な部分であり、自他商品の識別標識として機能し得るのは「fish4dogs」の部分であるから、その構成文字に相応して「フィッシュフォードッグス」の称呼が生じるものである。
そして、それらの文字部分は、それを構成する「FISH(fish)」及び「フィッシュ」の文字が「魚」、「DOGS(dods)」及び「ドッグ」の文字が「犬」、「キャット」の文字が「猫」を意味するものであり、また、「4」の文字が「商品の品番、量、大きさ等を表すのに広く使用される数字の一つ」であるから、上記(1)の本件商標の場合と同様に、その文字単独では、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといえる。
そうすると、引用商標は、本件商標の場合と同様に、それに接する取引者、需要者が、殊更に、単独では自他商品の識別力がないか、極めて弱いものといえる構成文字の一部に着目して、その商品の出所を識別するというよりも、むしろ、その構成文字の全体をもって、その商品の出所を識別するとみるのがより自然といえるから、その構成文字の全体に相応した一連の称呼のみが生じ、特定の観念が生じることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標1及び2の構成文字、さらに、引用商標3の「FISH 4 DOGS」及び「fish4dogs」の文字部分は、上記(1)及び(2)のとおり、それぞれが一体不可分のものとして認識、把握されるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較してみるに、まず、外観においては、両者の構成は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、全体においては明らかに区別し得るものである。加えて、本件商標の構成中の「FISH 4 PETS」の文字部分と、引用商標1及び2の構成文字、さらに、引用商標3の「FISH 4 DOGS」及び「fish4dogs」の文字部分とを比較してみても、その後半部において、「PETS」の文字部分と「ドッグ」、「キャット」、「DOGS」及び「dogs」の文字部分が異なるなど、明らかな差異を有するから、やはり、明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標の「フィッシュフォードッグス」の称呼と、引用商標1の「フィッシュフォードッグ」の称呼、引用商標2の「フィッシュフォーキャット」の称呼及び引用商標3の「フィッシュフォードッグス」の称呼には、その後半部において、「ペッツ」の音と「ドッグ」、「キャット」及び「ドッグス」の音の差異があることから、明らかに聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも、特定の観念を生じないものであることから、両商標が観念において相紛れるおそれがあるということはできないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれがない非類似の商標といえる。
なお、申立人は、本件商標について、「識別力の低い『PETS』の文字を除いた『FISH4』の文字部分の称呼、外観及び観念において、引用商標と同一である」として、本件商標と引用商標とが類似すると主張している。しかしながら、本件商標の文字部分は「FISH 4 PETS」の文字よりなるところ、その構成中の各文字においては、「PETS」の文字ばかりでなく、「FISH」及び「4」の文字も、その文字単独では、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものであることは、上記(1)のとおりである。しかも、その構成中の「PETS」の文字部分が「愛玩動物、ペット」を意味する「pet」の語の複数形であることを踏まえると、本件商標の文字部分を構成する「FISH」、「4」及び「PETS」の文字の中でも、「4」の数字が結びつきやすいのは、むしろ、その前に位置する「FISH」の文字でなく、その後に位置し、「4匹の愛玩動物、4匹のペット」の意味合いを看取し得る「PETS」の文字であるということもできる。加えて、上記1のとおり、引用商標、さらには、引用商標の前半部の「フィッシュ4」、「FISH4」及び「fish4」の文字部分が周知、著名であるということもできない。そうすると、本件商標の文字部分について、殊更に「FISH 4」の文字部分に取引者、需要者の注意が集まるということはできないから、上記申立人の主張を採用することはできない。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれがない非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであったとしても、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
3 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、上記1のとおり、我が国において、周知、著名であるということはできないものであり、しかも、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が引用商標や申立人を連想、想起するということはできない。
そうすると、本件商標は、引用商標や、申立人との関係において、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるということはできないから、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。
4 本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は、上記1のとおり、我が国又は外国において、周知、著名であるということはできないものであり、しかも、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、申立人は、引用商標が周知、著名であることを前提に、引用商標に化体した業務上の信用へのフリーライドや、引用商標の出所表示機能の希釈化を述べて、本件商標が不正の目的によるものであると主張するが、引用商標が周知、著名であるとの主張のほかに、本件商標が不正の目的をもって使用するものであるとすべき具体的事情を立証するところもない。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の要件を満たしているということはできないから、同号に該当するということはできない。
5 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
引用商標は、上記1のとおり、我が国又は外国において、周知、著名であるということはできないものであり、しかも、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は、上記3のとおり、引用商標や申立人との関係において、混同を生ずるおそれがあるということもできないものである。
加えて、申立人は、本件商標を引用商標に関しての剽窃であるとも主張しているが、本件商標を剽窃とすべき具体的事情を証明するところはない。
そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえないし、国際信義に反するともいうことはできない。
また、本件商標は、もとより、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形ではないし、他の法律によってその使用等が禁止されているものということもできない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2015-07-14 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W31)
T 1 651・ 271- Y (W31)
T 1 651・ 263- Y (W31)
T 1 651・ 261- Y (W31)
T 1 651・ 22- Y (W31)
T 1 651・ 262- Y (W31)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 林 栄二
梶原 良子
登録日 2013-07-23 
権利者 Qingdao Sinoland Industries Ltd.
商標の称呼 フィッシュフォーペッツ、フィッシュヨンペッツ 
代理人 大房 孝次 
代理人 谷山 尚史 

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